2013.01.29 法人税・所得税・住民税:復興特別税について
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別法人税」及び「復興特別所得税」が創設されました。
1.復興特別法人税
法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について、復興特別法人税が付加されます。税額は、その年度の法人税額(基準法人税額)の10%相当額とされます。基準法人税額は、特定同族会社の留保金課税、土地譲渡益追加課税、所得税額控除、外国税額控除等を適用しないこととした場合の法人税とされます。
2.復興特別所得税
平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が付加されます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額です。
3.復興特別所得税の源泉徴収
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額で、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされます。
4.住民税
個人住民税の均等割の税額が、平成26年度から平成35年度までの間について、道府県民税、市町村民税ともに500円ずつ引き上げられます。この結果、平成25年度までの個人住民税の均等割額は4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)から、平成26年度以降は5,000円(道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)となります。
(完)
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別法人税」及び「復興特別所得税」が創設されました。
1.復興特別法人税
法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について、復興特別法人税が付加されます。税額は、その年度の法人税額(基準法人税額)の10%相当額とされます。基準法人税額は、特定同族会社の留保金課税、土地譲渡益追加課税、所得税額控除、外国税額控除等を適用しないこととした場合の法人税とされます。
2.復興特別所得税
平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が付加されます。対象となるのは、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税で、税額はその年の所得税額(基準所得税額)の2.1%相当額です。
3.復興特別所得税の源泉徴収
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額で、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされます。
4.住民税
個人住民税の均等割の税額が、平成26年度から平成35年度までの間について、道府県民税、市町村民税ともに500円ずつ引き上げられます。この結果、平成25年度までの個人住民税の均等割額は4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)から、平成26年度以降は5,000円(道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)となります。
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