中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

パワハラの意図はなかった

2021年03月31日 | 情報

小職の従来よりの主張です。意図して「パワハラ発言」はできません。
冗談ではなく、どんな名優の演技より、「素晴らしい」の一言です。
ですから「パワハラの意図はなかった」という、発想・発言になるのでしょう。
従って、外形的なパワハラ対策教育では間に合いません。
なお、寡聞にして承知していないのですが、専門家にはこのような言及がありませんね。

部下にパワハラ 女性看護師長を懲戒処分 長崎医療センター勤務
2021/3/27 長崎新聞

国立病院機構九州グループは26日、長崎医療センター(大村市久原2丁目)に勤務する50代の女性看護師長が、
パワーハラスメントで複数の部下に精神的苦痛を与えたとして、停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同日付。

同グループによると、看護師長は2018年4月以降、部下に業務指導する際、
他の職員の前で長時間にわたり叱責(しっせき)したり、
提出された資料を目の前で破いたりするなどの不適切な行為をした。
看護師長は「パワハラの意図はなかったが、申し訳なく思う」と反省しているという。

 

大阪大学教授を懲戒解雇 教員にセクハラ繰り返したか
NHK 3月26日

大阪大学の60代の男性教授が、同じ研究室の教員にセクハラ行為を繰り返したなどとして、
26日付けで懲戒解雇になりました。
懲戒解雇になったのは、大阪大学大学院の60代の男性教授です。
大学によりますと、教授は、同じ研究室の教員に長期間にわたって体の接触を強要するなどの
セクハラ行為を繰り返したほか、他の教職員に退職を強要するなどのパワハラをしたということです。
大学の聞き取りに対し、教授は体の接触は認めたうえで、
セクハラやパワハラはしていない」などと話しているということです。
しかし、調査結果から、ハラスメントが認められるとして、大学は、26日付けで教授を懲戒解雇にしました。

また、同じ研究室の40代の准教授も教職員に退職に関する書類をメールで送るなどして
退職を強要するパワハラをしていたとして、26日付けで停職3か月の懲戒処分になりました。
大学は、被害者の特定につながるとして、教授や准教授の年齢や所属、
詳しい当時の状況などは明らかにしていません。
大阪大学の西尾章治郎 総長は、「優位な立場を利用して長期間にわたってハラスメントを
行う行為は決して許されるものではなく、厳正に処分した。
今後、同様の行為が起きないよう対策を徹底し、ハラスメントを撲滅すべく努力する」とコメントしています。

 

 

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29.30日は休載します

2021年03月27日 | 情報

29.30日は出張のため休載します。緊急宣言解除を受けての対応です。
再開は、31日(水)です。

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29.30日は休載します

2021年03月27日 | 情報

29.30日は出張のため休載します。緊急宣言解除を受けての対応です。
再開は、31日(水)です。

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(参考)リワーク制度が浸透しているようです

2021年03月26日 | 情報

小職は「リワーク制度」の取扱いには慎重さが必要と、再三強調してきました。

以下に紹介するのは、あくまでもアンケート調査結果ですから、
企業・事業所には個々に事情が異なりますので、読み取り方は難しいと考えます。
しかし、上手く運用が出来ているリワーク制度もあるのでしょうね。

同様なテーマを目的とした定量調査結果がありませんでしたので、
御社の人事労務管理の参考情報となると考え、転載します。


大手EAPのアドバンテッジ リスク マネジメント社が、昨年11月から5回に渡って開催した、
Webセミナーのお申込み時アンケートの集計結果です。

以下、ARM社のメールを転送します。

のべ【723名】の方にお申込みいただきました。

 

まずは、どのような方々にお申込みいただいたのか発表したいと思います。

◆あなたは、休業中の従業員に対してどのような関わりをお持ちですか?(複数回答可)

406(56.2%)/従業員の心身のケア、定期コミュニケーション

320(44.3%)/職場復帰に向けた支援プランの策定

292(40.4%)/従業員個々の休業スケジュール(始期・終期など)の管理

264(36.5%)/従業員から提出される各種届出、申請書類の管理・手続き

230(31.8%)/休業者の定期集計・報告

157(21.7%)/それ以外

※複数回答の為、足しても100%にはなりません

半数以上の方が「従業員の心身のケア」を担っていらっしゃるということで、
特に昨年は新型コロナウイルスの影響でコミュニケーションが難しかった局面も多かったと思います。

「従業員個々の休業スケジュールの管理」を担う方も4割近くいらっしゃり、
昨年はいつにも増してイレギュラーな対応が多く、大変な1年だったのではないでしょうか。

さて、それでは具体的な質問の結果に移ってまいりたいと思います。

 

1)他の企業は休業者に関する情報の社内共有・連携は出来てるの?

