6日(水)、北神圭朗 衆議院議員宛、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)特例措置の延長要望書と合わせて、障害者相談支援事業委託料に係る消費税課税の延滞税等の免除に関する統一見解を求める要望書(PDF)を提出しました。北尾潤 秘書経由です。山﨑眞宏議員、畠中議員、伊藤議員と連名です。
以下、全文です。
障害者相談支援事業委託料に係る消費税課税の延滞税等の免除に関する統一見解を求める要望書
昨年7月4日の加藤厚生労働大臣の会見において、「障害者相談支援事業委託料の消費税を非課税と誤認している多くの自治体がある」ことに関して、記者から、その認識についての質疑を受けた大臣は、「障害者相談支援事業は、社会福祉事業に該当しないため、消費税課税対象となる」と答えています。また、「自治体や事業所等に周知し、間違った運用がなされないよう徹底していく。なお、税務上の誤りについては国税庁に対応していただく」と締めくくっています。
そして、昨年10月4日、国において、各地方公共団体に「障害者相談支援事業は消費税課税対象である」との通知(PDF)がありました。
消費税基本通達6-7-5(2)チにおいて、原則として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業は非課税だが、同法にもとづいて行われる事業のなかでも、生産活動としての資産の譲渡等は例外的に課税となると解されています。事実、ごく少数とはいえ、課税扱いとしている地方公共団体がある以上、課税の公平性から、本税の課税に抗弁はできないと考量します。
しかしながら、障害者相談支援事業は、2006年度(平成18年度)から始まり、17年が経過していますが、国において、その間、周知徹底を怠ってきた側面は否定しきれず、今回の通知は、大多数の地方公共団体にとって、まさに寝耳に水だった感があります。
よって、国においては、周知徹底の機会を看過してきた責任に鑑み、延滞税、過少申告加算税の免除に対して、早急に統一見解を示すよう、強く要望します。