2014.02.21 法人税:交際費課税
平成25年の税制改正で、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人が支出する交際費等の額のうち「定額控除限度額」に達するまでの全額を損金の額に算入することができるようになりました。この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
※「定額控除限度額」とは800万円×当該事業年度の月数/12(月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は1月とします。)
ただし、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、事業年度終了の日において大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人)による完全支配関係がある普通法人は除かれます。
平成25年3月31日以前に開始する事業年度では、交際費等の額のうち「定額控除限度額」600万円×当該事業年度の月数/12に達するまでの金額の10/100相当額と「定額控除限度額」を超える部分の金額の合計額とされていました。
(完)
平成25年の税制改正で、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人が支出する交際費等の額のうち「定額控除限度額」に達するまでの全額を損金の額に算入することができるようになりました。この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
※「定額控除限度額」とは800万円×当該事業年度の月数/12(月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は1月とします。)
ただし、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、事業年度終了の日において大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人)による完全支配関係がある普通法人は除かれます。
平成25年3月31日以前に開始する事業年度では、交際費等の額のうち「定額控除限度額」600万円×当該事業年度の月数/12に達するまでの金額の10/100相当額と「定額控除限度額」を超える部分の金額の合計額とされていました。
(完)