2022.03.01
1.インボイスの記載事項
インボイスには、次の事項が記載されていることが必要です(新消法57の4①)。
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスの様式は、法令等で定められていません。インボイスとして必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、インボイスに該当します(新消法57の4①、インボイス通達3-1)。
手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な事項が記載されていれば、インボイスに該当します(新消法57の4①、インボイス通達3-1)。
2.簡易インボイスの記載事項
インボイス発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、インボイスに代えて、記載事項を一部簡略化した簡易インボイスを交付することができます。
インボイスの記載事項と比べると、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点が異なります。(新消法57の4②、新消令70の11)。 なお、具体的な記載事項は、次のとおりです。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲
渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
簡易インボイスを交付することができる事業は次のとおりです(新消法 57 の4②、新消令 70 の 11)。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
3.仕入れ税額控除の要件
インボイス制度の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30⑦)。保存すべき請求書等には、インボイスのほか、次の書類等も含まれます(新消法30⑨)。
①簡易インボイス
②インボイス又は簡易インボイスの記載事項に係る電磁的記録(電子インボイス)
③インボイスの記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的録を含みます。)
④媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(№156「3.インボイス交付義務の免除」を参照)
4.仕入明細書等の記載事項
インボイス制度導入前、つまり現行の「区分記載請求書等保存方式」において、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、インボイス制度導入後も仕入税額控除の適用が認められます(消法30⑨二)。
仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の事項が記載されていることが必要です(新消法30⑨三、新消令49④)。
① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称
② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率※
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
※「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税込金額となりますが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。
(完)
1.インボイスの記載事項
インボイスには、次の事項が記載されていることが必要です(新消法57の4①)。
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスの様式は、法令等で定められていません。インボイスとして必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、インボイスに該当します(新消法57の4①、インボイス通達3-1)。
手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な事項が記載されていれば、インボイスに該当します(新消法57の4①、インボイス通達3-1)。
2.簡易インボイスの記載事項
インボイス発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、インボイスに代えて、記載事項を一部簡略化した簡易インボイスを交付することができます。
インボイスの記載事項と比べると、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点が異なります。(新消法57の4②、新消令70の11)。 なお、具体的な記載事項は、次のとおりです。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲
渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
簡易インボイスを交付することができる事業は次のとおりです(新消法 57 の4②、新消令 70 の 11)。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
3.仕入れ税額控除の要件
インボイス制度の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30⑦)。保存すべき請求書等には、インボイスのほか、次の書類等も含まれます(新消法30⑨)。
①簡易インボイス
②インボイス又は簡易インボイスの記載事項に係る電磁的記録(電子インボイス)
③インボイスの記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的録を含みます。)
④媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(№156「3.インボイス交付義務の免除」を参照)
4.仕入明細書等の記載事項
インボイス制度導入前、つまり現行の「区分記載請求書等保存方式」において、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、インボイス制度導入後も仕入税額控除の適用が認められます(消法30⑨二)。
仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の事項が記載されていることが必要です(新消法30⑨三、新消令49④)。
① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称
② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率※
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
※「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税込金額となりますが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。
(完)