中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

朝型勤務、22万人実施へ

2015年06月30日 | 情報
何事にも、変革には賛否両論があります。御社はどのような考えでしょうか?
因みに、欧米では、サマータイムは定着している生活様式です。何ら違和感はないようです。
今回の提案は、所謂「サマータイム」制ではありませんが、
小生はメンタルヘルス対策上、朝型勤務の導入に賛成します。

特筆すべきことは、首相、官邸主導で、所謂、朝型勤務「ゆう活」を推進していることです。
即ち「トップダウン」ですから、話は早いです。
その結果、いろいろと抵抗はありましたが、国家公務員の4割が、実施対象になるのです。
企業においても、トップダウンなら、物事の進行は早いですし、
現場が残業する、ボトムアップ型の意思決定システムも必要なくなります。

さらに素晴らしいのは、「先ず隗より始めよ」という言葉をご存知ですか?
遠大な事業や計画を始めるときには、まずは手近なところから着手するのがいいというたとえ、
または、物事は言い出した者から始めよというたとえ、のこと言います。
すなわち、国家公務員自ら、率先して実施し、その効果を証明しようということです。

余談になりますが、気になって仕方がないことがあるのです。
今回の「ストレスチェック制度」はどうでしょう。
メンタルの問題が極めて深刻な、公務員から実施すればよいのではと、考えませんか?
何回も紹介していますが、メンタルの問題が深刻なのは、
民間ではIT業界、それに教職員、公務員と云われています。
ところが、法令化して民間から導入することになりました。
「先ず隗より始めよ」ですから、国家公務員、または厚生労働省関連から制度を実施し、
制度の効果を確認した上で、民間に導入するのが通常の手順と考えますが。
なにしろ、「ストレスチェックは、予防医学の一次予防になるというエビデンスはない」
というのが、厚労省労働衛生課に問い合わせたところの回答なのです。
即ち、「ストレスチェックは、予防医学の一次予防になる」ことは証明されていないのです。
厚労省が提示した「仮説」にすぎないのです。その仮説を検証し、証明してから、
「ストレスチェック制度」を導入するのが正しい手順ではないでしょうか。

朝型勤務、22万人実施へ=国家公務員の4割―政府
時事通信 6月26日

政府は26日、7~8月に勤務時間を前倒しする朝型勤務「ゆう活」について、
全国家公務員約51万人のうち、4割強に当たる約22万人が実施する見込みだと発表した。
「霞が関」の中央官庁でほとんどが実施するのに対し、地方部局では窓口業務を伴う部署は導入を見合わせた。
内訳は、中央官庁で全職員の8割弱が実施。
地方部局では、ハローワークや税務署などで前倒しが困難だとして実施を見送るため、
全体の4割程度にとどまった。
政府は「ゆう活」を社会に浸透させるため、テレビ広告などの広報活動にも乗り出す方針。
国家公務員への導入をきっかけに普及した「クールビズ」や「完全週休2日制」の再現を目指す。
「ゆう活」は勤務時間を1~2時間前倒しするなどして、夕方の時間を家族や友人と過ごす生活スタイルの愛称。
政府はゆう活を通じて長時間労働の抑制や業務の効率化を図りたい考えで、
民間企業や地方自治体にも導入を呼び掛けている。

国家公務員の朝型勤務「ゆう活」、徹底求める
2015年 06月27日 読売新聞

政府は26日、首相官邸で各省次官らによる会合を開き、7、8月に国家公務員の勤務時間を
1〜2時間前倒しする朝型勤務「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」を周知・徹底させるよう求めた。
業務の効率化やワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)実現を目指すもので、
政府は国民運動と位置づけて民間企業にも導入を働きかける考えだ。
期間中は、安倍首相が出席する会議でも原則として午後4時15分に終了させるほか、
時間通り職員が帰宅しているかを確認するため、閣僚ら各省幹部による庁舎内の見回りも行う。
夕方以降も業務に従事する必要がある窓口職員や自衛官らは対象外で、
全国家公務員約51万人のうち計約22万人が参加する見通し。このうち地方の出先機関が約18万人に上る。

政府広報オンライン
ゆう活 - はじめよう!夕方を楽しく活かす働き方
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/u-katsu/

厚生労働省HP
夏の生活スタイル変革について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/summer/index.html


