印紙税とは、取引で作成される文書のうち、課税文書とされるものについてかされる税金です。
印紙税のなかには、文書の記載金額によって、印紙税率が異なるものがあります。またその差は必ずしも比例的な変動でないこともあるので、記載金額をうまく分割することで印紙税が節約できる場合があります。
たとえば借入証書や手形などは、分割する組み合わせで印紙税が変わってきますので、覚えておくとよいかもしれません。
同じような発想で、文書数を削減して(文書をまとめる等)、印紙税を節約することもありうるところです。
そのほか、継続的契約となれば7号文書として4000円の印紙が必要ですが、1号や2号の消費貸借、運送契約、請負契約等は、記載金額によって印紙額が異なり、500万円を超えてくるような場合には、印紙額が1万円になります。
このようなときには、継続的契約とすることで印紙額を4000円にするということも考えられます。
ちなみに、印紙税の不能は、過怠税が課せられますので、本来の印紙額の3倍を支払うことになりますので、注意しましょう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます