中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

知ってる? ジョブコーチ

2020年01月31日 | 情報

28日の当ブログ、「Q&Aシリーズ⑤就労管理」の続編です。
就労希望者や就労支援機関、そして採用を予定している企業は、参考にしてください。

知ってる? ジョブコーチ 病気の復職、障害者も支援
2020/1/8 朝日

障害を持った人が職場で働き続けられるよう、専門家が現場に定期的に出向いてアドバイスをする
「ジョブコーチ」制度の活用が定着し始めた。
生産現場や事務職場での動線や労働時間、休憩方法など実際の雇用管理に即した助言をするのが大きな特徴だ。

昨年12月初旬の栃木県那須塩原市。メッキ加工業の日本プレーテックで、
脳出血の後遺症で半身にしびれが残る蓮実敬三さん(61)がジョブコーチの小林光江さんの訪問を受けていた。
蓮実さんの担当はメッキ加工ラインの最上流工程で、部品を固定する治具にかける仕事。
小林さんと言葉を交わす表情はにこやかだ。

蓮実さんは201710月に自宅で脳出血に襲われた。当時は同社の物流部門の中型トラック運転手。
リハビリを進め関係機関で復職指導を受けたが、職業ドライバーを続けるのは無理との及川勝彦取締役らの判断で、
今の仕事に移った。

コーチの小林さんは厚生労働省の外郭団体である高齢・障害・求職者雇用支援機構の栃木支部(宇都宮市)職員で、
もう一人のコーチと組んで会社を訪問する。
蓮実さん、及川取締役と面談を繰り返して環境を整え職場定着を図っている。

及川取締役と小林さんによれば、蓮実さんの半身にしびれなどが残る中で、
就業場所の広さや治具に部品を掛ける動作などを見直し、業務環境でいくつもの改善をしたという。

ジョブコーチは国や自治体が設ける制度。国のコーチは障害者雇用促進法と雇用保険法施行規則に根拠があり、
正式名称は「職場適応援助者」。
小林さんのように高齢・障害・求職者雇用支援機構に属する配置型コーチのほか、
社会福祉団体に属する訪問型、企業在籍型の3つの類型がある。

主な業務は障害者本人と職場の間に入ってアドバイスすること。
機構の場合、復職後3カ月は毎週1回など集中的に指導を行い、
その後1年は指導の頻度を徐々に減らしながら「徐々に身を引いていく」(小林さん)という。

厚生労働省によると現在全国に1067人のコーチが稼働している。機構の配置型コーチは全都道府県で312人。
企業と障害者本人の希望と同意がある場合に無料でサービスを提供している。
コーチを受け入れた及川取締役は「会社として配慮はしているが、
これからも本人の考えや業務にどう適合しているかを聞きとってほしい」と期待する。

ただ、企業や本人と意思疎通がうまくいかず支援が奏功しないこともある。
また、金融機関や個人データを扱う職場では受け入れを断られることが多い。

 

ジョブコーチはうつ病からの復職や再就職など、
最近増えている気分障害や精神的な障害への対応にも力を発揮する。
例えば栃木県立がんセンターで事務職として働くAさん(30)への支援。
ここではジョブコーチの平山恵美さんが、がんセンターの小林広忠総務課長と連絡をとりながら
Aさんの職場定着にあたる。

Aさんは高校生時代に、うつ状態と躁(そう)状態を反復する双極性障害と診断された。
大学卒業後、3年間は「小説家になろうとして自宅で投稿生活を送った」が、25歳で医療関係業に就職した。
しかし人間関係の不和で半年で退職。自動車部品会社に転職したが、休職を経て18カ月後に退職した。
「その後医師と相談して雇用支援機構の支援を受け、
ハローワーク経由でがんセンターの短時間勤務の事務職に採用された」とAさん。

小林課長は指示を出す人を1人にして本人が混乱しないようにし、
集中しすぎを防ぐため午前中は10時に一度休憩するよう配慮している。
現在は「労働時間を延ばせるかどうか平山コーチや本人と検討している」と話す。

Aさんは「まだ疲れてしまうが生活のためにもう少し賃金を得たい」と迷いを抱えている。
このように障害者の本音にそっと踏み込んで、本人と企業がどう歩み寄れるかを見つけていく機能こそ、
ジョブコーチの真価といえるだろう。

 

講義や現場実習…研修が必要

ジョブコーチになるためには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のほか
NPO法人ジョブコーチ・ネットワークなど7カ所の民間機関や大学が実施している研修と実習を修了する必要がある。

201912月半ばに千葉市の雇用支援機構で開かれた集合研修には
東日本全域から企業と福祉施設勤務の約100人が参加した。男女は半々で、半数が40代だった。

研修は4日間、午前920分から午後5時半まで「職業リハビリの理念」「障害特性と職業的課題」
「作業指導の実際」「ケースに学ぶ支援の実際」などの講義がびっしり並ぶ。
受講者同士のディスカッションも講義に組み込まれる。
この後さらに受講者は4日間の現場実習を経て修了証を受け取る。(礒哲司)

 

 以下は、厚労省HPより転載です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.html

 

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について

目的

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、職場にジョブコーチが出向いて、
障害特性を踏まえた直接的で専門的な支援を行い、障害者の職場適応、定着を図ることを目的としています。

 

ジョブコーチの種類

配置型ジョブコーチ

地域障害者職業センターに配置するジョブコーチです。
就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、
訪問型ジョブコーチ及び企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、
効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。

.

