経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

貸金庫の内容の確認方法

2013-03-03 | (法律)

 金融機関にもよりますが、公証人などを立ち会わせて、貸金庫の内部の物を取り出さないことを前提に内容物の確認という話であれば、応じていただけることがあります。

 内容物の目録を作成することができます。

 先日、大手でありますが、三●す●銀行では、貸金庫の内容物の確認に応じていただけない件がありました。

 その段階では、私は関与をしておりませんでしたが、これでは、万一、貸金庫内部に、遺言書があった場合、関係者に余計な労力ややり取りを生じさせかなねません。

 貸金庫の契約の法的性質は、賃貸借契約とされております。そのため、借主の死亡によって契約は終了せず、相続性があります。

 もっとも、実際上は、貸金庫契約の中身として、解約できるような約定になっていることが通常ですが・・・・

 それでも、仮に、解約前あるいは解約後であっても、遺産分割未了であれば、遺産に属することになるので、保存行為等の理屈で、内容物の確認、記録化はできてしかるべきと思われます。

 この点を拒絶されても、あまり訴訟等でとは考えられませんが、金融機関の対応があまりにひどい場合には、やむを得ないでしょう。


意外と知られていない身元保証契約

2013-03-03 | (法律)

 身元保証契約は、よく就職に際して、被用者が損害賠償を負う場合に備えて、雇用主に差し入れる保証である。

 実際にどのような責任内容になるか、取り決め次第である。


 もっとも、一般的にいって、この身元保証は、存続期間も長くなりがちであり、範囲も広くなりがちである。

 そこで、酷な結果を避けるべく、特別法として、「身元保証二関スル法律」がある。

 主な内容は、

 ①契約期間については、
  その定めがない場合、3年となる(商工業の見習者の場合5年)。
  また定めても、5年を超える場合、5年に短縮される。

 ②解約権の定めについて、
  規定があり、保証内容が巨額になる場合、使用者は通知する義務があり、通知を受けた保証人は将来にむかって解約できる。

 ③特約の無効について、
  規定があり、身元保証人に不利益な特約は、無効である。


 そして、この身元保証は、一身専属的な義務であるため、特別な事情がない限り、相続の対象とはならないとされている。


 大丈夫だとは思いますが、一応知っておいて、使用者からの不当な請求には応じないようにしましょう。



  

1秒間に進む距離は?

2013-03-03 | その他

 科警研交通部編「道路交通管理の技術的基礎知識」によれば、


 幼児用三輪車が進むのは、   0.7メートル

 子供や老人の歩くのは、    1.0メートル
 
 人が普通に歩くのは、     1.2メートル

 人が走るのは、        5.0メートル

 自転車が普通に走るのは、   4.7メートル

 原付車が走るのは       8.3メートル

 車が市街地で進むのは、   11.1メートル

 
 
だそうです。


意外と進むというところですね、


 


預金者の相続人の一部からの取引経過の開示請求

2013-03-03 | その他


 相続財産中に、預金債権がある場合、相続人としては、いったいいくらあるのかを確認する必要がありますが、ときとして、ある相続人が管理していて、しかも開示をしてくれない場合に、直接金融機関に開示請求をしたいと考えるのが通常です。

 しかし、金融機関の中には、預金者の相続人の一部からの取引経過の開示請求には応じないというところもあります。

 この点、最高裁平成21年1月22日判決は、共同相続人の一人による預金取引経過開示請求を認めています。


 なお理屈は、消費寄託契約の側面だけでなく、委任契約に基づく性質も有すること、残高把握に必要であり、かつ、その開示に困難は伴わないゆえ、預金契約に付随する義務として、信義則上預金取引経過を開示する義務を負うというものです。
 上記開示請求は、相続人にとっては、当然分割となる自己の相続預金のために、ほかの相続人との関係では保存行為のために、相続人は、単独で、開示請求できるとする。


