大槻雅章税理士事務所

http://otsuki-zeirishi.server-shared.com/

№136 法定労働時間の上限について

2020-06-15 | ブログ
2020.06.15

所定労働時間とは、労使間で定められた労働時間のことをいい、具体的には就業規則や雇用契約書で定められた始業時間から就業時間まで(休憩時間を除く)の時間をいいます。

労働基準法32条1項では、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」同2項では、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定しています。

つまり、所定労働時間は、労働基準法で決められた法定労働時間「1日8時間又は1週40時間」の範囲内で、自由に設定することになります。

また、就業規則等で所定労働時間を1日10時間 と定めても、法定労働時間を超える部分は無効になり、2時間は時間外労働(残業時間)となります。2時間分の残業手当には割増率が適応されます。法定外残業の割増率は1.25倍です。

なお、法定労働時間や法定労働日数の上限は、以下①~④のように計算されます。

① 1年間は何週間?
1年365日を7日(1週間)で割ると、1年間は52.14週間になります。

② 1年間の法定労働時間の上限は何時間?
1日の法定労働時間の上限は8時間、1週間の労働時間時の上限は40時間なので、1年間の法定労働時間の上限は、52.14週×40時間=2,085時間となります。

③ 1か月間の労働時間の上限は?
1年間の法定労働時間の上限2,085時間÷12ヶ月=173時間
この173時間が1ヶ月の法定労働時間の上限となります。
1日の労働時間が8時間の場合、173時間÷8時間=21.6日が1か月間の労働時間の上限となります。1日の労働時間が6時間の場合、173時間÷6時間=28.8日が1か月間の労働時間の上限となります。

④ 1年間の法定労働日数は?
1日の労働時間が8時間の場合、2,085時間÷8時間=260日が1年間の労働日数の上限となります。1日の労働時間が6時間の場合、2,085時間÷6時間=347日が1年間の労働日数の上限となります。

(完)