中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

月曜・火曜は休みます

2013年09月27日 | 情報
日曜から出張しますので、月曜・火曜は休載します。
よろしくお願いします。

なお、10月は予定が過密になっていますので、業務多忙で休載する可能性があることを、
あらかじめお断りしておきます。
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就業規則に規程がなくても

2013年09月27日 | 情報
メンタルヘルス問題で厄介なことは、就業規則では全く想定していないことが起きることです。
通常、従業員は、風邪をひいたり、けがをすれば、病院に行って治療を受けるので、
会社には「今日、休ませて下さい」と連絡してくるものです。
そして、3~4日の休業が必要となれば、会社は当該従業員に、医師の診断書の提出を求めます。
このようなことは日常的ですので、みなさんは気にも留めない事象です。

しかし、メンタルヘルス疾患者は、「休みなさい」とか、「医師の診察を受けなさい」と言われても、
休まない、医師の診察も受けない、ということがよくあります。
休まないのは、当該従業員に自覚症状がないのですね、メンタル不調であることの。
また、医療機関に行きなさいと言っても、行かないのですね、精神科や心療内科は「ちょっと、いやだ」と。

通常、会社は就業規則をよりどころにして、従業員に「規則だから」と命令します。
ところが、「休みなさい」とか、「医師の診察を受けなさい」とは、普通、就業規則に規程されていません。
規則に規程されていないのだから、命令や指示はできない、ということです。
それでは、上司や人事労務・健康管理のスタッフは、どのように対応したら良いのか。

穏やかに対応するのであれば、粘り強く説得することなのですが、
忙しい皆さんは、これだけにとらわれているわけには、いきません。
そこで、労働契約法に規程されている、企業の安全配慮義務の履行や、民法の信義則(しんぎそく)から、
就業規則に規程がなくても、当該従業員に、「休養が必要だから休みない」とか、
「医師の診察を受けなさい」ということが可能になります。

念のために、「あなたは、メンタル不調だから、休みなさい」とか、、
「あなたは、メンタル不調だから、医師の診察を受けなさい」というように、「メンタル不調」と決めつけてはいけません。
最初に受診するのは、内科でもいいのです。

最後に、「休みなさい」と言っても休まないのは、本人の責任だと考えてはいけません。
場合によっては、安全配慮義務を履行していないと判断されてしまうこともあります。
そんな理不尽な、では済まないのです。争いになってからでは遅いのですから、
日ごろからの労務管理は、慎重に、丁寧に実行してください。
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「普及・啓発から個別指導へ」(続編)

2013年09月26日 | 情報
それでは、各企業はどのように対応するのか?
その解決策として、以前にもご案内しましたが、
橋本社会保険労務士事務所では、「メンタルヘルス対策」の相談会員を募集することにしました。

精神疾患をり患した従業員への対応や就業規則の改訂等、顧問の社労士として契約とは全く異なり、
メンタルヘルス対策をはじめ、御社の職場環境改善、人事労務対策等について、メールにより、より幅広いテーマ、課題を
気軽に相談できるようにします。
資金・経理については、顧問の税理士の先生にお尋ねいただくとして、
それ以外の、人材採用・人事・労務・教育・労働安全衛生等についての、日頃の問題・疑問にお答えします。
また、経営層の皆様には、マーケテッィング政策や販売戦略までの幅広い分野での、気軽な相談相手として、対応させていただきます。

その理由ですが、メール等による問い合わせ・相談は当ブログにおいても無料にて応じていますと、案内していますが、
「1回や2回ならともかく、何回もは、いかにも心苦しい」とか
「有料のほうが、安心できる」というご意見をいただきました。
そこで、「メール等による問い合わせ・相談は無料にて応じています」という制度を残しつつ、
今回、有料で、「恥ずかしくて他の人には相談しにくい」、「こんな初歩的な質問でもいいのか」
「会社の現状を知られては、如何なものか」とかの、御社の、または皆様のいろいろな悩みを気軽に相談できる、
メンタルヘルス対策の相談会員を募集することにしました。

企業は、社会に貢献する、貢献しなけばならない組織体です。
また、永遠に継続しなけばならない、社会的使命を負っています。
「ブラック企業」であると、冗談でも言われてはなりません。