 問題は、どれだけの期間のそれを求められるのかなんですけどね・・・


 金融機関は、情報を持っていても出さないこともあります。通常の方法の保管方法でなければ、かなり前のものまであるようですが・・・・


 以前金融機関側の従業員が不祥事を起こして、お客の預金に損害を与えた場合に、なかなか10年よりさかのぼって出していただけるということはないのですが、自社でおきたことでもあるので、証拠として出していただけたことがありました。

 大多数の金融機関は、10年以上前の取引も問題なく出せそうな印象もあるんですけどね。。。。あることすら認めないところが結構あります。。。


 
 

相続税の対策 と 争族の対策

2013-03-03 | その他


相続税は、各相続人の仲が良好でないと実現できないことがあります。つまりは、争いが続いていたら、節税という観点からすると好ましくない状況となるときがあります。


そのため、相続税の対策より、まず先に、争族にならないすなわち「もめない相続」とさせるための方策がより重要となります。


そのためには、たとえば、遺言によって、予め相続人間の平等を確保したり、遺産の分割についてもめないように被相続人の立場にたつような方が後のことを考えておくことが大切です。



遺言の作成者は、遺言によって、いか様にも相続人へ分割させることはできます。

しかし、一方で、遺留分というものがあります。

これは、法律上、法定相続人に、最低限保証される部分であり、遺言で、この遺留分まで特定の相続人から取り上げる形になっていると、その遺留分権者は、遺留分減殺請求といって、遺言の効力を否定することができます。


遺留分減殺請求がなされると、実際には、その遺留分に相当する部分をどうやって返還をするのかという点の争いや話し合いとなるため、かえって相続が解決するのに時間がかかることになりかねません。


そこで、実際上は、遺言を作成する際には、遺留分を侵害しないような内容の遺言書を作成することが望ましいです。


まずは、争いのない遺言書を作成することが大切なのです。




共同相続人に認知症、痴呆症の方がいる場合の相続について

2013-03-03 | (法律)
 
 よく遺言書の効力が、認知症や痴呆症の有無と一緒に後日争いになることがありますが、それと同じように、共同相続人の一人に、認知症や痴呆症を抱えている人がいる場合に、遺産分割協議の効力が問題となります。

 そのため、通常は、後見人を選任したり、共同相続人となりうる方が後見人となる場合には、裁判所において後見監督人をさらに選任するということが行われます。

 そうでないと、後日相続の紛争が起こりかねません。注意しましょう。

銀行が拒絶する相続預金の払戻に対する対応について

2013-03-03 | (法律)

 被相続人が亡くなって、相続が開始した場合、銀行等金融機関にそれを(被相続人が亡くなったことを)連絡すると、預金はロックされ、出金が原則としてできなくなります。(実際の態様は、金融機関において、相談となるところはあります。とりわけ、入金については、従前の法律関係に基づく家賃収入などいきなり変更できないものもあるので、同じ要請の支出についても、全相続人の同意があれば出金できることもあります。)

 やっかいなことに、相続預金において、一般に、金融機関は通常相続人全員の同意がないと、預金の解約・払戻には応じません。

 しかし、必ずしも相続人全員で、そうした払戻し手続きを早期にできるかというと、実際には、相続をめぐってトラブルになっていることも珍しくなく、相続人全員の印鑑のある書類を作成できる状況にないことがあります。

 でも預金が拘束されるのは嫌です。相続問題が解決するまで、預金が一切使えないとすると、相続税の支払いなど困ってしまうこともありえます。

 そこで、何か方法はないかという話です。

 最近大手金融機関相手の訴訟が終了しました。大手金融機関の対応については、満足をしていない方もいらっしゃるかと思いますので、参考までに事案と解決手段を提供致します。

 預金債権は、金銭債権であり、相続開始により、当然分割となるという解釈がとられております。この考えは、最高裁判例等で、ほぼ認めら得ている考えです。
 そのため、遺言書がないことが前提となりますが、各相続人は、遺産分割協議をするまでもなく、預金債権だけは、取得していることになるのです(※合意で遺産分割協議の対象としてしまうダメになりますので注意を!!)。

