中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

最近の小職セミナー資料より⑨

2018年07月31日 | 情報

3番目は、社会復帰への準備です。
以下は、疾病のために離職している方、または就労できていない方を対象にして紹介します。

目的は、社会の一員として、独り立ちすることですが、その目的を達成するためには、急いではいけません。
うつ病の場合は、時として気分がとても良く、2段飛び、3段飛びで階段を飛び上がれるのではないかと思えることもあります。
ゆっくりと、階段を一段ずつ、上って行くように、前進してください。
階段を2段飛び、3段飛びに駆け上がるのは、決してやってはいけません。

準備にあたっては、まず、主治医に相談しましょう。主治医の指導の下に実施しましょう。
そして悪い結果でも、偽りなく主治医の報告し、善後策も主治医の指示に従ってください。
自分で判断することは、危険です。

さて、復帰のための準備ですが、リワークをすることになります。
これは和製英語ですが、ほんとに通勤できるのか、労働することができるのか、確かめなければなりません。
療養期間が長期に渡れば、肉体的にも、精神的にも衰えていますし、耐久力が減退しているものです。

最近では、リワークするための施設が充実しています。
医療機関に付属している施設や、公共、民間の施設も多くあります。
探し方は、主治医の指示に従う、主治医に相談する、乃至はご自身で調べる等、どのような方法でも結構です。
例えば、ハローワークと公益財団法人東京しごと財団が連携して実施する職業訓練プログラムがあります。
http://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

受講料は無料ですので、問合せしてみてください。

現下の就労環境は、かつてない、極めて明るい状況のようです。その理由ですが、
・4月から障害者雇用促進法が改正され、法定雇用率が2.0%から2.2%になった、
・障害者雇用納付金制度があるが、行政指導により当制度が有名無実化している、
・業種別の特例制度が、法令上廃止となっている
・法定雇用率の算定基礎に入っていなかった「精神障害者」が新たに加えられた、
に加えて、景気回復と少子化に伴う就労希望者の減少
等があげられます。

最後にひとこと、最初から高い収入を求めないでください。
まずは、働くことに慣れることからはじめてください。

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最近の小職セミナー資料より⑧

2018年07月31日 | 情報

前回より、だいぶ時間が経過しました。2番目の課題、生活です。

就労中にうつ病等の精神疾患にり患した場合は、業務上であれば労災補償が受けられますから、当面の問題はありません。
業務上ではなくても、労災保険や健康保険、さらには、厚生年金保険から給付が受けられます。

問題は、職業に就いていない場合です。国民年金に加入していれば、障害年金の受給が可能です。
国民年金に加入していなくても、発達障害や1型糖尿病のように20歳前からの障害であれば、
「20歳前傷病による、障害基礎年金」の受給が可能です。
もし、受給がまだであれば、5年時効制度がありますので、急いで市区町村の窓口に相談してください。

さらに、障がいのある方を対象にした優遇制度があります。
主治医等に相談して、医療機関の証明書等を取得して、「精神障害者保健福祉手帳」を申請してください。
1~3級があり、様々な優遇制度があります。
内容は行政により差がありますので、やはり市区町村の窓口にご相談ください。
その他にも、いろいろな支援制度がありますので、それぞれの窓口を探して、相談してください。
・自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
・高額療養費制度(健康保険)
・都道府県の心身障害者医療費助成制度 (東京都福祉保健局)
・医療費控除
・特別障害者手当;月額26,440円 (市区町村の福祉課等で申請)

また、最後のセーフティーネットとして、生活保護制度があります。
福祉事務所(市区町村の福祉課など)にお尋ねください。

 人生100年時代と云われています。明るい将来に希望を持って、前向きに前進してください。
小職も複数の公的機関、民間団体を支援させていただいていますが、みなさん希望を持って取り組んでいます。

(参考)憲法第25条
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

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平成30年度 「全国労働衛生週間」

2018年07月27日 | 情報

厚労省HPより

平成30年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施します
~今年のスローガンは「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」~

