2021.12.11
電子帳簿保存法に関して、№152で概要、№153で保存要件を解説しました。
今回は届出書の提出について解説します。
令和4年1月1日以降に備え付けを開始する電子帳簿は、「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に区分されます。
「その他の電子帳簿」とは、例えば、訂正削除の履歴が確認できない、取引内容が検索できない等のものです。
「優良な電子帳簿」とは、改正前の事前承認を受けていた電子帳簿とほぼ同じになります。
すなわち、訂正・削除の履歴が確保でき(規則5-5-1-イ)、相互関連性が確保でき(規則5-5-1-ロ)、検索機能の確保ができる(規則5-5-1-ハ)電子帳簿です。
優良な電子帳簿は、申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。ただし、所定の保存要件を満たした上で、「あらかじめ」所轄の税務署長宛に届出書を提出する必要があります。
「あらかじめ」の適用に当たっては、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする国税の法定申告期限までに提出があれば、あらかじめ提出があったものとして取り扱うこととしています(取扱通達8-4)。
届出書の様式は国税庁リンク先
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/211100/01.htm
(完)
電子帳簿保存法に関して、№152で概要、№153で保存要件を解説しました。
今回は届出書の提出について解説します。
令和4年1月1日以降に備え付けを開始する電子帳簿は、「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に区分されます。
「その他の電子帳簿」とは、例えば、訂正削除の履歴が確認できない、取引内容が検索できない等のものです。
「優良な電子帳簿」とは、改正前の事前承認を受けていた電子帳簿とほぼ同じになります。
すなわち、訂正・削除の履歴が確保でき(規則5-5-1-イ)、相互関連性が確保でき(規則5-5-1-ロ)、検索機能の確保ができる(規則5-5-1-ハ)電子帳簿です。
優良な電子帳簿は、申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。ただし、所定の保存要件を満たした上で、「あらかじめ」所轄の税務署長宛に届出書を提出する必要があります。
「あらかじめ」の適用に当たっては、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする国税の法定申告期限までに提出があれば、あらかじめ提出があったものとして取り扱うこととしています(取扱通達8-4)。
届出書の様式は国税庁リンク先
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/211100/01.htm
(完)