昨年末に国税庁から会計ソフトメーカーに下記の文書が出されました。
簡単に言うと、
帳簿を紙ではなくデータで保存する際には、会計ソフトは一定の機能要件を満たしていなければならないが、クラウド型会計ソフトにはその要件を満たしていないものがある。納税者が不利益を被ることになるので、誤解のないように注意喚起してください。
という意味です。
最近広告宣伝を盛んに行っている、F社、M社、Y社はその要件を満たさず、帳簿のデータ保管(電子帳簿保存といいます)はできません。
仮にデータ保管可と誤解し、紙ベースでの保管がない場合には、青色申告の重要特典が適用されないこともあります。
弊事務所が採用するTKCというシステムはこの電子帳簿保存法に完全準拠しており、安心してデータ保管が可能です。
帳簿のデータ保管を検討されている方は、ぜひご相談ください。
簡単に言うと、
帳簿を紙ではなくデータで保存する際には、会計ソフトは一定の機能要件を満たしていなければならないが、クラウド型会計ソフトにはその要件を満たしていないものがある。納税者が不利益を被ることになるので、誤解のないように注意喚起してください。
という意味です。
最近広告宣伝を盛んに行っている、F社、M社、Y社はその要件を満たさず、帳簿のデータ保管(電子帳簿保存といいます)はできません。
仮にデータ保管可と誤解し、紙ベースでの保管がない場合には、青色申告の重要特典が適用されないこともあります。
弊事務所が採用するTKCというシステムはこの電子帳簿保存法に完全準拠しており、安心してデータ保管が可能です。
帳簿のデータ保管を検討されている方は、ぜひご相談ください。