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170527_00001.html

平成30年7月18日
【照会先】労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

厚生労働省は、10月1日(月)から7日(日)まで、平成30年度「全国労働衛生週間」を実施します。
今年のスローガンは、「こころとからだの健康づくりみんなで進める働き方改革」に決定しました。
このスローガンは、こころとからだ両方の健康づくりを進め、職場で一丸となって働き方改革を進めることで、
誰もが安心して健康に働ける職場を目指すことを表しています。

今年で69回目となる全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施しており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、
労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的としています。
毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、
各職場で、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組を展開します。

本年度は、第13次労働災害防止計画の初年度における取組として、
長時間労働者やメンタルヘルス不調者に対する面接指導などが受けられる環境の整備や、
病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策として、
ラベル表示・安全データシート(SDS)の交付・入手の徹底に引き続き取り組んでいきます。

実施要項
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000333928.pdf

 

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過労死防止大綱改定

2018年07月26日 | 情報

記事中で、社内にコメントを求めたのは、大評価です。当ブログを読んでいただいたからでしょうか(笑)。
どういうことかを具体的に説明します。マスコミの取材方法を観察していると、例えば、長時間労働の実態を調査報道したい場合、
任意に選んだ企業に取材し、その結果を記事にすることが多いのです。
しかし、大手マスコミは、36協定違反等で、労基署より是正勧告を受けているのですから、
長時間労働の実態を調査報道したいのであれば、その取材先を自社に求めるのが、最も手っ取り早く、
しかも正確に報道できるはずと、当ブログで主張したことがあるからです。
もっとも、過労死防止大綱で、はっきりと「メディア」と特定されてしまっては、もう逃げ場所がないということでしょうか。

増えた「名指し業種」問われる対策 過労死防止大綱改定
7/24(火) 朝日

過労死を防ぐための国の施策の土台となる「過労死防止大綱」が24日、3年ぶりに改定された。
働き過ぎが多いとして特別に調査する対象業種は、メディアと建設が加わって7業種に増えた。
課題を把握し、実効性のある施策を早急に進められるかどうかが、新たな大綱を閣議決定した政府にも対象業界にも問われる。
大綱が、過労死や長時間労働が多い業種を名指しして特別な調査の対象にするのは、
働き方の実態をつかんで効果的な対策に生かすためだ。
2017年版の「過労死等防止対策白書」では、これまで対象となっていた5業種のうち、自動車運転・外食の2業種の企業や
働き手にアンケートを実施。人手不足で残業が増え、心身に負担がかかっている実態を明らかにした。
自動車運転は、12月に深夜勤務や休日出勤が集中。トラック運転手の労働時間が長くなるのは、
荷主の都合で待ち時間が発生するためという理由が最も多かった。
外食店では、最も多い月に従業員が4・1回、店長が3・9回も休日出勤している実態が判明した。
一方、企業に働き過ぎを防ぐ上での課題を尋ねると、
「人手不足で対策が取れない」「売り上げや収益が悪化する恐れがある」といった回答が上位を占めた。
厚生労働省は、今秋公表する18年版の白書で残り3業種(IT、医療、教職員)の調査結果も公表し、
具体的な対策につなげていきたい考えだ。ただ、これらの5業種の調査に3年かかっている間にも、過労死する人は後を絶たない。
17年度に過労死や過労自殺(未遂を含む)で労災認定された人は計190人。
大綱ができた15年以降も横ばいで、高止まりが続く。
業種別では17年度に最も多かったのは自動車運転が含まれる「運輸・郵便」の48人で、前年度より7人増えた。
厚労省は、5業種ともさらに継続調査していく予定だが、実態を把握しながら有効な対策を進めていくバランスも必要になる。

