金融機関にもよりますが、公証人などを立ち会わせて、貸金庫の内部の物を取り出さないことを前提に内容物の確認という話であれば、応じていただけることがあります。
内容物の目録を作成することができます。
先日、大手でありますが、三●す●銀行では、貸金庫の内容物の確認に応じていただけない件がありました。
その段階では、私は関与をしておりませんでしたが、これでは、万一、貸金庫内部に、遺言書があった場合、関係者に余計な労力ややり取りを生じさせかなねません。
貸金庫の契約の法的性質は、賃貸借契約とされております。そのため、借主の死亡によって契約は終了せず、相続性があります。
もっとも、実際上は、貸金庫契約の中身として、解約できるような約定になっていることが通常ですが・・・・
それでも、仮に、解約前あるいは解約後であっても、遺産分割未了であれば、遺産に属することになるので、保存行為等の理屈で、内容物の確認、記録化はできてしかるべきと思われます。
この点を拒絶されても、あまり訴訟等でとは考えられませんが、金融機関の対応があまりにひどい場合には、やむを得ないでしょう。