魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【被選挙人の選挙活動演説中の野次等は妨害行為か?】

2017-10-15 22:14:30 | 政治

 過去、安倍事務所に電話した有権者の「内閣総理大臣は国民全体の代表でしょ。」との質問に対して、電話に出た安倍晋三総理大臣の秘書と思われる人物は「総理大臣は国民全体の代表では無い。」と言い切った。何度も質問しても、苛々し乍鸚鵡返しに返答して、終いには一方的に電話を切った。


 日本国憲法は,国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するとし (前文1段)  ,両議院は全国民を代表する選挙された議員で組織すると定め (43条) ,その他議員の発言,表決の院外無責任 (51条)  について規定する等,基本的には国民代表観念に依拠することを明らかにしている。

 政治学上の代表は、代理との関係では,代理者は独自の判断と意思によって行動するのでは無く,委任者又は移築者の意思に拘束され,委託された範囲内で行動し,其れを逸脱した場合には無効であり,委託者の意思によって何時でも解任されるが,代表関係では,団体が一度特定の個人を代表とした場合,其の意表者は独自の意思と判断で行動する権限を委任されたものとされ代表者の行為は其の団体の行為と看做される。

 代表の観念は近代国家に於いて代議制と共に生み出され,此処では議会は個々の地域住民が派遣した利益代表の集会では無く,全体としての国民意思の代表機関と見られ,議員は国益の判定者として一度国民に信頼され選挙された以上個々の地域的利害に捕われず,国民全体の見地から議会で其の意思を決定すべきであり,住民は議員の決定に服すべきであって,議員に対する命令権を有し無いとされる (自由委任) 。」


 以上から、被選挙人は選挙に当選して初めて国民全体の代表者としての資格を得るのだ。又、代表者に成ってからも、住民は議員の決定に服すべきであって,議員に対する命令権を有し無いとされるが、代表者の行為は其の団体の行為と看做されことから、代表者は其の意思表示は国民全体の見地から外れたものであっては成ら無い。


 抑、被選挙人の選挙活動は一方的に自分の思いを選挙人に訴えるよりも、見事代表者として選ばれた後の政治活動を配慮すれば、出来るだけ多くの国民の声を訊く良い機会と捉えて、聴衆から疑問や質問に応えるのが国民の代表と成る者の勤めではないか。

 無論、聴衆の野次等の妨害行為は論外ではあるが。


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