■メディア、建設……追加業界、どう対応
メディアと建設が加わったのは、広告大手の電通やNHK、新国立競技場の建設現場などでの過労死や過労自殺が
社会問題になったことが背景にある。
実際、働く時間も長い。厚労省の調査では、月末1週間に法定労働時間の1・5倍となる60時間以上働く人の割合は、
全業種平均は7・7%なのに対し広告は13・3%、放送は12・5%、建設は10・7%などと高い。
いずれも長時間労働の常態化が指摘されてきただけに、業界全体で是正を目指す動きも出始めている。
日本広告業協会は今年3月、広告主や制作会社の団体とともに、長時間労働を減らすためのガイドラインを策定。
仕事の受発注の際は、土日や深夜の勤務を避けるように文書で確認し合うことなどを盛り込んだ。
協会の担当者は「今回、対象となったことは広告業界としても重く受け止めており、
当協会でも真摯(しんし)に対応したい」とコメントした。
テレビ局など207社でつくる日本民間放送連盟は「放送を含むメディアが調査対象に加えられたことは重く受け止めている」
(竹内淳・事務局次長)。
ただ、番組制作は出演者など外部の都合に左右される面が多いといい、各企業の自主的な取り組みに任せるしかない状態という。
日本新聞協会の担当者も「今後とも、働き方改革の取り組みは各社で実情に応じて進めていくと認識している」とした。
大手ゼネコン約140社でつくる日本建設業連合会(日建連)は昨年9月、残業時間に上限を設ける自主規制を発表。
12月には週休2日制を実現するための「行動計画」も策定した。
日建連の担当者は「週休2日が確保できない現状は変えねばならない。
(働き過ぎの是正は)真剣に取り組まなければならない課題と認識している」と話す。(田中美保、渡辺淳基)

朝日新聞社取締役(働き方改革担当)・中村博信の談話
報道の現場では、勤務や休日が不規則になりがちです。しかし、新聞社の「特性」を言い訳にせず、
読者のみなさまにより早く正確で役に立つ情報をお伝えすることと、
従業員の健康を守ることを高いレベルで両立させることが報道機関の経営の責務と考えています。
今年度、社長を委員長とし、全役員をメンバーとする「働き方改革実行委員会」を発足させました。
そこで連続勤務日数の制限をはじめ休日取得、時短、多様な働き方促進のための新たな施策を検討し、順次実施していく予定です。

厚労省報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html

平成30年7月24日 【照会先】労働基準局 総務課(過労死等防止対策推進室)

報道関係者 各位
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました
~勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を政府として初めて設定~

厚生労働省では、昨年10月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案をまとめました。
その「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が、本日、閣議決定されたので、お知らせします。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、
平成27年7月に初めて策定しましたが、約3年を目途に、大綱に基づく対策の推進状況等を踏まえて見直すこととなっていました。
厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、
国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。

<新大綱 5つのポイント>
1新たに「第3 過労死等防止対策の数値目標」を立てて、
変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、
勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標※など新たな3つの分野の数値目標を掲げたこと。

 ※数値目標
・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。
・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。
2「第4 国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体)に
おける対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む対策として、下記3点などを明記したこと。
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、
(2)過重労働による健康障害の防止対策、
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策

 3調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘がある職種・業種)として、
自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象とするとともに、近年の状況を踏まえ、
建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種等に加え、宿泊業等についての取組も記載したこと。

4勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組について
新たに記載したこと。

 5職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括的に
「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載したこと。

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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(続編)

2018年07月25日 | 情報

推進するための関係法律の整備に関する法律の成立に当たっては、
衆議院、参議院双方で、付帯決議がなされています。参考までに以下に付記します。

その前に、付帯決議とは?参議院のHPより転載します。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/katudo01.html

『法律案が可決された後、その法律案に対して附帯決議が付されることがあります。
附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものですが、実際には条文を修正するには至らなかったものの、
これを附帯決議に盛り込むことにより、その後の運用に国会として注文を付けるといった態様のものもみられます。
附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。 
こうして委員会で可決された法律案は、本会議に上程され同一会期に両院で可決されると、政府による公布手続を経て法律となります。』

