2020.4.5
個人が建物、土地、駐車場の貸付けを行う場合は、一定基準以上の場合が個人事業税の課税対象になり、一定基準未満の場合は個人事業税が非課税となります。
今回は、建物、土地、駐車場の個人事業税が課税となる基準、確定申告書への記入方法を解説します。
Ⅰ.課税基準
1.建物貸付けの課税基準
(1) 住宅
① 一戸建住宅以外の住宅(アパート、貸間など)……10室以上(注1)
② 一戸建住宅……10棟以上(注1)
(2) 住宅以外
③ 独立家屋以外の建物(貸店舗など)……10室以上(注1)
④ 独立家屋(倉庫など)……5棟以上(注1)
(注1)貸付基準には、空室等(建物)も含まれます。また、独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数で判定します。
2.土地貸付けの課税基準
⑤ 住宅用……貸付契約件数が10件以上又は貸付面積が2,000平方メートル以上(注2)
⑥ 住宅用以外……貸付契約件数が10件以上(注2)
(注2)一の契約により、2以上の画地(道路、囲い、垣根などにより明らかに他と区画された土地)を貸付けている場合には、画地の数が貸付契約件数となります。
3.建物と土地を併せて貸付けている場合の課税基準
⑦ 上記①から⑥を併せて貸付けている場合……室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10件以上(注3)
⑧ 上記①から⑦の基準未満の建物の貸付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積が600平方メートル以上で、かつ当該建物の貸付けに係る賃貸料収入金額が年1,000万円以上である場合は課税対象となります。
なお、収入金額には一時的に収受する権利金や更新料の他、消費税及び地方消費税などは含みません。
(注3)貸付けの態様の区分が異なる不動産を併せて貸付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。
4.駐車場貸付けの課税基準
1.建築物でない駐車場(青空駐車場)……収容可能台数10台以上
2.建築物である駐車場……収容可能台数1台以上
(注)貸付基準には、空き等も含まれます。
Ⅱ.確定申告書への記入
1.青色申告決算書(不動産所得用)の場合
2ページ目の貸家・貸地等の別、用途(住宅用、住宅用以外等の別)、貸付面積等を賃貸人別に個々に記入します。これにより、上記Ⅰ及びⅡの基準で課税・非課税が判定されます。
2.白色申告の収支内訳書(不動所得用)の場合
1ページ目に上記1と同様に、貸家・貸地等の別、用途(住宅用、住宅用以外等の別)、貸付面積等を賃貸人別に個々に記入します。
2ページ目の貸付不動産保有状況、用途・種類等・数量の各欄に記入します。
3.申告書
不動産所得がある場合は申告書Bを使用します。そのうえで、第二表の「事業税」の欄で非課税所得の番号「10」と記入し、非課税となる所得金額を記入します。
非課税となる所得金額は、その年分の不動産所得の金額(注)×非課税対象となる不動産収入の金額/課税・非課税の不動産収入の合計金額、で計算します。
(注)青色申告の場合は、青色申告特別控除後の所得金額となります。
(完)
個人が建物、土地、駐車場の貸付けを行う場合は、一定基準以上の場合が個人事業税の課税対象になり、一定基準未満の場合は個人事業税が非課税となります。
今回は、建物、土地、駐車場の個人事業税が課税となる基準、確定申告書への記入方法を解説します。
Ⅰ.課税基準
1.建物貸付けの課税基準
(1) 住宅
① 一戸建住宅以外の住宅(アパート、貸間など)……10室以上(注1)
② 一戸建住宅……10棟以上(注1)
(2) 住宅以外
③ 独立家屋以外の建物(貸店舗など)……10室以上(注1)
④ 独立家屋(倉庫など)……5棟以上(注1)
(注1)貸付基準には、空室等(建物)も含まれます。また、独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数で判定します。
2.土地貸付けの課税基準
⑤ 住宅用……貸付契約件数が10件以上又は貸付面積が2,000平方メートル以上(注2)
⑥ 住宅用以外……貸付契約件数が10件以上(注2)
(注2)一の契約により、2以上の画地(道路、囲い、垣根などにより明らかに他と区画された土地)を貸付けている場合には、画地の数が貸付契約件数となります。
3.建物と土地を併せて貸付けている場合の課税基準
⑦ 上記①から⑥を併せて貸付けている場合……室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10件以上(注3)
⑧ 上記①から⑦の基準未満の建物の貸付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積が600平方メートル以上で、かつ当該建物の貸付けに係る賃貸料収入金額が年1,000万円以上である場合は課税対象となります。
なお、収入金額には一時的に収受する権利金や更新料の他、消費税及び地方消費税などは含みません。
(注3)貸付けの態様の区分が異なる不動産を併せて貸付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。
4.駐車場貸付けの課税基準
1.建築物でない駐車場(青空駐車場)……収容可能台数10台以上
2.建築物である駐車場……収容可能台数1台以上
(注)貸付基準には、空き等も含まれます。
Ⅱ.確定申告書への記入
1.青色申告決算書(不動産所得用)の場合
2ページ目の貸家・貸地等の別、用途(住宅用、住宅用以外等の別)、貸付面積等を賃貸人別に個々に記入します。これにより、上記Ⅰ及びⅡの基準で課税・非課税が判定されます。
2.白色申告の収支内訳書(不動所得用)の場合
1ページ目に上記1と同様に、貸家・貸地等の別、用途(住宅用、住宅用以外等の別)、貸付面積等を賃貸人別に個々に記入します。
2ページ目の貸付不動産保有状況、用途・種類等・数量の各欄に記入します。
3.申告書
不動産所得がある場合は申告書Bを使用します。そのうえで、第二表の「事業税」の欄で非課税所得の番号「10」と記入し、非課税となる所得金額を記入します。
非課税となる所得金額は、その年分の不動産所得の金額(注)×非課税対象となる不動産収入の金額/課税・非課税の不動産収入の合計金額、で計算します。
(注)青色申告の場合は、青色申告特別控除後の所得金額となります。
(完)