会費は、月5,000円です。
まずは、ご相談・お問い合わせください。
メールアドレスは、s-hashi@ya2.so-net.ne.jpです。 
参考までに、判断材料として、当ブログを過去に遡って検索いただくか、
拙著『中小企業の「うつ病」対策』をお読みください。
購入は、書店では取り寄せになります。アマゾンでは、送料無料で入手できます。
小売価格1,260円
著者:橋本社会保険労務士事務所代表 橋本幸雄
監修:精神科専門医・産業医 恵比寿メディカルクリニック院長 高岡 拓先生


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「普及・啓発から個別指導へ」

2013年09月25日 | 情報
重要情報です。

厚労省は、本年度よりスタートした第12次労働災害防止計画において、
メンタルヘルス対策の重点施策として初めて「職場復帰対策の促進」を掲げました。
これを受けて、各労働局・労働基準監督署は、本格的に「普及・啓発から個別指導へ」と動き出しています。
このことは、当ブログでも何回も紹介しています。
その一例として、ごく最近に実施された、ある労働局の調査内容を紹介します。

職場におけるメンタルヘルス対策自主点検の実施について(依頼) ○○○労働局 (アンダーラインは筆者記)
(略)
さて、仕事による強いストレスなどが原因で発症した精神障害に係る労災請求件数が高水準で推移し労災認定件数が過去最高となるなど、
職場におけるメンタルへルス対策の必要性が高まっています。
一方、平成23年度労働災害防止対策重点調査のよりますと、
メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は全体の約4割と半数に満たない状況にあります。
このため、今般、職場におけるメンタルヘルス対策についての指針等をお知らせするとともに、
貴社における実施状況を点検していただき、問題点に応じた改善等をお願いすることとしました。
つきましては、業務ご多忙の折、誠に恐縮とは存じますが、趣旨をご理解頂き、
別紙1「職場におけるメンタルヘルス対策自主点検表」により自主点検を実施して頂き、
その結果を別紙2「自主点検表(回答)FAX送信票」に転記の上、(途中略)提出して下さるようお願い申し上げます。
なお、ご提出頂いた事項に関しまして、後日、担当職員からお尋ねする場合もありますので予めご承知置き願います。

点検項目
1.衛生委員会において、メンタルヘルス対策に関する調査審議を実施していますか。→ はい いいえ
2.衛生委員会における調査審議に当たって、あらかじめ、メンタルヘルス上の理由による休業者の
  有無、人数、休業日数等心の健康問題に係る事業場の実態を把握していますか。
3.「心の健康づくり計画」を作成していますか。
4.事業場内にメンタルヘルス推進担当者を選出していますか。
5.メンタルヘルスケアを推進するため、労働者や管理者、事業場内産業保健スタッフに教育研修を行っていますか。
6.メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰支援プログラムを策定していますか。

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セミナーのご案内

2013年09月24日 | 情報
日頃より、お世話になっている精神科専門医の団体から、セミナーの案内をいただきました。
樋口先生、野村先生、神庭先生をはじめ、学界では、著名な精神科専門医の先生ばかりです。
このような講演会を聞くチャンスは少ないと思います。
女優の小山明子さんは、映画監督であった、故大島渚さんの奥様です。

当団体のHPより、転載します。
http://www.jcptd.jp/public/public_lectures.html

うつを生きる・うつを支える ―多様なうつ病の理解―
開催日時 2012年10月13日(土) 13:30~16:30(開場 13:00)
開催場所 Learning Square新橋

プログラム
講演 女性のうつとメンタルへルス
尾崎紀夫(名古屋大学精神医学・親とこどもの診療学分野教授)
講演 多様なうつ病の理解
神庭重信(九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野教授)
特別講演 介護うつをのり越えて
小山明子(女優)
鼎談 うつを生きる・うつを支える
小山明子、尾崎紀夫、野村総一郎(防衛医科大学校精神科教授)
司会:樋口輝彦(独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター総長)

申込方法 郵便番号、住所、氏名、電話番号、Fax番号、参加希望人数を明記の上、郵便はがきまたは封書、Faxでお申し込みください。
● 応募受付は先着300名とし、発表は参加表の送付とさせていただきます。
●「専門相談会」をご希望の方は「相談会希望」と明記し、相談内容を簡単にご記載願います。
※ご提供いただいた個人情報は、JCPTD「うつ病を知る日」講演会参加に関連した目的のみに使用します。
※本事務局では、ご提供いただいた個人情報を、法令に従い、厳重に管理します。
申込先 〒157-0073 東京都世田谷区砧2-21-5 JCPTD事務局
FAX:03-3416-8639

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