魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【憲法考 追加偏その①】

2010-08-20 22:48:17 | 憲法考

第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官 その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

 

 先ず法体系全体を再びお浚いして見たい。

社会における物事の筋道や道理のことは「条理」と呼ばれる。

「憲法」の基本原の組み立ては此の「条理」を基として為されている。更に「条理」は、法の欠缺を補う解釈上および裁判上の基準ともなり、社会通念・公序良俗などとも表現されるものである。さて、第十章には条文としては三つある。初めの九十七条は日本国憲法が定める日本国民に限って補償する「基本的人権」は、至近のものとして捉えれば、譬え憲法が改正されようとも変えてはならぬものだと宣言したものである。

憲法第三章の各条に定められている人権規定には、その各条文の人権に関する規定の仕方で二種類の人権が規定されている。その一つは国民に限って補償する人権条項で、今一つは人間である以上保障しなければならない人権である。各自夫々の条項で此の腑分けを確認して貰いたい。

此の二種類の人権のうち態々此の章で国民に限っての人権を永遠に保障すると言っている以上、場合によっては人間総てに保障される人権は永遠無比に保障するものでないことを打ち出したものである。此ことは国家として護る責務ある人権は「国民」に対してのものであり、「人類普遍に適用されるべき人権」と雖も、「国民に保障する人権」と抵触する場合は、之を打ち切るべきだと「国家存立の原理」として念を押したものである。続く。


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