中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

カスハラの特異性(続編)

2024年05月17日 | 情報
東京都の検討中の条例案です。

カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会
第4回令和6年4月22日(月)資料

以下、資料より抜粋です、
ルールに盛り込む内容に関して(議論のたたき台)③

◎「カスタマーハラスメント」を表す用語

○「著しい迷惑行為」とは、次のいずれかに該当する行為が考えられる
⑴違法な行為
暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去他
⑵不当な行為
申出の内容又は行為の手段・態様が社会通念上相当であると認められないもの
※社会通念上の相当性は総合的に判断

◎各主体の責務・役割
○都の責務・役割
・情報提供、啓発・教育、助言・相談その他必要な施策を実施
※施策の推進の内容を、別途規定
・区市町村と連携 ・施策を推進するため、必要な財政上の措置
○都民の責務
・都が実施するカスタマーハラスメントの防止に関する施策に協力
○消費者(等)の責務 ・カスタマーハラスメントに関する理解を深める
※都民か否かを問わない
○就業者の責務
○事業者の責務
・カスタマーハラスメントに関する理解を深める
・事業者が実施する防止の取組に協力
・都が実施する施策に協力
・カスタマーハラスメントを受けた就業者の安全を確保行為者に中止の申し入れなど適切な措置
・就業者(従業員等)がカスタマーハラスメントを発生させない

 ※事業者による措置(体制整備、被害者への配慮、防止手引の作成など)を、別途規定

◎事業者による措置
※事業者の措置の詳細は、指針(ガイドライン)に記載
⑴相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談先(上司、職場内の担当者)をあらかじめ定め、これを就業者に周知する
・相談を受けた者が、あらかじめ定めた留意点などを記載したマニュアルに基づき対応する等
⑵被害を受けた就業者への配慮のための取組
・事案に応じ、カスハラ行為者に複数人で対応することやメンタルヘルス不調への相談対応等
⑶カスタマーハラスメントによる被害を防止するための取組
・カスハラ行為への対応に関するマニュアルの作成や研修を行う等
(業界団体が作成したマニュアルを参考とすることを推奨)
⑷取引先と接するに当たっての対応
・立場の弱い取引先等に無理な要求をしない、取引先の就業者への言動にも注意を払う
・自社の社員が取引先でカスハラ行為を疑われ、事実確認等を求められた場合は協力する等
※ 関係法令・告示・厚生労働省の企業マニュアルに沿って内容を検討
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