法律の条文とは、これ程分かり難く書かれている。
>>http://koshin.blog.ocn.ne.jp/koshinblog/2014/01/post_4614.html …
本来法律は国民総てに周知されて居なければなら無いが、法律以下の政令・勅令「1,928」、府令・省令は「3,593」なので、法律総て合わせると、合計は「7,309」になる。
此れだけの法律の条文総てを覚えられる人は世の中には居無い。
法治国家とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、「国民を法で拘束する国家」では無く、「その権力を拘束されている国家」のことをいうものである。⇒
憲法が、「国家権力を縛る法制の基本と成る法である」と言われる根拠は此処にある。
体系とは、矛盾の無いように纏められたものごとの全体。⇒であるから、日本の法「体系」の総ての法の規範である憲法と矛盾する法律の条文は違憲立法審査権に掛けられることになる。
更に、無総ての法は憲法の各条項に矛盾してはいけ無いのであり、総ての法の条文は同一の理念、
詰まり条理の基に作られている。
[理念] ① 物事のあるべき状態についての基本的な考え。 [条理] ① 社会における物事の筋道。道理。 「 -にかなった解決」 「 -に反する生き方」 ② 法 法の欠缺(けんけつ)を補う解釈上および裁判上の基準。社会通念・公序良俗などとも表現される。
[情理] ① 人情と道理。人間らしい感情と,ものごとのあるべき筋道。「 -を兼ねる」 ② 物事の筋道。道理。 〔同音語の「条理」は物事の筋道のことであるが,それに対して「情理」は人情と道理のことをいう〕
法も所詮人間社会の規範であるものであるので、「情理」を抜きにしては法は成立たない。
屡く、法立論は一般の常識を超えるものだと言うが、其れは出鱈目な論である。人間社会の規範を法とするならば、「人間が感情の動物」であり、「善悪」も「損得」も本来人間の感情からのものだと言うことを全く無視する法曹家の御都合的戯言なのである。
「お前は偉そうに言って居るが、法体系は『国家権力を縛るもの』だと言うようなことを行ってたな!?」と詰られそうだが、実際は法の判定は裁判所がするのであり、我は間違っては居無い。
[条理]① 社会における物事の筋道。道理。 「 -にかなった解決」 「 -に反する生き方」
② 《法》法の欠缺(けんけつ)を補う解釈上および裁判上の基準。社会通念・公序良俗などとも表現される。 → 情理(補説欄)
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