今回は第36条の比較である。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する |
(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 |
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
・ 2012年の改憲案では「絶対に」の文句を削除している
(何のために削除したのであろうか?2005年の改憲案では現行憲法を踏襲している。意味があると考えると、「絶対でなくてよい」という改変である。つまり、場合によっては拷問残虐を認めるということであろうか。たった3文字であるが重要な改変である。)
注)条文を素直に読むため、あえて自民党の解説を読んでいない。
(このように、隠された改変は怖いと思う。)
現行日本国憲法の第34条の条文の和訳を示す。
article 36. The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.
拘束することが容易になるようにしているのかはなはだ疑問である。また、このような条項は国防軍に所属する軍人にもにも適用することを明記することが必要である。
こんなな訳も分からない改変があると読むのがどっと疲れるやじさん。
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