訪問型ジョブコーチ

障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチです。
高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は
厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であって、
必要な相当程度の経験及び能力を有する者が担当します。

.

企業在籍型ジョブコーチ

障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。
機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める
企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者が担当します。

 

ジョブコーチ支援の内容

ジョブコーチ支援は、一般的・抽象的なものではなく、対象障害者がその仕事を遂行し、
その職場に対応するため、具体的な目標を定め、支援計画に基づいて実施されるものです。

障害者本人だけでなく、事業所や障害者の家族も支援の対象とします。

ジョブコーチが行う障害者に対する支援は、事業所の上司や同僚による
支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行していくことを目指しています。

 

ジョブコーチに関する助成金制度

訪問型ジョブコーチによる援助を提供する社会福祉法人等及び自社で雇用する対象労働者の職場適応のために
企業在籍型ジョブコーチによる支援を行う事業主に対し、助成金を支給しています。

 

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「健康情報等に関する取扱規程」

2020年01月30日 | 情報

●「健康情報等に関する取扱規程」を策定してください。

2019年4月、働き方改革法の施行により、労働者の「健康情報取扱規程」の策定が企業に義務づけられました。
ところが、定性情報ですが、当規程を策定していない事業所・企業が、とても多いようです。
ということは、もうすぐ施行後1年になろうとしているのに、
多くの、多分殆どの事業所・企業が、法令違反状態となっています。

●策定すべき「健康情報取扱規程」の内容として以下項目等を盛り込むこととされており、
健康診断結果などの健康情報の適正な取り扱いが求められています。
個人情報保護法は、殆どの事業所・企業が対応済みでしょう。
健康情報は、個人情報保護と重複しているように受け止められているようですが、
健康情報は、個人情報のなかでも特に慎重に取り扱わなければならない、機微な情報として位置づけられています。
ですから、敢えて「屋上屋」と受け止められないよう、慎重かつ詳細に規定されているのです。

◎従業員の健康情報の適正管理
①事業者が必ず取扱う情報(同意不要)
・健診の受診の有無
・長時間労働者による面接指導の申出の有無
・医師の就労に関する意見(健診・長時間・ストレスチェック)等
②内部で規定が必要(同意不要)
・健康診断(法定)の結果/再検査(法定)の結果
・面接指導の結果(長時間・ストレスチェック)等
③内部で規定が必要(同意必要
・法定外健診の結果/再検査(法定外)の結果
・保健指導の結果/健康相談の結果
・復職の面接指導の結果/両立支援の意思意見書
・疾病管理のための情報 等

◎規程にて定める事項
・目的及び取扱方法
・取り扱う者及びその権限並びに情報の範囲
・目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
・情報の適正管理の方法
・情報の開示、訂正等及び使用停止等
・第3者提供の方法
・事業継承、組織変更に伴う情報の引継ぎ
・苦情の窓口/処理
・労働者への周知方法

策定にあたっては、「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」(厚生労働省)を

 https://www.mhlw.go.jp/content/000497966.pdf

参考に、と云うよりも、ほぼ丸写しでOKです。

●根拠法令は、改正労働安全衛生法第104条第1-4項です。
第2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第3項 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を
図るため必要な指針を公表するものとする。

●当取扱規程は、全事業場が対象です。
労使の協議により取扱規程を策定します。
労働者50人以上の事業場⇒衛生委員会、安全衛生委員会で審議
労働者50人未満の事業場⇒安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等の「関係労働者の意見を聴くための機会」
(安衛則23条の2)を設け、取扱規程について労働者から意見聴取

なお、安衛法では珍しいことなのですが、
検討又は策定する単位は、事業場単位ではなく企業単位とすることも可です。

●なお、罰則は、ありません。

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1000社超がテレワーク

2020年01月29日 | 情報

1月9日の当ブログで「リモートワーク(テレワーク)の勧め」を掲載しました。
東京オリンピックの開催を契機にして、劇的に普及すると云われています。

理由は、8年前のロンドンオリンピックにより、イギリスにおいてリモートワーク(テレワーク)が
一気に普及した実績があるからだそうです。
障害者にとって、リモートワーク(テレワーク)は健常者以上のメリットがありますよね
その関連記事を紹介します。

1000社超がテレワーク 五輪の交通混雑緩和に協力 企業ボランティア1800
1/26() 時事通信

半年後の東京五輪・パラリンピックに向け、経済界の準備が加速している。
年明け後、大和ハウス工業など複数の企業が大会期間中の交通混雑緩和のためのテレワークを試験導入。
東京都の調査では、今夏の本番では1000社以上の企業が実施を検討中という。
経団連など経済3団体が中心となり企業ボランティアも約1800人を確保。外国人客への道案内などを行う。

