所長ブログ 『ストレスフリーな毎日』

石川県で活動する税理士・行政書士です。個人法人の税務会計のほか、相続・贈与等の業務にも力を入れています!

復興特別所得税

2013年01月05日 | Weblog
ご存知のとおり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税が課されることになっています。

従いまして、給与の支払者はすでに税務署から送付済みの
『平成25年分 源泉徴収税額表』を使って給与計算をお願いいたします

また、給与計算ソフトをお使いの方も、対応済みか否か確認する必要があります。

エクセル等で給与計算を行っている方も要注意です。

今回の復興特別所得税の徴収のほか、社会保険料も毎年改定がありますので、
リース方式の給与計算ソフトへの変更をご検討いかがでしょうか?
悪気がなくても、給与計算の間違いで従業員さんとの間に亀裂が入ることはよくあります。

リース方式なら面倒な料率設定は一切不要です。
バージョンアップは業者が責任を持って対処します。
それにバージョンアップに係る料金は発生しません

正確で迅速、しかも簡単なリース方式の給与計算ソフトの導入をおすすめします。
なお当事務所の小規模事業者用の会計ソフトには給与計算ソフトが無料でついており、毎月のリース料も発生しません(ただし従業員10名まで)。
お問い合わせは当事務所までどうぞ