就業規則は、職場内の規律などについて定めたルールブックのようなものです。
職場のみんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことが目的で、就業規則の役割は重要です。
そのため、就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています(労働基準法106条)。
なお、法律上の定め・要求は、以下のようになっています。
●常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法89条)
●就業規則には、必ず下記事項を記載しなければいけません(労働基準法89条)
1 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制に関する事項
2 賃金に関する事項
3 退職に関する事項
4 労働者の負担に関する事項がある場合、その事項
5 安全及び衛生に関する事項がある場合、その事項
6 職業訓練に関する事項がある場合、その事項
7 災害補償及び業務外疾病扶助に関する事項がある場合、その事項
8 表彰及び制裁に関する事項がある場合、その事項
9 そのほか、労働者のすべてに適用される事項がある場合、その事項
●就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法90条)
●就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法92条、労働契約法13条)
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