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退去立合いの注意事項

2012年05月12日 | インフォメーション (お知らせ)
 今回は、賃貸のお部屋を解約する際の退去立ち合い時についての注意事項のお話です。



はじめて賃貸のお部屋を契約された方には、ご自身の為にお役に立つ情報なので頭の中に入れておいてくださいね。



お部屋の解約立ち合いを行った時の室内です。

ゴミが散乱したこのような室内では、立ち合いになりません。



ゴミだらけ・・・ホコリだらけの室内では傷なのか?汚れなのか?汚れなのか?分かりません。



お引越しの当日に立ち合いが行われる場合、荷物やゴミは勿論のことホコリを掃う程度のお掃除を行ってください。



写真の様に区別が付かない物を置いたまま退去された場合には、片付費用と処分費用を負担して頂くことになります。



分別されていないゴミは処分費も割高になり、片付け・清掃が終わった後に落ちなかった汚れや破損部分が見つかった場合には負担して頂くことになりますので、敷金内で清算することが出来るようにしたいものです。



借主様が借りていたお部屋を返す時には、原状回復を行う義務があります。



ゴミを置いたまま返すという事は、原状回復義務を怠ったことになり、処分費用を請求されることになります。



この入居者さんの場合には、混合ゴミ(分別されていないゴミ)として処分費が発生しました。



又、粗大ゴミの出し方(シールを購入して貼り付け)や生活のゴミをゴミ置場へ出す際も分別されていない場合には、業者に片付けを依頼するケースもございます。



ご自身を守る為にも、是非、ご協力ください。




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