 

◆休業者に関する社内関係者間(所属上長、人事部、産業医等)の情報共有、連携はいかがですか。

57(7.9%)/十分実施できている

400(55.3%)/概ね実施できている

167(23.1%)/やや不十分である

47(6.5%)/不十分である

52(7.2%)/わからない

「十分」であるとお答えになった方は全体の7.9%に留まりました。

実際にお客様にお伺いすると、「特に考えた事もなかったけど、今のところ問題は起きていない」という
回答が最も多く、そのような方は「概ね」とお答えになったのではないでしょうか。

「(やや)不十分である」とお答えになった29.6%の方は、

社内の連携不足が原因で現に何かしらの課題を抱えておられると考えられます。

特に担当者の方の記憶能力や人間関係に依存してしまっているケースですと、

担当者の異動をきっかけに連携体制が崩れてしまう危険性をはらんでいます。

 

2)「リワーク」って実際どのくらいの企業が採用しているの?

 

◆貴社ではリワークプログラムを活用されていますか?

364(50.3%)/している

262(36.2%)/していない

97(13.4%)/わからない

既にリワークを活用しておられる企業様は全体のおよそ半数でした。

弊社のセミナーにご参加いただくような関心の高い方にご回答いただいている上、

ご回答者様の重複もありますので、やや偏りがあることは否めませんが

リワークが復職支援プログラムの1つとして浸透している事は間違いありません。

 

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「ぼけ」「腹黒い」「偽善的な笑顔」

2021年03月25日 | 情報

「ぼけ」「腹黒い」「偽善的な笑顔」とこれだけ具体的な発言が提示されているのに、
労基署が労災補償を不支給とした理由が知りたいものです。
労基署の決定に不服がある場合は、審査請求、さらに再審査請求ができるのですが、
審査請求、再審査請求をしているのであれば、労災保険審査官や労働保険審査会も
労基署と同様な判断をしていたことになりますが、どうなんでしょうか?
それとも、裁判になって新たに分かった事実なのでしょうか?
労災補償の支給を申し立てから約7年での、判決です。

 上司から「ぼけ」「腹黒い」、時間外労働109時間…自殺男性への労災補償不支給取り消し

2021/03/13 読売

 

福岡県内の会社員男性(当時20歳代)が自殺したのは勤務先でのパワハラや過重労働が原因だとして、
男性の遺族が国を相手取り、労災
補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟で、
福岡地裁は12日、決定を取り消す判決を言い渡した。
小野寺優子裁判長は、上司のいじめと長時間労働で男性がうつ病を発症し、自殺に至ったと判断した。

判決によると、男性は2009年4月に県内の建設会社に入社。
上司の部長は言葉遣いが荒く、指導の際に「ぼけ」「腹黒い」「偽善的な笑顔」などと叱り、
机を手でたたくこともあった。
さらに、11年2~3月の1か月間の時間外労働は109時間で、
労災の認定基準の月100時間を超えていた。男性は同月、自動車内で練炭自殺を図って死亡した。

判決は、部長の言動はパワハラやいじめに当たり、長時間労働で疲弊した男性に追い打ちをかけたと認定。
自殺の原因は業務ではないとして、労災補償を不支給とした労働基準監督署の決定は違法と結論づけた。

 

 

会社員自殺は労災、地裁認定 上司から「偽善的な笑顔」

2021315日 朝日

 

福岡県内の会社員の20代男性が自殺したのは、長時間労働や上司からのパワーハラスメントで
うつ病を発症したことが原因として、遺族が国に労災補償を不支給とした決定を取り消すよう求めた訴訟で、
福岡地裁(小野寺優子裁判長)は決定を取り消す判決を言い渡した。12日付。

判決によると、男性は20094月に県内の建設会社に入社。
109月から長時間労働が続き、1123月は月100時間を超える残業をした。
上司から「腹黒い」「偽善的な笑顔」と言われ、うつ病を発症。3月に自殺した。

遺族は149月、福岡中央労働基準監督署に労災補償の支給を申し立てたが、
労基署は153月に不支給とした。遺族は172月に提訴していた。

この日の判決は、うつ病の発症を長時間労働とパワハラが主な要因とし、
上司の発言について「長時間労働で疲弊していた男性に対して
追い打ちをかける形で心理的負荷がかかった」と認定。労基署の決定を違法と結論づけた。

厚生労働省は「判決内容を確認して関係部局と協議のうえ、今後の対応を検討する」としている。

 

 

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