働き方改革を働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourouE253A3F5CBD79E6E4925829B0020E248.htm

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 働き過ぎによる過労死等を防止するため、労働基準監督署による違法な長時間労働に対する指導監督を徹底すること。また、時間外労働の原則は、月四十五時間、年三百六十時間までとされていることを踏まえ、労使で協定を締結して臨時的にこの原則を超えて労働する場合についても、できる限り時間外労働が短く、また、休日労働が抑制されるよう、指針に基づく助言及び指導を適切に行うこと。
二 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を進めること。特に、自動車運転業務については、長時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後五年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善基準告示の見直しを行うなど必要な施策の検討を進めること。
三 労働基準監督署においては、重大・悪質な法令違反について厳正に対処するとともに、労働基準関係法令が十分に理解されていないことに伴う法令違反も多数存在していること等を踏まえ、事業主に対する法令の一層の周知に取り組むとともに、丁寧な助言指導等を行うことにより、事業主の理解の下、自主的な法令遵守が進むよう努めること。
四 中小企業・小規模事業者における働き方改革の確実な推進を図る観点から、その多様な労働実態や人材確保の状況、取引の実情その他の事情を早急に把握するとともに、その結果を踏まえて、長時間労働の是正や非正規雇用労働者の待遇改善に向けた賃金・設備投資・資金の手当てを支援するため、予算・税制・金融を含めた支援措置の拡充に向けた検討に努め、規模や業態に応じたきめ細かな対策を講ずること。併せて、新設される規定に基づき、下請企業等に対して著しく短い納期の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないことを徹底すること。
五 地域の実情に即した働き方改革を進めるため、新設される規定に基づき、地方公共団体、中小企業団体をはじめとする使用者団体、労働者団体その他の関係者を構成員として設置される協議会その他のこれらの者の間の連携体制の効果的な運用を図ること。その際、いわゆる「地方版政労使会議」など、各地域で積み上げてきた行政と労使の連携の枠組を活用し、働き方改革の実が上がるよう、努めること。
六 医師の働き方改革については、応召義務等の特殊性を踏まえ、長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域における医療提供体制全体の在り方に対する視点も大切にしながら検討を進めること。
七 勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であり、好事例の普及や労務管理に係るコンサルティングの実施等により、各事業場の実情に応じた形で導入が進むよう、その環境整備に努めること。
八 裁量労働制の労働者や管理監督者を含め、全ての労働者の健康確保が適切に行われるよう、労働時間の状況の的確な把握、長時間労働者に対する医師による面接指導及びその結果を踏まえた適切な措置が円滑かつ着実に実施されるようにするとともに、小規模事業場における産業保健機能の強化を図るための検討を行い、必要な措置を講ずること。
九 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の健康確保を図るため、労働基準監督署は、使用者に対して、働く時間帯の選択や時間配分に関する対象労働者の裁量を失わせるような過大な業務を課した場合や、新設される規定に基づき対象労働者が同意を撤回した場合には制度が適用されないことを徹底するとともに、法定の健康確保措置の確実な実施に向けた指導監督を適切に行うこと。また、改正法施行後、速やかに制度運用の実態把握を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
十 裁量労働制について、労働時間の状況や労使委員会の運用状況等、現行制度の施行状況をしっかりと把握した上で、制度の趣旨に適った対象業務の範囲や働く方の裁量と健康を確保する方策等について、労働政策審議会において検討を行い、その結論に応じて所要の措置を講ずること。
十一 管理監督者など労働基準法第四十一条各号に該当する労働者の実態について調査するものとすること。
十二 今回のパートタイム労働法等の改正は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものであるということを、中小企業・小規模事業者や非正規雇用労働者の理解を得るよう、丁寧に周知・説明を行うこと。

●参議院の付帯決議は、全部で47項目ありますので、以下より参照してください。

働き方改革を働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議 平30.6.28 参議院厚生労働委員会

http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f069_062801.pdf

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