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ストレスチェックの視点④

2015年06月29日 | 情報
まず、社内に、ストレスチェックを実施することを案内してください。
そのポイントは、
・受検しなくてもよい、受検しなくても不利益はない
・個人情報が保護され、安心して受検できる
の2点です。
ストレスチェックを受検しなさいでは、ありません。ご理解いただけますか。

次に、既に産業医と委嘱契約していると思いますが、所謂「名ばかり産業医」は、
今回限りで契約を終了してください。
委嘱料は、当然に高くなりますが、必要経費です。仕方がありません。
むしろ、前を向いて、この費用を如何にして回収するのかを検討してください。
従業員の生産性が5%向上することができれば、容易に回収することができます。
「先行投資」として解釈し、この「先行投資」を結実させることに注力しましょう。
今回のストレスチェック制度の主役は、「産業医」です。

なお、厚労省主催のストレスチェック制度の説明会において、
「産業医は、今回のストレスチェック制度の実施にあたって、人数は充足しているのか?」
と質問したところ、厚労省労働衛生課の解説によると、50人超の事業所数は、全国で約18万か所で、
産業医は、9万人いるから心配は無用であるとの回答でした。
しかし、多くの産業医は、開業医、臨床医です。産業医の仕事は、医師業務の一部、
しかも多くの内科医は、学校医も兼任しています。
さらに、50人未満の事業所については、ストレスチェックの実施に、産業医の委嘱を前提に、
助成金が支給されます。全国の事業所数は、約160万箇所です。
複数の産業医の先生に確認しましたが、産業医数は不足するであろうとの回答でした。
結論として、まだ時間はたっぷりあるといいましたが、
優秀な産業医との契約、これだけは急いだほうが良いようです。

三つ目に、実態のある衛生委員会に脱皮しましょう。
殆ど開催されていない衛生委員会になっていませんか?
衛生委員会を活性化するチャンスです。

基本的には、法令、マニュアルに従い、すべてを衛生委員会で検討し、決定し、
社内に公表することにしてください。
しかし、オリジナルを追及する必要はありません。
衛生委員会で学習し、マニュアル通りに実施すれば良いのです。
おそらくそのようなことは考えないでしょうが、老婆心ながら付け加えます。

例えば、ストレスチェック項目に、独自の質問を追加したいと考えたとします。
しかし、独自のストレスチェックを設定する場合は、「一定の科学的根拠」を求められます
(マニュアルP31具体的なストレスチェックの項目参照)。
一民間企業が、「一定の科学的根拠」を求められても、対応できるわけがありません。
因みに、「一定の科学的根拠」とは何か、「一定」とはどういう意味か?を
直接、厚労省の担当部門である労働衛生課に問い合わせましたが、要領を得た回答はありませんでした。
なお、この「一定の科学的根拠」については、後日改めて解説します。

四つ目、ストレスチェックの対象者は、一般定期健康診断の対象者と同じです。
なお、派遣労働者は、組織分析のために派遣先で受検しますので、本来の受検となる派遣元と合わせて、
二回受検することになります。
実施要領も、毎年実施する、一般定期健康診断と同じです。
要点は、厚労省が指定した項目について、従業員にチェックしてもらい、
産業医の判断を仰げばよい、それだけのことです。
難しく考えないでください。難しくするのは、EAP等機関の常とう手段です。
もちろん、御社の状況を勘案して、良心的な提案をするEAP等の検査機関もあるでしょうが。
なお、若干の費用増になりますので、経営計画には反映してください。

当シリーズは、まだまだ続きます。
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平成26年度「過労死等の労災補償状況」

2015年06月26日 | 情報
平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表
~精神障害の労災請求件数1,456件、支給決定件数497件、ともに過去最多~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html

厚生労働省は25日、平成26年度の「過労死等(※1)の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが
原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、
「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数(※2)などを年1回、取りまとめています。

(※1)「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において、
「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。
(※2)支給決定件数は、平成26年度中に「業務上」と認定した件数で、
平成26年度以前に請求があったものを含みます。

