お気に召すまま

なんでもござれ。思うまま、気の向くまま 書きまくる。

自民党 改憲案を読む 第21条 --(21)

2016年04月02日 | 改善したいね

前回は第20条について比較した

今回は表現の自由を規定した第21条を比較する。前文の見直しはひとまず置いた。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案 日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
第21条 ① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。 (表現の自由)
第二十一条
集会、結社及び言論、出版
その他一切の表現の自由は、保障する。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
 

前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない(新設)

 

 ② 検閲は、してはならない。
通信の秘密は第19条に移設)*1

検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 
(国政上の行為に関する説明の責務) 
第21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。新設)
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
新設)
 

・ 自民党改憲案2005版では「通信の秘密」が第19条に移動し第21条の二が新設され「国の国政上の説明責任」が追加された。
・ 同 改憲案 2012版では「通信の秘密」元に戻され、第21条に表現の自由除外規定が新設された。「公益及び公の秩序」に反する活動と結社が禁止される。「公益及び公の秩序」とは概念で、具体的定義がなされていないため、国や内閣は政令をもって自由に設定できることになる。国会は自由に法律を作ることができる。つまり指定すれば、警察を使うことができ、場合によっては国防軍も借り出すこともできてしまう事が懸念される。

(この改憲案は言論の自由を制限するための除外規定を設けている。これは「公益及び公の秩序」という為政者(内閣、国会)によって自由に定義してしまうことができるあやふやな通念に基づくため裁判所にかけ憲法判断さえ対象にならない可能性もある。)

第21条の英訳 現行の日本国憲法を青色自民党改憲案で追加された文を赤色で示す。
article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
(2.) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, activities intended to harm the public good and public order, and associations for such purposes shall not be permitted. <=明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 改憲草案を英訳したもの
No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

article 21.2 Country is responsible for explaining to the public every act on the state affairs.<=google機械翻訳

{ この第21条も除外規定で骨抜きにされている。しかも項目の分け方がどうあるべきかわかりづらい。全く混乱しているとしか言えない。第21条の2項の(国政上の行為に関する説明の責務)(表現の自由)異質のものを条文に追加していると考えられる。これも2005年にカモフラージュするための「通信の秘密」が移動し、2012年には除外規定を新設し、骨抜きが完成したので元に戻したと見られる。 }

次回は憲法前文について再度取り上げ書き直しをする。

ここでも除外規定を設けることで、現行日本国憲法の条文の抜け道を作り骨抜きにしている。「公益及び公の秩序」これは表面上もっともらしいが通念であって規定されていないものであるから解釈が自由になされてしまうことが問題であると感じるやじさん

*1 3月31日の第19条を加筆、訂正を行いました。 20130403


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 自民党 改憲案を読む 第20... | トップ | 自民党 改憲案を読む 第22... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

改善したいね」カテゴリの最新記事