中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

29日~5月7日まで、休載です

2017年04月28日 | 情報

今年のゴールデンウィーク、29日~5月7日の9日間は、休載します。
当ブログでは、最近でも、連続有給休暇の取得をお勧めしています。
中には、年間計画で、9日間の休日を定めている企業もあるでしょうが、
そうでない場合には、5月の1.2日を有給休暇とすれば、9日間の連続休暇になります。
全員の取得は難しいでしょうから、従業員間で順番に、その他と振り替えすることも、検討してみては如何でしょうか?
また、当然に実施しているものと推測いたしますが、サービス業、小売業等では、
ゴールデンウィーク中は、繁忙期でしょうから、別途に連続休暇の設定を実現してください。
さらに、有給休暇の取得率の向上も検討・研究してください。

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2年目の「ストレスチェック」⑤

2017年04月28日 | 情報

Q4.嘱託の産業医が、実施者や面接者になるのを嫌がったので、対応に苦慮した。

A4.経営者や会社が、労働衛生・産業保健分野に関心が低いと、このような現象を惹起させることに。
具体的には、衛生委員会が実施できていない、または、内容が空疎。あるいは、産業医が「名ばかり」だったり。
要するに、ストレスチェック制度を云々する前に、まず社内の労働安全衛生体制ができていないのが、
原因と特定しても差し支えないのではないのでしょうか。

〇それには、まず、経営トップの意識改革が必要です。
経営トップに、労働安全衛生の必要性、重要性を説明し、理解を得てください。
これが、もし出来ないとすれば、何をしても形式化、形骸化してしまいます。
そして、ストレスチェックも、法令で決まっているから、致し方なく実施します、ということになります。

〇次に、衛生委員会を立ち上げてください。
今回のストレスチェック制度では、衛生委員会が重要な役割を担っているのです。
ところが、衛生委員会は、法令で設置を定めているにもかかわらず、設置できたいない企業・事業所が、けっこうあるようです。
衛生委員会もないのに、ストレスチェックを云々できる状況にはないのですね。

〇委嘱の産業医が、実施者や面接者になるのを嫌がるようであれば、産業医の交代も考えてください。
今回のストレスチェック制度を具体化するには、産業医の役割が重要であることは、ご理解いただいているでしょう。
ですから、御社の産業保健活動に貢献いただけないような産業医には、お引き取り頂くことを考えてください。
しかし、委嘱している産業医にお引き取り頂くのは、意外と難しい作業なのですが。

〇中小規模の企業であれば、実施者や面接指導の医師は、委嘱の産業医が基本ですが、
実施者は、医師ではなく、保健師、看護師(条件付き)、精神保健福祉士(条件付き)でもよいのです。
コストは、医師に比較して10分の1程度です。
ストレスチェックを実施するのは、相当のコストが必要です。しかし、中小の企業にとっては、
コストの捻出には、苦労されることと想像します。ですから、少しでもコストを切り詰める上でも有効な選択肢です。

〇そして、面接は、やはり産業医に依頼してください。
 産業医は、なぜ、委嘱しているのか、これを考えれば、面接は、従来より委嘱している産業医にお願いする以外に、
考えられないでしょう。

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2年目の「ストレスチェック」④

2017年04月27日 | 情報

Q3.ストレスチェックの受検率を高めるには、何をすればよいでしょう?

A3.情報によれば、11月になって、あたふたと実施した企業・事業場が多いようです。
・受検率が低い原因を推測すると
①11月の締め切り間際に実施したので、ストレスチェックの目的や実施要領などの案内が、十分でなかった。
②受検対象者(従業員)の制度に対する理解が不足し、どのような心構えで対応したらよいのか、戸惑った。
③受検は、義務ではなく、任意であり、来年度も実施するようなので、今年度は「取り敢えず、受検しないことに」という意識になった。

・従って、対応策を以下に提案します。
①ストレスチェック実施結果の広報
 ストレスチェック実施結果を、個人情報の保護の範囲内で、社内に広報してください。
 ストレスチェックを実施しただけで、いつまでも黙っていると、社内に疑心暗鬼を呼びます。
 隠す必要は、何もないはずです。