【ポイント】
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は763 件で、前年度比21 件の減となり、3年連続で減少した。
(2)支給決定件数は277件(うち死亡121件) で、前年度比29 件の減となり、2年連続で減少した。
(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」168 件 、「卸売業,小売業」 126 件、
「建設業」97件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」92 件、「卸売業,小売業」35 件、
「製造業」31 件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 120 件、77 件が最多。
(4)職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 149 件、「サービス職業従事者」125件、「専門的・技術的職業従事者」 102 件 の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88 件、
「専門的・技術的職業従事者」44 件、「管理的職業従事者」37件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 143 件、
85 件が最多。
(5)年齢別では、請求件数は「 50 ~ 59 歳」 251 件、「40~49歳」 222 件、
「60 歳以上」198 件の順で多く、支給決定件数は「 50 ~ 59 歳」 111 件、「 40 ~ 49 歳」 93 件、
「30~39 歳」39 件の順に多い。 

2  精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は 1,456 件で、前年度比47 件の増となり、過去最多。
(2) 支給決定件数は 497 件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61 件の増となり、過去最多。
(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」 245 件、「医療,福祉」 236 件、
「卸売業,小売業」213 件の順に多く、支給決定件数は「製造業」81 件、「卸売業,小売業」71 件、
「運輸業,郵便業」63 件の順に多い。
中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」140件、
支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」41 件 が最多。
(4) 職種別(大分類)では、請求件数、支給決定件数ともに「専門的・技術的職業従事者」347件、110件、
「事務従事者」336 件、99件、「サービス職業従事者」193 件、63件 の順に多い。 
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」 210 件、56 件が最多。
(5) 年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「40 ~49 歳」 454 件、140件、
「30 ~3 9 歳」419 件、138件、「 20 ~ 29 歳」 297 件、104件の順に多い。
(6) 出来事別の支給決定件数は、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」72件、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」69 件 の順に多い。

「心の病」労災認定、過去最多497人、うち99人が自殺図るなど深刻
15.6.25 産経

過労や職場の対人関係のトラブルから精神疾患にかかり、
平成26年度に労災と認定された人が前年度比61人増の497人となり、
昭和58年度の調査開始以来、過去最多となったことが25日、厚生労働省の集計で分かった。
労災の申請者も1456人(同47人増)と6年連続で増加。
厚労省は「23年に認定基準が見直され、精神疾患による労災の対象などが整理された。
この基準が広まり申請者が増え、認定までの期間も短くなってきたことが
増加につながっているのではないか」と分析している。
厚労省によると、精神疾患による労災認定が多かった業種は、
運輸・郵便(41人)▽福祉・介護(32人)▽医療(27人)▽飲食店(25人)−の順。
認定された497人のうち99人が自殺(未遂も含む)を図るなど深刻な状況にあった。
年齢別では、40〜49歳が140人と最多で、30〜39歳が138人、20〜29歳が104人と続いた。
発症原因では「悲惨な事故や災害を体験、目撃した」が72人で最多。
「嫌がらせやいじめ、暴行を受けた」が69人、「1カ月80時間以上の時間外労働を行った」が55人、
「仕事内容・仕事量の変化」が50人だった。

過労によるうつなどの労災認定が過去最多
6月25日 NHK

長時間労働などで過労死したり体調を崩したりして昨年度、過労による労災と認められた人のうち、
うつ病などになった人は500人近くに上り、過去最も多くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。
厚生労働省によりますと、長時間労働などで過労死したり体調を崩したりして、
昨年度、過労による労災と認められた人は、前の年度より32人多い774人でした。
このうち、仕事上の強いストレスによってうつ病などの精神的な病気なった人は497人で、
前の年度より61人増えて過去最も多くなり、過労による労災の64%を占めました。
この中には、自殺や自殺未遂のいわゆる過労自殺も99人に上っています。
厚生労働省は「精神疾患でも過労による労災が認められることが広く認知され、
申請、認定件数ともに増えている。
今後、メンタルヘルス対策の重要性などを企業に呼びかけていく必要がある」としています。

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2015年版の自殺対策白書

2015年06月25日 | 情報
40歳未満自殺 なお深刻 15年版白書「深夜帯の対応重要」
2015/6/22日本経済新聞 

政府は22日、2015年版の自殺対策白書を閣議決定した。14年の自殺者数は2万5427人となり、
5年連続で前年を下回った。人口10万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は20.0。
ピーク時の03年比で26%減少したが、年代別の減少率をみると、20代が14%、30代は19%にとどまり、
若年層の自殺対策の必要性を指摘している。
40歳未満の若年層の自殺者数は男性が4690人、女性が1891人となった。
20歳未満の多くは学生・生徒で、原因は「学校問題」が最も多かった。
20代と30代の原因は「健康問題」が最多となり、20代は「勤務問題」、30代では「経済・生活問題」が続いた。
1972年以降の自殺者について、どの時間帯に自殺に追い込まれたかを調べると、
若年層の男性では午前0時台に多くなる傾向がみられた。
白書は自殺に関する電話相談業務を深夜まで延長するなど「時間帯を意識した対応が重要」とした。
また、過去に自殺未遂をし、再度自殺を図って死亡するケースは若年層の女性で特に多いとし、
自殺未遂者に対するカウンセリングなどの重要性を強調した。

