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シャムネコ大好きの「わがはいはネコである記」

ネコへの財産の相続

2016年05月11日 | 日記

以前の話ですが、イタリアローマの資産家の女性が亡くなったときに、

知人の看護婦(死ぬ前の1年間自分の身の回りの面倒みてくれた)に自分の飼い猫の世話を託して、

その見返りに全ての財産を渡すという遺言を残したそうです。その額なんと10億円。

その看護婦もイヌとネコを飼っていて、その愛情あふれる様子を見て、最適の人と判断したようです。

その資産家は子もおらず、もともと親戚もなく財産を相続する人はいなかったため、ネコに遺産を相続させようと

したのですが、イタリアの法律では、(日本でもそうです)それは不可能であることから、

死後もネコの面倒を見てくれる人に相続をさせるべく弁護士と相談し、こうしたそうです。

 

この話は、相続する子や親戚のいない人にとっては、人ごとではないかもしれません。

我が夫婦は、子はいませんが、親戚はたくさんいますので、何とかなると思いますが・・・

日本では「負担付き遺贈」ということで、ネコの飼育を義務づけて財産を遺贈する方法があるそうです。

最近は、認知症の成年後見人制度を悪用して弁護士が悪いことをやっている事件が良く起こっています。

ネコの後見人もきちんとやってくれるか・・・なんて考えると切りがないですね。

ちゃーちゃんが先に逝ってくれると思いますが、夫婦ともに事故にあったりしたりしたら・・・

もうあまり考えるのは止めにして、今日はこのくらいにしておきましょう。