②従業員アンケートを実施、定性的な意見を、広く集める
 ストレスチェック成功のための、キーポイントは、経営層と従業員、あるいは社内における相互の「信頼感」です。
 ストレスチェック制度は、全員で作り上げることが大切であり、社長や経営層、人事労務部門からの一歩通行では、
 形式化への道を歩みかねません。

③再度、制度の趣旨を従業員に徹底する
 ここ数年の間は、必ず、「なぜ、ストレスチェックをするのか? ストレスチェックして、どのような効果が望めるのか?」を
 経営層や従業員全員に周知して、目的や効果を共有することが大切です。
 これを怠ると、すぐに形式化、マンネリ化を招き、何のためにストレスチェックを実施しているのかが、分からなくなってしまいます。

④実施時期を確定し、早めに日程を案内
 受検者である従業員にも、「こころの準備」が必要でしょうしから、準備期間をしっかりと取ることがたいせつです。
いきなり「来週、実施します」では、受検率を望むのは無理だということを説明するまでもありません。 

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2年目の「ストレスチェック」③

2017年04月26日 | 情報

Q2.ストレスチェックの受検者が、対象者の半分でした。8割受検したと報告したいのですが、どうでしょう?

A2.虚偽の報告をする必要は、全くありません。正直に、正確な結果を報告してください。
労基署からは、何の質問も、指摘もないはずです。もし質問されたら、正直に回答してください。

〇水増し報告や虚偽報告をした場合には、罰則があります。

 法第120条5;第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は出頭しなかつた者は、50万円以下の罰金

解説です。
企業・事業所には、どうやら「労基署」に対して、苦手意識があるようです。
「労基署は、怖い。労基署と関わりたくない。労基署と聞くだけで、嫌な気分になる。」等々でしょうか。
また、御社において、過去に労基署からの指導があった、是正勧告があった等で、トラウマが残っている。
さらに、敢えて申し上げれば、現在、労基署には気づかれたくない、違反行為がある。

たとえ、違反行為がある、または、違反状態にある場合でも、
当然に自助努力で解決し、法令遵守しなければなりませんが、
解決の道筋が見つからない場合などでは、労基署に対して正直に相談されることをお勧めします。
労基署は、相談を歓迎しています。労基署がいちばん嫌うことは、労災事故が起きることなのです。
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「ストレスチェック」助成金

2017年04月25日 | 情報

本年度も4月15日以降、「ストレスチェック」助成金が開始されました。

助成対象・助成金額
ストレスチェック後の面接指導を実施する産業医と契約し、
1. ストレスチェック(年1回)を行った場合、
  1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給
2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合、
  1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、
  その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)

労働者健康安全機構のHPより転載です。

従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、
また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。

労働者健康安全機構 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
電話番号 : 全国統一ナビダイヤル 0570-783046 
受付時間 : 平日 9時~12時 13時~18時 (土曜、日曜、祝日休み)
住所 : 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

◎ 全国の産業保健総合支援センター
 http://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

当職の考え、アドバイスです。
①当助成金は、50人未満の事業場が対象です。
つまり、トヨタ自工、三菱UFJ銀行等のような超大企業でも、傘下の50人未満の事業場は、助成金の対象になります。
②しかし、当局は、50人未満の企業を対象にすると、想定しています。
③50人未満の企業において、ストレスチェックを実施する場合は、助成金を申請されることをお勧めします。
④ただし、個人情報の保護を履行することが、極めて困難ですので、実施に当たっては細心の注意が必要です。
 なお、個人情報を保護できないと、法令違反になります。
⑤従って、実施にあたっては、外部機関の利用をお勧めします。
 安価で、セキュリティを確保したいとお考えの場合は、
 s-hashi@ya2.so-net.ne.jp  橋本社会保険労務士事務所まで、お問い合わせください。
 実績のある調査機関を、ご紹介いたします。

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