2012.10.31 消費税:社会保障と税の一体改革-その1-
「社会保障と税の一体改革関連法案」が、民主・自民・公明の3党合意で平成24年8月10日に成立しました。この関連法の中核をなす「社会保障制度改革推進法」の基本的な考え方が第二条で次のように定められています。
一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意すること。
二 税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、持続可能な制度を実現すること。
三 年金、医療及び介護においては、社会保険料に係る国民の負担を基本とすること。
四 社会保障給付の主要な財源には、消費税の収入を充てるものとすること。
そして、第二条の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議を置くとし(同第九条)、社会保障制度改革に必要な法制上の措置は、社会保障制度改革推進法が施行された平成24年8月10日以後一年以内に、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるとしています(同第四条)。
また、「消費税率の引き上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、…平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。」とし、さらに「この法律の公布後、…名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」としています(改正消費税法附則第18条)。
要するに、社会保障と税の一体改革に必要な具体的な取り決めを「社会保障制度改革国民会議」に丸投げし、かつ、3か月が経過した今も、審議が一度もなされていないという無責任な政局となっているわけです。これでは、消費税が平成26年04月に8%、平成27年10月に10%に引き上げられるかどうか、本当に分からない状況です。
(完)
「社会保障と税の一体改革関連法案」が、民主・自民・公明の3党合意で平成24年8月10日に成立しました。この関連法の中核をなす「社会保障制度改革推進法」の基本的な考え方が第二条で次のように定められています。
一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意すること。
二 税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、持続可能な制度を実現すること。
三 年金、医療及び介護においては、社会保険料に係る国民の負担を基本とすること。
四 社会保障給付の主要な財源には、消費税の収入を充てるものとすること。
そして、第二条の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議を置くとし(同第九条)、社会保障制度改革に必要な法制上の措置は、社会保障制度改革推進法が施行された平成24年8月10日以後一年以内に、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるとしています(同第四条)。
また、「消費税率の引き上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、…平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。」とし、さらに「この法律の公布後、…名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」としています(改正消費税法附則第18条)。
要するに、社会保障と税の一体改革に必要な具体的な取り決めを「社会保障制度改革国民会議」に丸投げし、かつ、3か月が経過した今も、審議が一度もなされていないという無責任な政局となっているわけです。これでは、消費税が平成26年04月に8%、平成27年10月に10%に引き上げられるかどうか、本当に分からない状況です。
(完)