改正育休法成立 井上氏が課題指摘
参院内閣委
改正国家公務員育児休業法が17日の参院本会議で全会一致で可決・成立しました。改正法は「1日2時間の範囲内」とされていた育児時間制度に加え、「1年に10日相当の範囲内」のどちらかを選択できる制度とし、常勤・非常勤で異なっていた子の対象範囲をどちらも「小学校就学前」に拡充するものです。
日本共産党の井上哲士議員は同日の参院内閣委員会で、「働きながら子育てする職員の選択肢を広げ、正規・非正規の格差をなくすもの」と評価するとともに、法改正と合わせて行われる人事院規則の改正内容について質問しました。
人事院の荻野剛職員福祉局長は、子の看護休暇や短期介護休暇などの両立支援制度について、非常勤職員の「6月以上の任期」などの取得要件を削除したことや、これまで無給だった非常勤職員の病気休暇を有給化したと答弁しました。
井上氏は、子の看護休暇が非常勤職員は無給など、休暇制度や諸手当で格差が多く残されていると指摘し、解消を要求。川本裕子人事院総裁は「民間の状況を踏まえ検討していく」と答えました。
井上氏は、地域手当を市町村単位から都道府県単位に「大くくり化」する国家公務員給与法改定について「20%の地域間格差が温存されたままでは実質的に賃下げになる職員も生まれる」と厳しく批判し、地域手当の廃止と給与の底上げを求めました。
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