世界人権宣言
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
以上多くの国民は此れ等の条項を結び付けて解釈せずに、朝鮮人による捏造を信じてしまっているのだ。
朝鮮系人及び其の傀儡の政治屋供が言うことは全くの出鱈目であるのだ。詰まり、世界人権宣言で言うのは【憲法(法律は憲法の下位法)】で定められた【国民の権利】は護られなければならないと言っているのである。此処に、日本国内の如何なる機関に関係なくただ【公務員】の選定、罷免は【国民固有の権利】であると書かれている限り、地方公共団体の首長だろうが、議員だろうが【公務員】以外の何者でもなく、其の選定、罷免が【国民固有の権利】であると明記されている以上、拡大解釈は一切認められるべきものではないのだ。
言うまでも無く国家は国民を構成員とする限りのものであり、其の国民の最大護られるべきは【主権】であり、憲法上で国家機関での一つである地方公共団体の【公務員】の選定、罷免は外国人が権利主張を出来るべくも無く、若し此れを赦せば、忽ち国民主権は瓦解して国家は国家の体を失くすのである。
更に又国が行う福祉政策は税金の支払いの有無に関係なく、国民だけが享受出来るものである。国家の国民への保護策である福祉政策が外国人をも享受出来ると言うことになれば、国家の保護対象としての国民と非国民との境がなくなり、そんな国家は即ち国家とは言えないものと成る。
※万々一、外国人にも福祉を施すと言うことであれば、此れも国家概念を犯すことになるので、単に国民の代表が決めるべきではなく、国民総ての同意の手続が必要となる。ただ、主権については外国人にも与えることは国家存立の意義に如何にしても抵触するもので、如何なる事があっても此れを外国人に与えてはならないのである。
国家は飽く迄国民の為を前提に存立出来るものであるのだ。
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