 つまりは、銀行にある被相続人名義の預金は、本来、法定相続分に応じて、単独で、払戻し請求が認められなければならない状況であることを意味します。

 依頼者の方は、多額の相続税を支払必要もあり、預金の払戻しを希望しましたが、大手金融機関からは、ほかの相続人と一緒に手続きをしない限り応じないというとの返答でした。ほかの相続人とはいろいろ対立する主張があり、とても一緒に手続きはできない状況でした。こうした事情について、ある程度金融機関は、知ったようでした。
 本来であれば、金融機関の立場だと、ここで、支払わないとすれば、債権者不確知ということで、弁済供託をするべきです。しかしそれもせずに拒絶という対応でした。

 そこで、当然分割となった預金債権を支払えという訴訟を金融機関に対して起こしました。結論は、預金債権全額認容判決となりました(いろいろ主張はありましたが、この論点はとりあえず解決済みのものでもあるので、結論自体は珍しいものではありません。)


 ここでのメリットは、遅延利息の請求です。金融機関が支払に応じないときから支払の遅滞となりますので、年5分の割合による損害金を請求できます。

 預金の利息が0.0●%とかいう昨今ですから、5%は極めて大きいです。今回の依頼者の方も、何千万という預金でしたので、損害金もかなりの金額となりました。

 なお、金融機関から、訴訟費用(印紙代、郵便切手代)、そのほか必要書類取り寄せ代等も、訴訟費用の確定手続きをして、全額回収しました。


 依頼者の方は、相続税の支払いに困り、たまたま何とかできたからよかったものの、相続税の延滞税もばかになりません。金融機関のせいで、発生しても、それを支払ってくれないので、こうした金融機関に対して、厳しく望みたいものです。


 もっとも、単純に、5%の遅延利息だけを求めて、請求するのも必ずしも合理性があるとはいえないケースもあり、個別具体的な事情によって左右されることも皆無ではありません。


 具体的な対応を決める上では、弁護士に相談をしていただくのが望ましいです。



 最後に、弁護士に、相続預金について、金融機関へ請求する場合の若干の注意点を明記しておきます。

 ※ 請求手続きは早めにすること(請求時からの利息請求となります。)
 ※ 念の為内容証明で、請求に応じていただけない場合法的手続きをする旨を告知すること(請求時の証明に使います。)
 ※ ほかの相続人との間で遺産分割協議の話し合いをする際、預金対象としない(協議の対象となると預金請求はできません。)。


 なお、上記以外に、今後の課題は、5%遅延利息以外の損害賠償の成否です。

 とりわけ税金の延滞税など最初2月は7.3%ですが、それ以降は14.6%なので、結構大きいです。

 この点は、難しい問題であり、金銭債務の履行遅滞は、本来遅延利息のみです、そのため、別途、この点だけ、不法行為に基づく損害賠償請求をするというスタンスになるのですが、そうした請求ってあまり例がないのです。

 こうした請求するためには、金融機関に予見可能性があることも必要だと思われますので、できれば、前記内容証明の作成段階で、弁護士に相談して、交渉段階からかかわらせてほしいところです。

   
 

衝突事故において、エア・バッグの展開したということは・・・

2013-03-03 | その他

 車が物にぶつかったときに、エアバッグが展開したとして、それが、どのぐらいの衝突速度であったかというのは、エアバッグシステムの設定如何である。

 通常、時速20キロから30キロ以上で、エアバッグは展開するらしい。

 だから、もし、自損事故等で、運転していたら壁に衝突してしまったという物損事故の場合に、エアバッグが展開していたら、正面からの衝突だとして、時速20キロから30キロ以上は、出ていたということが推測される。