自殺対策白書:若年層「依然深刻」 深夜の強化策提唱
毎日新聞 2015年06月22日 

政府は22日の閣議で2015年版自殺対策白書を決定した。
全体の自殺者数が減少する中で、40歳未満の若年層は減少幅が小さいとして
「依然、深刻な問題」と位置付けた。
若年男性が自殺した時間帯を統計で調べたところ、午前0時前後が突出して多いことが分かり、
電話相談業務など深夜の態勢強化を提唱した。
白書に盛り込んだ警察庁の統計では、14年の自殺者は2万5427人で、5年連続で減少。
12年から3年連続で3万人を下回った。男性が68%、女性が32%。
動機は「健康問題」が1万2920人と最多で「経済・生活問題」「家庭問題」が続いた。
14年の全自殺者のうち40歳未満は6581人で26%となった。
1972年から13年までの自殺の時間帯を調べたところ、男性の場合は午前0時前後が際立って多かった。
白書は、電話相談業務などを深夜まで実施する重要性を強調した。
また、18歳以下の自殺の時期について統計を分析すると、4月上旬や9月上旬に多くなる傾向があった。
白書では、長期休暇明けに児童や生徒の変化を把握し、学校や地域、家庭で見守る必要性を指摘した。(共同)

なお、2015年版の自殺対策白書
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/index-w.html
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ストレスチェックの視点③

2015年06月24日 | 情報
ストレスチェック制度の法律施行日は、平成27年の12月1日です。施行日までにまだ5か月あります。
それに、最初のストレスチェックは、12月1日以降、来年の11月30日までに実施すれば良いのです。
なにも、慌てることはありません。

むしろ、焦って実施してしまい、従業員の信頼を一気に無くしてしまうことなっては、
何のためのストレスチェック制度なのか、ということになりかねません。
一度失った信頼を回復するための苦労が、如何に大変なことであるかは、
言われなくとも、みなさんが過去の経験で身に染みていることでしょう。
このストレスチェック制度は、「先手必勝」ではないのです、じっくりと腰を据えて
周囲の様子を窺いながら、自社の制度の熟成度を高めていけば良いのです。
来年の、しかも業務の閑散期に、落ち着いて実施すればよいのです。

厚労省が謳っていますが制度の目的は、「うつ病社員のあぶり出し」ではありません。
会社・事業所内のストレス要因を、いち早く排除することにあります。
従業員の健康を守る、最近の流行りの言葉でいえば「健康経営」です。

さて、読みこなさなければならない資料を紹介します。
何しろ、マニュアルだけでも200頁近いボリュームですが、
人事労務部門の担当者は、一読することをお勧めします。
読まなければならないのですが。
以下の資料はすべて、厚労省のHPからダウンロードすることことができます。

・改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた
  省令、告示、指針(平成27年4月15日公表)
・ストレスチェック制度に関する省令(平成27年4月15日公表)
・ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示(平成27年4月15日公表)
・心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき
  事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日公表)
・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月7日公表)
・ストレスチェック制度Q&A(平成27年5月7日公表)
・改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説明会資料
 (平成27年4月22日公表・4月20日、5月7日開催)

ざっと一読されたら、最初にやることは、所謂「形づくり」です。
①来年から、「ストレスチェック」を実施することとなったことを社内にアナウンスする。
②産業医との契約内容を見直し、委嘱業務に「ストレスチェック」を追加する。
③社内に、衛生委員会組織を立ち上げ、ストレスチェック制度に関する
 社内の意思決定業務を集約する。

ここまで進めば、ストレスチェック制度の山場は越えたことになります。
後は、遥か彼方に終着点が見通せますので、そこに向かって前進すれば良いのです。
どうでしょう、簡単でしょ!
御社の本業に比べれば、実に、簡単なことなのですよ。
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