中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査

2013年07月31日 | 情報
労働政策研究・研修機構(JILPT)では、企業における労働者の治療(私傷病も含む)と
職業生活の両立支援の実態を明らかにするためアンケート調査を実施し、
その結果を速報版としてとりまとめ、公表しました。以下に概要を転載します。
とても参考になる調査結果です。
http://www.jil.go.jp/institute/research/2013/112.htm

「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」
調査結果のポイント
過去3年間で半数の企業に休職者が発生。復職率は約5割
治療と仕事との両立の課題、「休職者の復帰後の仕事の与え方、配置」がトップ

<6 割の企業が異常所見のある社員をフォローアップ。そのうち、メンタルヘルスでは6 割
弱の企業が「事案に応じて主治医と連携」と回答>
健康診断等で異常所見が出ている社員に対するフォローアップ体制は、何らかのフォローアップをしている企業が60.8%であり、
「特段にフォローアップはしていない」は27.1%である(4 頁、図表6)。
何らかのフォローアップをしている企業での主治医との連携状況では、
「積極的に主治医と連携している」は、メンタルヘルスの場合7.7%、その他の身体疾患の場合5.2%となっている。
「事案に応じて主治医と連携することがある」は、メンタルヘルスの場合59.9%、その他の身体疾患の場合52.2%である(4 頁、図表7)。

<慣行を含めると9 割の企業に病気休職制度がある。そのうち8 割弱が就業規則等に規定>
通常の年次有給休暇以外で、連続して1ヵ月以上、従業員が私傷病時に利用できる休暇・休職・休業する制度(慣行を含む。
「病気休職制度」と略す。)があるのは、91.9%(6 頁、図表10)。
そのうち、就業規則等の規定状況は、「規定されている」が77.7%で、「規定されていない」は9.7%(6 頁、図表11)。
傷病手当金の受給勧奨を「している」とする企業は83.2%(8 頁、図表14)。
病気休職期間中の月例賃金(「傷病手当金」や「傷病手当付加金」等は除く。)の支給状況では、
「支給されない」が74.8%となっており、「支給している」は18.1%である。
正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど「支給している」割合がおおむね高くなっている(9 頁、図表16)。

<病気休職制度がある企業のうち、「非正社員には適用されない」が48.5%>
病気休職制度の非正社員への適用状況は、「非正社員には適用されない」が48.5%とも
っとも高く、「すべての非正社員に適用される」が31.1%、「一部に適用されている者がいる」が14.5%となっている(11 頁、図表20)。
病気休職制度が非正社員に「一部に適用されている者がいる」とする企業での適用基準は、
「就業形態」が59.9%ともっとも多い(11 頁、図表21)。

<過去3 年間で半数の企業に休職者。非正社員の休職者がいる企業は1 割程度>
過去3 年間の病気休職制度の休職者人数(新規利用人数)の平均値は2.88 人である。
休職者1 人以上の割合(すなわち休職者がいる企業割合)は52.0%となっている。他方、非正社員の休職者人数の平均値は0.38 人である。
休職者1 人以上の割合(非正社員の休職者がいる企業割合)は10.8%となっている(16 頁、図表31)。

<過去3 年間の復職率の平均値は51.9%で、2 人に1 人は復職。一方、退職率が高いのは「がん」「メンタルヘルス」「脳血管疾患」>
過去3 年間における病気休職制度利用者の復職率の平均値が51.9%となっている(19頁、図表36)。
一方、過去3 年間の病気休職制度利用者の退職率の平均値は37.8%である。
疾病別に退職率の平均値をみると、「がん」(42.7%)がもっとも高く、
次いで、「メンタルヘルス」(42.3%)、「脳血管疾患」(41.6%)などとなっている(19 頁、図表37)。
メンタルヘルスの退職率を、再発の状況別にみると、再発の割合が高くなるほど高くなっている(20頁、図表38)。

<「休職をせずに退職」、正社員に比べ非正社員のほうが高い>
継続就業のパターンでは、正社員の場合、「退職・計」(「休職期間中(もしくは復職直後)に退職している」
「休職を経て復職後、しばらく勤務した後に退職している」「休職をせずに退職している」の合計)の割合は、
「メンタルヘルス」が27.0%でもっとも高い。
「休職をせずに退職している」割合は「難病」がもっとも高く、次いで「脳血管疾患」「B 型肝炎もしくはC 型肝炎」などとなっている。
正社員と非正社員を比較すると、「休職をせずに退職している」割合は、
いずれの疾病でも正社員に比べ非正社員のほうが高い(21 頁、図表40)。