 こうしたデータは、もともと、アメリカにおいて、衝突安全性基準等の法制化に端を発し、世界的な安全に対する意識の高まりから、日本でも同様に開発してきたいという経過があり、ある程度の実験結果を踏まえての設定であり、それなりの歴史がある。
 
 もっとも、安全性に対する考え方は、ボディーの固さなどにおいて、一般的に日本車は壊れやすくしているのに対して、欧州車などは固めという傾向があるように、細部においては、各国の考え方などが影響し、厳密なところでは、差がある状況はある。

 一応日本では、ぶつかってエアバッグが出ていたら、それは、時速20キロから30キロで出ていたという感覚が一つの目安になるという程度に考えておけば良い。

 なお、時速20キロの衝撃度は、高さ1.5メートルから落下したときの衝撃度と同じであり、時速30キロの衝撃度は、高さ3メートルから落下したときの衝撃度と同じであるといわれている。

 ベルトなし、エアバッグなしだったら、結構な怪我をしてもおかしくはない。



DNA鑑定について

2013-03-03 | その他

 子の認知訴訟において、DNA鑑定によって決することも少なくありません。

 現在のDNA鑑定の検体採取方法は、口腔内の粘膜から細胞を麺棒でとるものが主流です。

 髪の毛でもできるようですが、相当数の本数を要するようです。

 毛根が付いているなど条件もあるみたいです。

 麺棒をちょっと口のなかにいれて、ほっぺたりのところを数回こすればよいというだけなので、こどもさんでも簡単にできます。


 かなりの確率での精度があり、裁判では、ほぼそれに基づく判断がなされます。

 検体が間違いなく本人からとられたものであることが確認されていることも重要で、鑑定する組織は、検体採取から厳格に記録化し、鑑定書のなかにその経過も記載されます。

 一昔前は、かなりの金額がかかっていましたが、今は、8万円弱でできてしまいます。

 
 こうした専門的な分析作業も、価格競争となっているんですね。

 そのうち簡易キットのようなものもできるかもしれませんね・・・


 

不動産取引のトラブルについて

2013-03-03 | その他

 不動産取引のトラブルにはいろいろなケースがありますが、中には、仲介業者に問題があって、不動産購入者が損害を被るようなケースがあります。

 この場合、仲介業者への責任追及を検討し、もし、仲介業者に故意もしくは過失があったら、仲介業者に対し、損害賠償請求をしていくことになります。

 仲介業者も専門的な立場であるため、たとえ、仲介手数料が数十万円にとどもあるケースであっても、その売買で問題があり損害賠償が数千万円になることもあります。

 多額なケースでは、仲介業者が支払えないということも少なくはありません。

 このような場合、仲介業者は宅建業者として登録をする際、営業保証金を供託したり等をしているため、その営業保証金から弁済を受けることができる場合があります。


 

 主な流れを説明しますと


 保証協会に「苦情の解決の申し出」をして、仲介業者に問題があったことについて、話し合いの場を設定します。

 その際、意見交換や保証協会側においてヒアリングをする専門家に聞いていただき、解決のための案などを考えてくれます。

 この段階で、ある程度、業者の問題などを確認されます。過失責任を問いうる場合には、それを前提とした話し合いがなされることもあります。
 
 もし「苦情の解決の申し出」で、話し合いが、まとまらなければ、金銭的な解決をはかるべく、弁済業務保証金から「弁済」を受けるという流れになります。

 ただ、保証協会が「弁済」を決定する際には、当の仲介業者が責任内容を争うかどうかも無関係ではないため、実際上は、このタイミングで裁判を起こすことの方が合理的です。





 

ため息のつき方

2013-03-03 | その他

 ため息をつくと運がなくなる、幸せが逃げていくなどとよく言われます。


 しかし、ため息は、深く呼吸をするという意味では、体に良いらしいです。

 
 副交感神経の働きを上げられ、自律神経のバランスがとりやすくなるらしい。


 だから、どうせため息をつくなら、深く、大きくため息をつこうということになる。


 ため息をつくタイミングがでてきたら、体調を整えるチャンスということでもある。


 思いっきり、ため息をつきましょう。


 自然に出てくる行動は、防衛本能に基づくものでもあるみたいなので・・・

遺産分割協議と相続税の更正の請求について

2013-03-03 | (法律)

 遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続分での相続税の申告を行い、その後、遺産分割協議後の適切な相続税額が判明した場合、相続税の申告を再度行う必要があります。

 この場合、既に行った申告について、税額等が過大であった場合は、減額更正を求めることとなります(相続税法第32条)。

 ただし、この手続きは、4か月以内なので、注意が必要です、



厳密には、

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

とされています。


ご注意を



1秒間に進む距離は?

2013-03-03 | その他

 科警研交通部編「道路交通管理の技術的基礎知識」によれば、


 幼児用三輪車が進むのは、   0.7メートル

 子供や老人の歩くのは、    1.0メートル
 
 人が普通に歩くのは、     1.2メートル

 人が走るのは、        5.0メートル

 自転車が普通に走るのは、   4.7メートル

 原付車が走るのは       8.3メートル

 車が市街地で進むのは、   11.1メートル

 
 
だそうです。


意外と進むというところですね、


 


消せるボールペンにはご注意を

2013-03-03 | (物)

 先日、依頼者の方から委任状をいただく際に、依頼者の方が、消せるボールぺんを使用して記載しようとされていました。


 私が気が付いたのでよかったのですが、そのまま気がつかなかったらと思うと・・・・

 
 記載されていたにもかかわらず、消えてしまうというは問題ですね。


 かなり大ヒット商品となっていますが、不確定要素があるものについて記載するときに便利ではやっているのでしょう。


 私で言うと、手帳の予定とか未確定だけど一応入れてしまう時にあとで消せると便利です。

 あとは、何かの下書き用とか・・・

 
 でも、実際には、実用性の観点からは慎重になった方がよいというところはあります。


 きちんとした書類で使うと、フリクションボールペンは熱で消えてしまうため、記載が消えてしまうことも予想されます。


 重要書類では、決して使ってはいけないボールペンです。


 今のところ、フリクションボールペンは、ボールペンをみれば、上部にゴム状の突起物(これで消したりする)が付いているのが主流なので、外観上なんとなくわかりますが、ちょっと必ず注意しておかないと怖いところがあります。

 いつか、その旨の注意書きをどこかへ記載することになるのでしょう。

 どなたかに重要書類をいただく場合や重要書類にサインをする場合、《必ず自分の筆記具で》という点を気を付けなければならないと思っていた方がよいかもしれません。



行きつけのお店を紹介します。

2013-03-03 | その他

 なかなか注目されていないところだと思うのですが、さいたま地方裁判所川越支部の近くに、駄菓子屋さんがあります。

 裁判所の前の道路の県道51号と県道12号がぶつかるT字路のところにあります。


 看板は見当たりませんが、梅原商店?というらしい。 建屋もかなり古く、ぼろぼろと言われても仕方ない雰囲気である。


 中には、ほこりがかぶっているおもちゃが多い。掃除が大変なのかな?でも、レトロなものがあり、マニアにはもしかしたら値打ちものもあるかもしれないすら思える。

 駄菓子は、大丈夫そうだ。買って食べてみてもおいしい。懐かしいものがたくさんある。


 誰もお店にいないと思いきや、店に入ってしばらくすると、奥からおばあちゃんがゆっくり登場する。


 川越の裁判所に行ったときには、ここで駄菓子を買うのだ。おすすめのお店です。

 
 一気に買うとおばあちゃんも大変なので、裁判所の近くにいったら、ちょっと寄って、ちょっと買い物を。

 
 もう、こういうお店はほとんどなくなったから、存在だけでも価値があると思います。


 子供のころ駄菓子を買っていた人にとってはなつかしいものがたくさんあるお店です。