2014.06.29 簡易課税制度の「みなし仕入率」の改正
簡易課税制度を選択した場合の仕入税額控除は、実際の課税仕入れの額ではなく、課税売上に「みなし仕入率」を乗じて算出します。そして、この「みなし仕入率」は事業の種類に応じて五つに区分されていましたが、今回、平成26年3月に消費税法施行令が改正され六つの業種に区分されることになりました。
第一種事業(卸売業)の「みなし仕入率」90%、第二種事業(小売業)の「みなし仕入率」80%、第三種事業の製造業等の「みなし仕入率」70%については、改正前も改正後も変更はありません。
改正になったのは第四種事業(飲食店業、その他の事業)のうち「金融業及び保険業」が第五種事業となり、「みなし仕入率」が60%から50%となります。
また、改正前の不動産業は第五種事業(運輸通信業、飲食店業を除くサービス業)に分類されていましたが、今回、新たに設けられた第六種事業となり、「みなし仕入率」が50%から40%となります。
上記の改正は、原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ただし、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前の「みなし仕入率」が適用されます。
(完)
簡易課税制度を選択した場合の仕入税額控除は、実際の課税仕入れの額ではなく、課税売上に「みなし仕入率」を乗じて算出します。そして、この「みなし仕入率」は事業の種類に応じて五つに区分されていましたが、今回、平成26年3月に消費税法施行令が改正され六つの業種に区分されることになりました。
第一種事業(卸売業)の「みなし仕入率」90%、第二種事業(小売業)の「みなし仕入率」80%、第三種事業の製造業等の「みなし仕入率」70%については、改正前も改正後も変更はありません。
改正になったのは第四種事業(飲食店業、その他の事業)のうち「金融業及び保険業」が第五種事業となり、「みなし仕入率」が60%から50%となります。
また、改正前の不動産業は第五種事業(運輸通信業、飲食店業を除くサービス業)に分類されていましたが、今回、新たに設けられた第六種事業となり、「みなし仕入率」が50%から40%となります。
上記の改正は、原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ただし、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前の「みなし仕入率」が適用されます。
(完)