<今後の疾病対策の重要性、「メンタルヘルス」「糖尿病・高血圧等の生活習慣病」が上位>
今後3 年間程度でみた疾病への対策を経営・労務管理上の重要課題と考えるかについては、
「重要」(「最重要課題」「どちらかといえば重要課題」の合計)とする割合が「メンタルヘルス」で72.2%ともっとも高くなっており、
次いで「糖尿病・高血圧等の生活習慣病」「がん」「心疾患」などとなっている(23 頁、図表43)。

<治療と仕事との両立の課題、「休職者の復帰後の仕事の与え方、配置」がトップ>
メンタルヘルスや私傷病の治療と仕事を両立させるための課題でもっとも多かったのは、
「休職者の復帰後の仕事の与え方、配置」で55.6%となっており、
次いで、「代替要員の確保が困難」「再発防止」「休業期間中の給与の保障が困難」などとなっている(23 頁、図表44)。
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MRI画像を用いた統合失調症とうつ病の鑑別方法を開発

2013年07月30日 | 情報
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センターの発表記事を紹介します。
当法人が発表した通り、精神疾患の診断は、いまだに専門家にとっても難しい問題だそうです。
診断を誤ると、当然に処方される薬が異なりますので、病状が改善することはありません。
主治医が医療の途中で気が付いて、症状に相応しい薬に変更できれば、まだよいのですが、
気が付かない場合は、病状の改善は期待できませんし、最悪は、薬害に繋がることもあります。
ですから、今回の研究が、精神疾患の治療に貢献することを期待しています。

「MRI画像を用いた統合失調症とうつ病の鑑別方法を開発」

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター (NCNP)13.7.16
http://www.ncnp.go.jp/press/press_release130716.html

統合失調症やうつ病などの精神疾患は、患者の主観的体験を医師が問診によって聞き出し、
それによって得られる情報に基づいて診断されており、客観性に乏しいことが問題とされてきました。
統合失調症は病初期や経過中にうつ状態を呈することが多く、うつ病(大うつ病性障害)でも妄想を生じることがあることから、
両者の鑑別が難しいケースが少なくありません。
これらの2疾患は治療法が大きく異なるため、問診だけでなく、脳科学的方法によって鑑別する方法の開発が待たれています。
国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第三部 太田深秀室長、功刀浩部長らのグループは、
女性の統合失調症とうつ病とを鑑別する指標としてMRI(核磁気共鳴装置)により得られる脳の局所的な形態の違いを用いる方法を
検討しました。
25人の女性統合失調症患者と25名の女性うつ病患者の脳の形の違いに関してMRIを用いて測定した結果、
およそ8割の正確さで2つの疾患を鑑別する方法を開発しました。
さらに、同方法を別の患者群にあてはめたときにも同等の的中率で診断できました。
これらの2疾患をMRIで鑑別する方法を開発したのは、世界で初めてです。

本研究成果は、2013年7月3日に科学雑誌Journal of Psychiatric Researchの
オンライン速報版http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395613001933で公開されました。
なお、本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、また科学研究費補助金などの助成を受けて行われました。

■研究の背景
現在、統合失調症やうつ病の診断は、幻覚や妄想、抑うつ気分などの症状の有無を患者に聞くこと(問診)で診断されており、
脳科学的検査による診断法は行われていません。そのため、診断に客観性が乏しく、
医師の適切な問診能力と患者の協力がないと診断できないなどの問題があります。
しかし、脳画像解析技術の進歩により、統合失調症やうつ病などの精神疾患を診断するためのさまざまな検査法が開発されつつあります。
近赤外光イメージング装置(NIRS)を用いた精神疾患の鑑別法やMRIを用いた方法が有望です。
MRI画像解析技術は急速に進歩しており、脳の小さな構造の体積や神経ネットワークなどについて詳細にみることが可能になるにつれ、
統合失調症やうつ病では疾患に特徴的な脳の形態の違いがあることが明らかとなっています。
そこで今回我々は、その脳の形態の違いに着目し、MRIからの情報から当該2疾患を鑑別する方法を開発しました。

■主な研究結果

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第三部 太田深秀室長、功刀浩部長らは
25人の女性統合失調症患者と25名の女性うつ病患者の頭部MRIの情報から疾患に特徴的な脳の形態の違いを検出し、
その情報をもとに病気を鑑別できるか検証しました。
その結果、うつ病と比較して統合失調症では大脳基底核周辺に存在する視床という脳領域に変化が認められやすいことが明らかとなり、
また統合失調症よりもうつ病では帯状回のうち膝下部と呼ばれる脳領域に変化が認められやすいことがわかりました。
これらの領域の形態の違いを示す数値を今回算出された判別式に導入すると78%の正確率で2つの疾患を鑑別することができました。
さらに、同方法を別の患者群(女性統合失調症患者18名、女性うつ病患者16名)のMRIにあてはめた時にも
79%の正確率で鑑別ができたという結果が得られました。

