そもそもこの法律は何の為の制定だったのか?
必要性の観点から見ても不思議である。
だいたい製造物の安全は製造者の方で確認済の筈ではないか?
万一製造責任の事故が発生したとしてもPL法が有るではないか。
何故に電気用品に限って別に法律が必要なのだろうか。
ましてや販売ではなくレンタルなら適用外と言うのだから
なおさら不思議で仕方が無い。
今のご時世において電気を使わない物を探す方が難しい。
今回の処置は検査機器が行き渡るまでの猶予処置とか。
これがまたまた分からない。
検査機器って何処で作っているのだろう?
それって電気製品では無いのかな?
販売されることはないのかな?
そしたらそれも「PSEマーク」付くのかな?
それとそのマーク付けたとして
保障期間は何時までなのかな?
使用しないで何十年も放置していても
気が向いた時に使ったりしても大丈夫かな?
販売者の責任と購入者や使用者の責任を
何処まで明確に出来るのか自分には皆目見当が付かないが・・・
法律って所詮そんな物かも知れないが。
必要性の観点から見ても不思議である。
だいたい製造物の安全は製造者の方で確認済の筈ではないか?
万一製造責任の事故が発生したとしてもPL法が有るではないか。
何故に電気用品に限って別に法律が必要なのだろうか。
ましてや販売ではなくレンタルなら適用外と言うのだから
なおさら不思議で仕方が無い。
今のご時世において電気を使わない物を探す方が難しい。
今回の処置は検査機器が行き渡るまでの猶予処置とか。
これがまたまた分からない。
検査機器って何処で作っているのだろう?
それって電気製品では無いのかな?
販売されることはないのかな?
そしたらそれも「PSEマーク」付くのかな?
それとそのマーク付けたとして
保障期間は何時までなのかな?
使用しないで何十年も放置していても
気が向いた時に使ったりしても大丈夫かな?
販売者の責任と購入者や使用者の責任を
何処まで明確に出来るのか自分には皆目見当が付かないが・・・
法律って所詮そんな物かも知れないが。
こんなぶざまことは、一企業であってもできません。
役所のものの見方がわかるようです。
何とか更新だけはしていますので、よろしければ、またお越しください。