加賀商工会議所で源泉所得税のお手伝いに来ています。

給与の支払者は、給与から天引きした源泉所得税を預かった月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかしながら、従業員さんが10名未満の事業所は申請により、半年に1回の納付が認められています。
今年上半期の納付期限は、今月10日です。
納付をお忘れなく!

給与の支払者は、給与から天引きした源泉所得税を預かった月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかしながら、従業員さんが10名未満の事業所は申請により、半年に1回の納付が認められています。
今年上半期の納付期限は、今月10日です。
納付をお忘れなく!