東京五輪は、国内外から1000万人規模の観客が訪れる見通しで、交通混雑対策が極めて重要な課題となっている。
中でも都や経済界が力を入れているのは、パソコンなどを使って自宅で仕事を行うテレワークの普及だ。
2012年のロンドン五輪では、同市内の企業の約8割が実施に踏み切り、
その後の生産性向上にもつながるレガシー(遺産)になったとされる。

小池百合子都知事は20日、東京商工会議所との会合で、約2400社を対象に実施した都のアンケートで
大会期間中のテレワーク実施を検討しているとの回答が44%に上ったことを紹介。
「ロンドンの80%まではいかなくても、(実際に実施する企業を)44%までは伸ばしたい」と導入拡大に意欲を示した。

大和ハウスは大会期間中に東京23区内で勤務する約3000人の社員を対象にテレワークを行う。
今月中旬からの試験では参加した社員から「通勤時間を家事に充てられた」(30代女性)と評価される一方、
「部署全体の状況把握が難しい」(50代男性)との指摘も上がった。
同社は本番に向けて課題を洗い出していく方針だ。27日にはIT企業など約30社が都内で合同体験会を開く。

大会組織委員会と都の募集による約11万人のボランティアとは別に、
1800人の企業ボランティアが半世紀ぶりの祭典を支える。
東商は、会場周辺の交通規制などの情報をまとめたハンドマップを16万部作成し、混雑緩和への協力を呼び掛ける。
三村明夫会頭は「一人ひとりが盛り上げれば、トータルで大きなことが達成できる」と話した。 

 

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Q&Aシリーズ⑤就労管理

2020年01月28日 | 情報

Q:精神疾患からの回復途上にある就労希望者を採用しました。
しかし、採用前に聞いていることと現実とに大きな乖離があり、就労管理に苦労しています。
このままでは解雇せざるを得ません。障害は2級該当で、手帳は保有しています。
どのように対処すればよいでしょうか?

A:精神或いは発達障害のある就労希望者には、就労前の情報と就労後の状況に乖離があることは、
レアケースではありません。
ですから、精神或いは発達障害のある就労希望者は、就労先で定着することができず、
早期に退職してしまう事例が多々あり、統計的にも裏付けされています。

従って、精神或いは発達障害のある就労希望者には、定着を支援する組織や人員が必要不可欠になります。
現状では、法制面で制度化されており、反対に、支援する組織や人員がいない場合は、
受け入れる企業のほうも採用に二の足を踏むか、採用を断るという状況になっています。

結論としては、今後は、就労定着支援に理解がある組織から採用するようにしてください。
また、現実に採用済みの労働者については、ハローワーク等の公的機関にご相談ください。

(参考)就労定着支援に係る法律上の規定
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十 三号)(抄)

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生 活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定に より独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他厚 生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉 サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。

 15 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該 事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜 を供与することをいう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年二月二十八日厚 生労働省令第十九号)(法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第六条の10の二 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。 (法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第六条の10の三 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める期間は、三年間とする。 (法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第六条の10の四 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業 所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、 指導及び助言その他の必要な支援とする。

今回のQ&Aシリーズは、取りあえず終了です。

 

 

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Q&Aシリー④産業医を活かせない

2020年01月27日 | 情報

産業医契約を交わしたが、産業医の活かし方がわからい、という声があります。
安衛則第14条第1項を確認してください。産業医の職務が明確に規定されており、
事業場は、その全ての業務について委嘱しなければなりません。

1.健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2.長時間労働者に対する面接指導並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3.ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導の実施及びその結果に基づく
労働者の健康を保持するための措置に関すること。
4.作業環境の維持管理に関すること。
5.作業の管理に関すること。
6.1~5項以外の労働者の健康管理に関すること。
7.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
8.衛生教育に関すること。
9.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

ですから、この段階で「産業医の活かし方がわからい」という疑問が起きること自体が、小職には疑問です。
上述した職務をすべて遂行してもらうには、50人から100人くらいの事業所で、月平均約3~4時間は、必要でしょう。

問題は、この先なのでしょうね。
実は、初めて産業医を経験する医師等は、「はたして企業とは何か?、
どのような論理、意識で行動しているのか?」等々について、全く分かっていないのです。
ですから、まず、産業医とのコミュニケーションを活発にすることです。産業医との距離を縮めることが必要です。
それには、とても基本的なことですが、産業医の名前、顔を、事業所内に周知することから始めましょう。
翻って申し上げれば、いつまでも、産業医が「お客さま」では困ります。報酬に見合った活躍を望んでもよいのです。
そして、衛生委員会において、産業医にひとつでも多く発言してもらうことです。
衛生委員会の司会役は、産業医が発言できる、発言しやすいような議題、雰囲気をつくり、誘導することです。
一般的なのは、産業医による時宜に相応しい講話でしょうか。
例えば、冬に入った時期では、インフルエンザや感染症対策でしょうか。
産業医の活かし方がわからない、ではなくて、このようにして産業医から
積極的に関与するような発言、行動を引き出すことができれば、おのずと展望が開けてくることでしょう。

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