【施設管理権原保持者】
土地改良区の農道を接道に利用した後の接道管理権の扱いは、
「法第43条第2項第1号に規定する認定とは? 都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。 建築基準法改正(平成30年9月25日施行)によって、敷地が法上の道路に接していなくても、一定の基準を満たし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めた場合は、建築することができること成った。」
が、接道管理権の扱いは基本的は三十六年前の我が家の確認通知時とは変わらず、法律不遡及の原則からすれば、我が家ついては其の時点の法令で解釈されるべき。
※ 農道は公共の用に供する道路である。
「公共の用に供する道路の管理は、一般的には次のようになります:
「法第43条第2項第1号に規定する認定とは? 都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。 建築基準法改正(平成30年9月25日施行)によって、敷地が法上の道路に接していなくても、一定の基準を満たし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めた場合は、建築することができること成った。」
が、接道管理権の扱いは基本的は三十六年前の我が家の確認通知時とは変わらず、法律不遡及の原則からすれば、我が家ついては其の時点の法令で解釈されるべき。
※ 農道は公共の用に供する道路である。
「公共の用に供する道路の管理は、一般的には次のようになります:
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