経営法務研究室2023

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不動産取引のトラブルで、営業保証金から回収をする

2013-03-09 | その他
 不動産取引のトラブルにはいろいろなケースがありますが、中には、仲介業者に問題があって、不動産購入者が損害を被るようなケースがあります。

 この場合、仲介業者への責任追及を検討し、もし、仲介業者に故意もしくは過失があったら、仲介業者に対し、損害賠償請求をしていくことになります。

 仲介業者も専門的な立場であるため、たとえ、仲介手数料が数十万円にとどもあるケースであっても、その売買で問題の大きさ如何によって、損害賠償額が数千万円になることもあります。多額なケースでは、仲介業者が支払えないということも少なくはありません。

 このような場合、仲介業者は宅建業者として登録をする際、営業保証金を供託したり等をしているため、その営業保証金から弁済を受けることができる場合があります。

 ですので、不動産取引でトラブルに巻き込まれてしまった場合、仲介業者におけるミスが原因していないかという点からの検討も重要となります。

 保証協会での手続きや訴訟が前提となることも多いので、弁護士を利用するのが望ましいとは言えます。


とりわけ不動産トラブルについては、やり取りの証明が重要となる場合が多いです。書類等がきちんととっているかどうかも重要です。証拠関係まで含めて、弁護士にご相談を。。。