■今後の展開
これまでに統合失調症と健常群、うつ病と健常群をMRIによって鑑別する研究報告はありましたが、
うつ病と統合失調症の鑑別についての報告は、世界で初めてです。この二つの疾患は治療法が異なりますが、
問診による情報だけではしばしば鑑別が困難であるため、
MRIを活用する方法が確立すれば、補助診断法として臨床で非常に役立つことが期待できます。
ただし、本報告は世界で初であるため、この方法が再現されるかどうか、今後世界の他の研究機関で追試され、確認される必要があります。
一般に、統合失調症は疾患に特徴的な脳の形態が性別により異なることが知られています。
そのため、今回の研究では女性患者のみを対象とした研究結果を報告しました。
今後、男性の患者についても、MRIを用いたうつ病と統合失調症の鑑別する方法を開発する予定です。

■論文名(雑誌名、発行年月日等)
Miho Ota, Masanori Ishikawa, Noriko Sato, Hiroaki Hori, Daimei Sasayama, Kotaro Hattori,
Toshiya Teraishi, Takamasa Noda, Satoko Obu, Yasuhiro Nakata, Teruhiko Higuchi, Hiroshi Kunugi
"Discrimination between schizophrenia and major depressive disorder
by magnetic resonance imaging of the female brain" J Psychiatr Res. 2013
総務課広報係 TEL:042-341-2711

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試し出勤は必須か?(続編)

2013年07月29日 | 情報
それでは、どうやって「試し出勤」制度を設計するのか、設計すればよいのかですが。
そもそも、労働法例を順守して、精神医学の考えを取り入れ、企業・組織の人事労務体制に馴染み、
企業・組織で働く人たちの賛同を得られる、というような「試し出勤制度」の設計は極めて難しい作業と云えます。

まず、一般的なパターンとしては、
厚労省が発表した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考にして、
担当部門が社内の関係者や顧問弁護士・顧問社労士の知恵・アドバイスを受けながら、独自の「試し出勤制度」を設計します。
欠点としては、当手引きは総括的な手引書としては良くできているのですが、肝心の「試し出勤」については、
具体的な記述がないので、どうしても議論が深まらない、結果として不十分な制度が出来上がってしまうのです。

次に、外部にアドバイスを求めるパターンです。
顧問弁護士は、企業活動に必要な民法の専門家が一般的ですから、「試し出勤、ってなに?」ということになり、
仲間の弁護士を頼ることになるのですが、「試し出勤」の必要性を感じている弁護士はいるでしょうが、
制度に精通している弁護士は、多分皆無ではないでしょうか。なぜここまで断言するのか、それは法令に何も書いていないからです。
弁護士は、法令と判例に基づいて、議論を展開する専門家なのですね。
次に、弁護士の専門分野を補う顧問社労士ですが、関係法令がありませんので、そもそもMH問題を語れる社労士も、
ほとんどいません。ましてや、「試し出勤」制度に精通している社労士は、まずいないでしょう。

次に、登場するのが、EAPということになります。
主要なEAPは、多分、試し出勤制度についても研究しているでしょうから、
費用に糸目をつけない、ということであれば、その対価として御社に相応しい「試し出勤」制度を設計してくれかもしれません。

費用をかけないで何とかしたい、という経営者、担当者のみなさま、
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出版して2年が経過していますが、いまだに加筆・修正する必要がない内容ですし、
関心がありますので、かなりの文献等をチェックしていますが、拙著を上回る「試し出勤」制度を提案している、専門書も皆無です。

本格的に制度設計したいというご要望から、既に制定している制度のチェック・見直しまで、
また、試し出勤制度を中心とする職場復帰支援体制、御社のメンタルヘルス対策、さらには職場環境改善対策まで、
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試し出勤は必須か?

2013年07月26日 | 情報
「試し出勤は、必ずやらなければなりませんか?」という質問がありました。
結論は簡単です。労働法令には「試し出勤」についての規定がありませんから、法的には実施する必要はありません。

それでは、なぜこれだけ「試し出勤」が騒がれるのか、です。
または、「試し出勤は、必ずやらなければならない」という思いになるのか、です。

精神疾患をり患した従業員が、主治医の「復職を可」とした診断書を提出し、復職を希望したとします。
精神疾患の領域には、「完治」とか「治癒」という概念がありません。
もうこれ以上は治療の余地がない「寛解」という状態で、主治医は復職可の診断書を書きます。
なお、「寛解」とは癌(がん)や白血病など、再発の危険性のある難治の病気治療で使われる語彙です。
従って、厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」にもあるように、「元の職場」に戻るのが原則ですが、
復職者がすぐに休職前の仕事に就くことができるか、というと、とても難しいというのが正しい判断でしょう。
ですから、休職前の体力、気力を取り戻すまで、「練習」が必要ということになります。
これが、所謂「試し出勤」というわけです。

