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自民党 改憲案を読む 第22条 --(22)

2016年04月03日 | 改善したいね

前回は第21条を取り上げた。第19条と関連があったので本日加筆、訂正を行いました。

 今日はだ22条である。前文を再度取り上げ修正を行う予定でしたが、頭を整理し判り易くしたいがうまくいかないので延期昨日に続き延期した。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案 日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
第22条 ①何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(削除)公共の福祉に反しない限り
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(削除)公共の福祉に反しない限り
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。 
 すべて国民は外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない 2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

・ 本条項の改変は少ないが、第1項では「公共の福祉に反しない限りが削除されている。
・ 第2項は「何人も」が「全て国民は」に書き換えられている。第1項で使用しているのに変えている。

(現行日本国憲法にある「公共の福祉に反しない限り」とは既にある公共の福祉反する居住、移転、職業の選択を指していると考える。この文句を除外するということは、既にある公共の福祉を阻害する居住、移転、職業の選択をしても良いことになり、条文で限定した意味を損なう重要な改変である。)

現行日本国憲法の英訳を青字で示す。
article 22. Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

(条文の文句を外す削除という行為は、密かな改変であるが重要な変革を生むものもある。注意すべきことである。)

削除すべきでないと思うやじさん


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