相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
本来、相続税は、各相続人が実際に取得した財産に対応することになるので、申告までに、遺産分割協議が成立していないといけません。
しかし、遺産の分け方でもめることはよくあります。
遺産分割協議の調停でも1年かかることも珍しくはないです。
もし、遺産分割が成立していると、以下のような特例の適用が受けられます。
1 配偶者の税額軽減
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
国税庁のHPより
2 小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
国税庁のHPより
3 農地等の相続の場合の納税猶予制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm
国税庁のHPより
4 自社株(非上場)の相続の場合の納税猶予・免除制度
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
国税庁のHPより 「事業承継税制特集」
そのほか物納による納税も、遺産分割が未了だと、遺産が共有財産のままなので、物納はできません。
また、遺産分割の調停は、遺産の範囲が確定している場合にできる手続きなので、遺産の使い込みがあったケースなどは、調停とは別に訴訟をしなければ解決しません。
もめ事がさらに別のもめ事となり、費用も手間も精神的負担も続くことになります。
ただ、親族、兄弟姉妹間の争いでもあり、根深く、当事者間におかれては、簡単に解決できないこともあります。
そのような場合、相続税の申告は、各相続人は別々に行うこともあります。
上記の特例を受けることはできませんが、一旦相続税の申告をしておき、遺産分割後に、相続税の更正の請求を行うことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm
国税庁のHPより
なので、経済的に、大損をするわけではないこともありませんが、どこまで争うかは悩むところとなると思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます