山崎裕二 活動誌 ブログ版

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負担付寄附とは

2024-12-15 11:45:00 | 地方自治六法関連

 負担付寄附について、改めて確認します。

地方自治法 第96条第1項

 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

(9)負担付きの寄附又は贈与を受けること。

  寄附(贈与)を受ける際に、反対給付的な意味において、地方公共団体の負担を伴う一定の条件が付され、その条件に基づく義務を履行しない場合は、当該寄附(贈与)が解除されるものをいいます。

 例えば、公の施設の用地としない場合には寄附を取り消すという条件の付された土地の寄附などです。当該寄附(贈与)契約に係る条件を含まず、単に寄附(贈与)を受けることにより、反射的に維持管理費の負担義務を生ずる場合や、単に用途を指定した指定寄附のような場合は含みません。

行政実例(昭和25年8月30日 総行第810号 総務局長依命通達

 寄附又は贈与の契約に付された条件そのものに基づいて、地方公共団体が法的な義務を負い、その義務不履行の場合には、当該寄附が解除される等、その寄附の効果に影響を与えるもの

 例えば、消防出張所、学校、警察派出所等市が予定していない場合において、前記のものを設置する条件で、建物の寄附又は贈与のあったとき、あるいは野球場にすることを条件として土地の寄附又は贈与のあったときは、負担附寄附又は贈与に該当し、議決を要する。これに反して、寄附又は贈与の契約において、地方公共団体が法的な義務を負わない場合、例えば、学校、市役所庁舎、その他市の営造物建設並びに設備品調度のために、その所要額の一部として指定現金寄附があったとき、その営造物並びに施設完成には、なお相当の市費負担を要する場合であっても、単なる指定寄附若しくは特定寄附又はこれに類する贈与は、負担附寄附又は贈与には該当しない。したがって、議決は必要としない。

 ただし、地方公営企業の業務に関する負担付きの寄附(贈与)の受領については、条例で定めるものを除き、議会の議決を要しません。

地方公営企業法 第40条第2項

 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法 第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定は、適用しない。


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