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自民党 改憲案を読む 第35条 --(33)

2016年04月24日 | 改善したいね

今回は第35条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第35条 ① 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない
第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。  前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第35条第1項は文章の並びを変えているが、文章の倒置で同じ意味だと考えられる。
・ 第2項は「前項本文の規定による」の文句が追加されている。その意味は・・・・
第1項も第2項も意味のない改変である。改憲する必要がない。項分けも法律的には単なる併記であり本来同等の意味があると考えられる。 「前項本文の規定による」の文章の追加も不要と考えられる。と私は考えるが如何であろう。
 また、この改憲案を英訳し発表するとき、現行憲法と異なる英訳になるのであろうか。とすると、日本語的英文になりへたくそで笑われる英文となる可能性が高い。何のために変更しているのだろうと笑われるに過ぎない改憲となるであろう。

現行日本国憲法の第35条の条文の和訳を示す。
article 35. The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and things to be seized, or except as provided by article 33.
Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer.

 

気分転換して再度取り組んだやじさん。


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