「試し出勤」の必要性が理解いただいたと思いますが、実は、試し出勤制度の設計は、とても難しいのです。
厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」においても、「試し出勤制度」の重要性が説かれています。
しかし、今や「バイブル」化したこの手引きには、具体的な方策は提示されていません。
また、専門書や雑誌の特集、また、どのようなセミナーにおいても講師の先生は、
慎重に、適法かどうかを考慮しながら制度設計しなければなりません、と解説します。
ところが具体的には、各社が研究してくださいと言われるだけです。

そこで、企業の担当者は、この手引きを参考にしながら、自社にふさわしい「試し出勤制度」を制定することになります。
しかし、労働法例を順守して、精神医学の考えを取り入れ、企業・組織の人事労務体制に馴染み、
企業・組織で働く人たちの賛同を得られる、というような「試し出勤制度」の設計は極めて難しい作業と云えます。

ですから、企業は、当然に、各社まちまちの「試し出勤制度」が出来上がります。
そして、この制度が果たして、適法なのか、違法なのかが問われることになります。
違法が疑われる場合には、トラブルに繋がる可能性があります。

残念ながら、そのような理想的な「試し出勤制度」に出会ったことは、大企業であっても殆どありません。
反対に、複数の顧問の弁護士や専属の産業医と契約している大企業でさえ、あやふやな「試し出勤制度」を運用しています。
「試し出勤制度」の設計に取り組み、難渋している関係者の皆様、安心してください。御社だけが苦労しているわけではありません。
因みに、調査データによると、試し出勤制度を導入している企業は、
従業員1000人以上の大企業でも、47.9%という結果になっています(社会経済生産性本部、上場269社対象調査、2008年)。

なお、これまでも受けた質問を、当ブログに公開してきましたが、何れも質問者の了解をいただいていることを申し添えます。
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うつ病改善・認知行動療法

2013年07月25日 | 情報
13.7.23読売からの転載です。
読売新聞や他の全国紙、厚生労働省のHP等をチェックしても、当記事以上の情報がありませんでしたので、
詳細がわかりませんが、以下推測で述べます。

認知行動療法は、主にうつ病を治療する手段として欧米では、既に一般に普及しています。しかし、なぜ日本では普及していないのか。
日本の精神医療は、薬物療法偏重であると言われています。
そうした批判を受けて、認知行動療法が保険適用になったのですが、保険適用になったのは、わずか2年前のことなのです。
さらに、記事にも「医師が30分以上行わないと医療機関が診療報酬を得られないため、普及が妨げられており」とあるように、
実際の医療の現場では、医師ではなく、心理士等が保険適用外、すなわち患者が診療費100%負担という状態で行われているのが現状です。
加えて、認知行動療法を行う専門家の育成が遅れており、患者の信頼を得られる経験豊富な専門家が、日本には
極めて少ないという事実もあります。
そして、以下の記事についてですが、医師の国家試験科目に、認知行動療法なんてありません。
結果、「看護師や心理士が行うと医師と同等の効果を得られること」は、調査する前から分っていることで、
今回の調査は、「仮説の検証」ということなのでしょう。
いづれにしても、薬物療法偏重という、日本の精神医療の課題を早急に改善する必要があります。


うつ病改善・認知行動療法
看護師、心理士でも効果(13.7.23読売)

うつ病などに効果的な「認知行動療法」は、経験を積んだ看護師や心理士が行うと医師と同等の効果を得られることが、
厚生労働省の研究班調査で分かった。現状では医師が30分以上行わないと医療機関が診療報酬を得られないため、
普及が妨げられており、医師以外のスタッフの活用が求められている。
認知行動療法は、カウンセリングなどを通じて、過剰なストレスを招く考え方や行動の癖を修正する心理療法。
中等症のうつ病では、薬物療法と同等の効果があるとされる。
調査では、抗うつ薬などの薬物治療を2か月以上続けても中等症以上のうつ病が続く患者計36人を、
医師が認知行動療法を行う群(14人)と、看護師と心理士が行う群(22人)に分け、薬物治療との併用で両群の効果の差を検証した。
両群の患者の重症度を数値で表すと、開始時は共に平均約14点。
1回50分の認知行動療法を週1回、計16週終えた時点では医師の群が7.2点、看護師と心理士の群は9点に低下した。
どちらも軽症となり、統計的な効果は同等だった。
担当した看護師と心理士は10~16年の臨床経験があり、認知行動療法の経験数は17~25例と多かった。
研究代表者で国立精神・神経医療研究センターの大野裕・認知行動療法センター長は
「認知行動療法を普及させるためには、経験を積んだ看護師や心理士の活用を早急に検討する必要がある。
人材育成の研修の仕組み作りも不可欠だ」と話す。
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