50人未満事業場における面接指導
常時使用する労働者が50人未満の事業者も、平成20年4月1日より適用され、
常時使用する労働者が50人以上の事業者と同じ措置を実施する義務があります。
1.長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等(高度プロフェッショナル制度適用者を除く。
ただし、異なるのは地域産業保健センターの活用を推奨していることです。
常時使用する労働者が50人未満の事業者においても、常時使用する労働者が50人以上の事業者と同じ措置を実施する必要があります。
しかし、面接指導等の実施等については、近隣に専門的知識を有する医師がいない等の理由により、
事業者自ら医師を選任し、面接指導を実施することが困難な場合には、地域産業保健センターの活用が有効です。
また、当該事業場において面接指導等を実施するための手続等の整備を行う場合には、事業者は、労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第23条の2に基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を
利用するように努めるものとします。
なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により対象者が受ける場合には、
安衛法第66条の8第2項(同法第66条の8の2第2項において準用する場合を含む。)に
規定する事業者が指定した医師が行う面接指導に該当することとなりますが、
この場合、事業者は、対象となる労働者の勤務の状況(例えば直近1ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容等)を
記した書面を当該医師に提出するとともに、安衛則第52条の6に基づき当該面接指導の結果を記録し保存しておくものとします。
2.高度プロフェッショナル制度適用者に対する面接指導等
常時使用する労働者が50人未満の事業者においても、常時使用する労働者が50人以上の事業者と同じ措置を実施する必要があります。
しかし、面接指導等の実施等については、事業者が選任した医師による面接指導の実施が困難な場合には、
地域産業保健センターの活用が有効です。
また、当該事業場において面接指導等を実施するための手続等の整備を行う場合には、事業者は、安衛則第 23 条の2に
基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するように努めるものとします
(ただし、労使委員会において調査審議が行われている場合はこの限りでないものとします。)。
なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により高度プロフェッショナル制度適用者が受ける場合には、
安衛法第 66 条の8の4第2項において準用する同法第 66条の8第2項に規定する事業者が指定した医師が行う面接指導に
該当することとなりますが、この場合、事業者は、対象となる高度プロフェッショナル制度適用者の勤務の状況
(例えば直近1月の健康管理時間、1週間当たりの健康管理時間が 40 時間を超えた場合における
1月当たりのその超えた時間又は業務内容等)を記した書面を当該医師に提出するとともに、
安衛則第 52 条の7の4において準用する同則第 52 条の6の規定に基づき当該面接指導の結果を記録し保存しておくものとします。
3. 地域産業保健センター
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/333/default.aspx
長時間労働者及び高ストレス者の対する面接指導
労働安全衛生法に基づき、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が
長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により
疲労の蓄積した労働者に対し、医師による面接指導を行います(労働安全衛生法第66条の8、第66条の9)
・月100時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(労働者からの申出)
・月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積等が認められる者(労働者からの申出)
・事業所で定める基準に該当する者
労働安全衛生法の基づき、事業場でストレスチェックを行い、高ストレス者に選定された労働者からの申し出があった者に対し、
医師による面接指導を行います。(労働安全衛生法第66条の10)(地域産業保健センターによっては対応出来ない場合もあります。)