憲法第43条 両議院は、“ 全国民を代表する ” 選挙された議員でこれを組織する。☜全国民を代表する=日本国民
取り敢えず、多重国籍者の被選挙権を否定する法律は無い。
法の適用に関する通則法では簡単に言うと「日本の場合の多重国籍者は日本法を適用する。」
然し、この法律 は主に民事法についての通則が規定されており、国民の代表として統治行為にも関わることに成る被選挙権を単純に法総て日本法を適用すると言うのは条理に反する。例えば、日本と領海を接する隣国総て日本との紛争国である。国家とは排他的性格を有し総ての外国とは利害を持つのである。
すると、通則法には、 公の秩序又は善良の風俗に反しない(or 公序良俗に則る社会通念も含むと考えるのは順当)慣習は、「法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」 通則法(法律と同一の効力を有する慣習) 第三条 を参考として多重国籍者の被選挙権の是非を判定すべきであるとするのを順当とすべきである。
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