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日の丸君が代訴訟

2006-09-25 22:08:54 | 教育
国旗・国歌義務化は違法 都教委通達、思想良心の自由侵害 東京地裁判決 (産経新聞) - goo ニュース

あえて産経の記事を引用しリンクが消えても残るようにテキストをペーストしておきます。

国旗・国歌義務化は違法 都教委通達、思想良心の自由侵害 東京地裁判決

2006年 9月22日 (金) 03:36

 東京都教育委員会が卒業式などの行事で、教職員に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めているのは、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するとして、教職員ら401人が、起立と斉唱の義務がないことの確認のほか、慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「懲戒処分をしてまで起立させることは行きすぎた措置で違法」として原告側の主張をほぼ全面的に認め、都に1人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じた。都教委は控訴する方針。
 都教委は平成15年10月、学校の式典での国旗掲揚や国歌斉唱時の起立などを求めた通達を出しており、これまでに通達違反として延べ345人の教職員が懲戒処分を受けた。判決は通達違反を理由にした処分も禁じており、都教委の対応に影響を与えそうだ。

 訴訟では(1)教員らが国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務があるか(2)都教委の通達は違法か(3)教員らは通達によって精神的損害を受けたか-が主な争点となった。

 難波裁判長は「日の丸、君が代は第二次世界大戦が終わるまで軍国主義思想の精神的支柱だったのは歴史的事実」と述べた上で、反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきで、起立や斉唱の義務はないと判断した。

 通達については、「合理的な基準を逸脱している」とし、「教職員が起立や斉唱を拒否しても、式典の進行や、国旗と国歌に対する正しい認識を生徒に教えることを阻害するものではない」と述べた。

 難波裁判長はこうした判断の上で、「原告の教職員は義務がないのに起立や斉唱を強要され、精神的損害を受けた」として、都に慰謝料の支払いを命じた。

 都の中村正彦教育長は判決を受け「主張が認められなかったことは大変遺憾。判決内容を確認して今後の対応を検討する」とのコメントを発表した。

                   ◇

≪関係者驚き「現場知らぬ不当判決」≫

 東京地裁の判決に、東京都では教育関係の職員の多くが驚きや困惑の表情。一部の部署では「教育現場を知らない不当判決」「即、控訴」などの声も飛び交った。

 平成15年に国旗掲揚や国歌斉唱時の起立などを求めた通達を出した当時の教育長の横山洋吉副知事は、「当時の責任者としては甚だ遺憾な判決だが、現在は教育行政に口を挟む立場ではない」と、ぶぜんとした表情。ある幹部は「驚天動地の心境。現場を統括する校長や教頭はつらい立場になる」と話す。

 別の担当職員は「ほかの類似する裁判にどういった影響を与えるのか心配。雪崩現象にならなければよいが」と心配そうに話す一方、「通達は正しいと考えており、今後も毅然(きぜん)とした対応をとっていく」と述べた。

                   ◇

≪「敬意示すのは法以前の問題」小泉首相≫

 小泉純一郎首相は21日夜、東京地裁が国旗への起立と国歌斉唱を教職員に求めた東京都教委の通達などを違法と判断したことについて、「判決は聞いていないが、人間として国旗や国歌に敬意を表するというのは法律以前の問題ではないか」と指摘した。さらに「裁判でよく判断していただきたい」と語った。首相官邸で記者団の質問に答えた。




 国旗国歌は学校で働く者にとってデリケートな問題なのであえて触れないつもりでいたが、同僚から「公務員の身分で国旗国歌に反対の人はその職を辞してから反対すべきだ。イデオロギーにこだわっているから組合離れが止まらないのだ。」という意見をもらって感想を聞かれたのでここにまとめておくことにする。

 まず現場の状況として福島と東京は違う。福島では保守的な土地柄もあり入学式・卒業式で国旗国歌は当たり前の存在で、実施案検討の時に意見すら出ないし、教職員で国歌斉唱の時に座っていられる人はよほど骨のある人くらいだろう。そういう状況なので教育委員会も強制して拒否したら処分するなどということはしないし、お互いにあたらず触らずといったところだろうか。

 この問題は50年以上の歴史があり、国旗国歌の本質よりもむしろ教育行政と組合の力関係の象徴的な位置づけにされているような気がする。だからお互いに感情的になり問題が解決しないのではないだろうか。そういう意味では福島の状況でいいのかもしれない。
 都教委の対応にしても、国旗国歌に反対できるのはおそらく50代以降の教職員だけだろうから、あと10年もしたら反対する人がいなくなるのだから、処分をちらつかせて強制することはなかったと思うのだ。教育委員会職員を派遣して君が代を拒否した教職員をリストアップまでしたというのだからかなりの執念だな。組合との力関係と書いたが今の組合に個人に対してイデオロギーを押しつけるほどの力などない。今回のことは教育基本法と憲法の趣旨に沿った個人の意志表明であり、処分を恐れずに自分の筋をとおしたことは尊敬できる。そして今の子どもたちには世の中を上手に立ち回る大人ではなく、自分の筋をとおす気概を持った大人の存在が必要なのではないだろうか。感情的にはこの問題は長い歴史があるのだから形にこだわらず、歌いたくなければ座ってていいよという度量をもてないものだろうかと思ってしまう。お互いに形だけの政治的パフォーマンスはやめにして本質を議論しなければならないようなきがするなぁ。

 マスコミも政治も行政も司法も世の中全体が大きく右へ向かい、この流れは安倍政権の誕生でさらに加速するだろう。そんな状況の中で今回の判決は憲法と教育基本法と国旗国歌法の付帯決議に基づけば当然の判決で一定の歯止めになったと思う。裁判長の実家に火をつけられたり襲われたりしないことを願っている。高裁・最高裁で覆されるかもしれないが教育基本法改正が政治日程にのぼる状況で行政からの独立の象徴である国旗国歌への反対が遵法であるという判決の意義は大きい。

 福島の田舎の学校現場でこの問題について会話ができること自体めずらしいことで、国旗国歌どころか教育基本法にも憲法にも興味がない人がほとんどだということのほうが問題だと思う。
 それから国旗国歌だけでなく自衛隊も天皇制も靖国問題もどれも曖昧に議論してきたツケが色々なところに回ってきたのかもしれない。政治家は政治生命をかけて自分の発言に責任を持ってきっちり議論してこんなことで裁判がおこらないようになってほしいと思う。
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