昨年12月24日(火)、環境省は、一部の物質が有害とされる有機フッ素化合物のPFASについて、従来の暫定目標値から、水道法に定める水質基準に格上げする方針を決めました。
水質基準に引き上げると、地方公共団体や水道事業者に、定期的な水質検査の実施やPFASの濃度が基準を超えた場合の改善を、同法で義務づけることになります。
なお、基準となる数値は現在、暫定的な目標値としている1リットルあたり50ナノグラムとし、2026年(令和8年)4月から施行の見通しです。
▼水道法
(水質基準)
第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
(2)シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3)銅、鉄、弗ふつ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
(4)異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5)異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6)外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、環境省令で定める。