魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

生活保護の問題から様々見えて来る日本が抱える病理を解く

2012-05-31 18:30:41 | 天性堅語

生活保護法

第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

第五条  前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
 したがって、ネット上やマスコミ報道などで「生活保護の支給抑止としては、『民法などの扶養義務など適用できるものでない。』」などの発言は根拠が無いどころか全くの間違いである。
※ 河本は会見で「役所の担当者が認めたもので法的には問題無かった。と胸を張っていたが、以下の民法の扶養に関する規定を視て貰いたい。
民法
第七章 扶養

第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

第八百八十条  扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

第八百八十一条  扶養を受ける権利は、処分することができない。
 従って、役所の担当者やケースワーカーに扶養者が居る場合の生活保護者への支給の是非は家庭裁判所が決定するものである。
 先ずは、河本は役所の担当者が如何指導したかは言い訳にしてはならず、とり合えず河本は扶養義務違反になることは間違いない。詰まり誰が見ても扶養をなせる力があったときに母親の扶養義務を拒否したもので、法律違反なのである。しかし、扶養義務違反には罰則規定が無い限り、マスメディアに出演する在る意味公人と認められる河本には社会的制裁は与えられるべきである。メディアは自ら倫理規定を厳しく?規定する団体で、ことが人の生命にかかわる基本的人権に拘る問題で不始末をした輩を放置しておいては、メディアの社会性は地に堕ちる。
 この問題に関しては様々意見が出ているが、見逃せないのは生活保護の「制度」に問題があると言う誤った意見が結構多いことである。この問題に限らず、「制度」の所為にする悪しき事例は多いのだ。実は、我が国で屡起きる社会に重篤な影響を及ぼす案件の殆どは「制度」に問題があるので無く、その「運用」に問題があるものばかりなのである。
 河本の事例は先ずは役所の担当者も河本自身も「裁判所」に扶養義務のある無しを決定して貰う手続きを執らなかったことに責があったのだ。ところが、近頃は司法も「憲法」や「法律」をも無視した裁判官の個人的恣意を前面に押し出した無法な決定がなされる場合が多いのだ。
 以上、今の日本は、法を無視した「運用」でことを進めて問題を起こす事例が多いのだ。
※書き欠けであり後に追加して書き込む。

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