飲酒運転中の自損事故によって死亡された同乗者の過失割合を60%とした判例(大阪地裁平成23年3月28日)
検問突破の時速約110キロの危険な運転に同乗し、事故になって亡くなった方の損害賠償請求についての裁判例ですが、かなり厳しい判断である方だと思います。
一般に、加害者が飲酒運転をしていることを承知して同上した場合は、10から20%程度の過失相殺が認められています。
被害者が積極的に同乗を求めていないケースの場合には、低めに判断し10%もある。
さらに、実質的に考慮し、飲酒の影響が事故の結果への影響度が低いと思われるというケースは5%という判断もある。
確かに、飲酒でなくても、そのような結果が生じたような事故は、運転手の飲酒をもって、同乗したことだけで、大幅な考慮は公平には反するといえよう。
検問突破の時速約110キロの危険な運転に同乗し、事故になって亡くなった方の損害賠償請求についての裁判例ですが、かなり厳しい判断である方だと思います。
一般に、加害者が飲酒運転をしていることを承知して同上した場合は、10から20%程度の過失相殺が認められています。
被害者が積極的に同乗を求めていないケースの場合には、低めに判断し10%もある。
さらに、実質的に考慮し、飲酒の影響が事故の結果への影響度が低いと思われるというケースは5%という判断もある。
確かに、飲酒でなくても、そのような結果が生じたような事故は、運転手の飲酒をもって、同乗したことだけで、大幅な考慮は公平には反するといえよう。
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