中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

企業の48%が知らず

2018年01月31日 | 情報

精神障害者の4月から雇用義務 企業の48%が知らず 人材会社が調査
2018年1月10日 東京

民間企業に義務付けられている障害者雇用の対象に、四月から精神障害者が加わることについて
企業の半数近くが「知らない」と回答したことが、人材サービス会社「エン・ジャパン」の調査で分かった。
民間で働く障害者の数は増え続け、精神障害者についても積極的に採用する企業が目立つが、
理解不足の企業も多く温度差が浮き彫りになった。調査は昨年九~十月にインターネットで実施。五百九社が回答した。
企業に一定数の障害者雇用を義務付ける障害者雇用促進法が改正され、四月から法定雇用率が2・0%から2・2%に上がる。
身体と知的のほか、新たに精神が対象に加わる。
雇用率引き上げについて「知らない」とした企業は40%、
対象に精神障害者が追加されることは、「知らない」が48%を占めた。
対象拡大を知らない企業のうち、障害者を雇用していない企業は71%だった。
障害者を雇用していない企業に理由(複数回答)を尋ねると「障害者に適した業種・職種ではない」が52%を占めた。

(参考)精神障害者とは
 統合失調症や気分障害(うつ病、そううつ病)、てんかんなどのさまざまな精神に関わる疾患が
原因となって起こる障害を抱える人のことをさします。
なお、厚生労働省は、発達障害については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に
規定された精神障害者向けの障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の対象として明記していませんが、
発達障害は精神障害の範疇に入るとしているようです。

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精神障害者の採用

2018年01月30日 | 情報

精神障害者の採用、売り手市場に 雇用義務化前に動く
18.1.16 日経

障害者の採用に大きな変化が起きています。うつ病や発達障害などを抱える精神障害者の採用に企業が取り組み始め、
一部では「売り手市場」ともいえる状況が出てきているのです。何が背景にあるのでしょうか。
まず、2018年4月から法律が変わります。企業に義務づけられている障害者雇用の割合(法定雇用率)が
2.0%から2.2%にあがります。
これまで精神障害者は雇用率の計算対象ではありませんでしたが、法改正で対象に加わります。
「精神障害者を必ず雇わなくてはいけない」という法律ではありませんが、現実には企業に変化を迫っています。
身体障害者は約33万人、知的障害者は約11万人が企業に雇われており、ほぼ横ばいで飽和状態にあるとされます。
しかし、精神障害者はまだ約5万人。雇用率を上げようとすれば、精神障害者の採用を増やす必要があるのです。

企業は準備を進めています。コールセンター運営大手のトランスコスモスでは、
ホームページ作成やマーケティングなど様々な部署で約60人の精神障害者が働いています。
一度社会に出て、心を病んだ人が多いといいます。
気持ちの波が大きい人らに対応するため、定期面談や体調に合わせた時短勤務などを取り入れています。
トランスコスモス執行役員の古原広行さんは「いい人材は取り合いになる。
長く働いてもらうには環境づくりが欠かせない」と話します。
人材派遣・紹介会社のリクルートスタッフィングで障害者の就職を支援する染野弓美子さんも
「この2年ほどで精神障害者の採用市場は変わってきている。
企業が内定を出しても、複数の内定を得ている人から断られるケースが増えている」と見ています。

精神障害を抱える人の意識も変わってきています。
16年度に精神障害者がハローワークに申し込んだ新規求職は8万6000件と、10年前の4.5倍に膨らんでいます。
文京学院大学の松為信雄教授は「障害をオープンにして働くという大きな流れがある」と指摘します。
子どもの頃からパニック障害を抱える鈴木公太さん(仮名)は大学卒業後に普通に就職しました。
しかしある日、症状が出て会社を辞めることに。その後、障害があることを明らかにしたうえで今の会社に再就職しました。
「体調が悪いときも職場の理解が得られて安心して働ける」と鈴木さんは話します。

こうした動きが出てきている一方で、3割の企業が障害者を1人も雇っていない現実もあります。
人口減少社会を迎える中で、働きたいと願う障害者に少しでも多く応えることは企業の社会的責任ではないでしょうか。
障害者が働く環境はどう変わってきたのでしょうか。文京学院大学の松為信雄教授に話を聞きました。

――障害者雇用は世界ではどうなっていますか。
「米国をはじめとして世界では『障害者差別を禁止する』という考えが主流です。
人権の観点から、障害者と健常者を分け隔てなく採用しようというのです。
日本のように、『障害者として特別に採用枠を設ける』という法定雇用率制度をとっているのは
ドイツやフランスなど少数でした」「しかし、ここ数年でその流れが変わってきています。
障害者差別禁止の考えに立つと、実際には障害者の採用は進みにくい。
『障害以外の理由で採用しなかった』といえば言い逃れできてしまうからです。
そのため米国では、日本のような法定雇用率を導入する動きが出てきています。
日本もまた、国連の要請に応じて障害者差別を禁止する法整備を進めています。
これまで別々だった、差別禁止と法定雇用率の2つの考えが融合してきているといっていいでしょう」

――日本では障害者雇用促進法が改正になり、精神障害も義務対象になりました。
「精神障害者は長く差別されてきました。身体障害者の雇用が義務化されたのは1976年です。
知的障害者の義務化は1997年。そこから20年近くたってやっと精神障害者が義務対象になったのです。
『精神障害者は何をするかわからない』という偏見がずっと続いてきました。
1900年にできた精神病者監護法は精神障害者を家の中に閉じ込めておく法律でしたが、これが1950年までありました。
GHQ(連合国軍総司令部)による改正などを経て、福祉の観点から精神障害者が守られるようになったのは1995年のことです。こうした流れの中で雇用の現場でも、精神障害者だけを差別することはできなくなってきたのです」

――精神障害の人の意識も変わってきているようです。
「うつ病や最近増えている発達障害の場合、一度社会に出て働いてから発病したり自分の障害に気がついたりすることが多い。
それまで普通に暮らしてきたわけですから、障害者手帳をとることに抵抗感がありました。
しかし最近は、手帳を持つメリットを理解する人が増えています。
私自身も、精神障害がある人には障害者手帳をとりなさいと助言しています。
就職の時に障害をオープンにするかクローズにするか選択肢が広がるからです」

――障害をオープンにして働くメリットとは何ですか。
「職場の人が配慮しやすくなります。
クローズにしていると、体調が悪くなっても、それを会社に理解してもらうのは大変です。
外部の医療機関に通っていたとしても、その人たちが会社の中にまで入ってこれるわけではありません。
しかしオープンにしておけば、そうした外部機関と会社の連携も容易になります。
クローズにしたまま、職場でうまくいかず離職や転職を繰り返すと、その後の就職がいっそう難しくなります」

――企業側はどのように対応したらよいでしょうか。
「企業にとって精神障害者を採用するハードルは高いでしょう。
それでも法定雇用率が上がっていく中で、避けては通れません。
ノウハウがない企業が多いので、そこは『ジョブコーチ(職場適応援助者)』がサポートしていく体制を国が整えています。
企業側の努力も欠かせません。精神障害の場合、ストレスに弱いことも多いので、
仕事量を調節したり話を聞いたりして目をかける必要があります。キャリアアップの道筋も考えていかなければなりません。
働く以上、成長したいというのは健常者も障害者も変わらないのです」(福山絵里子)

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病院、長時間労働常態化か

2018年01月29日 | 情報

北里大病院、長時間労働常態化か 労基法違反で是正勧告
1/17 朝日

北里大学病院(相模原市)が、医師の勤務時間を就業規則で定めずに違法な残業をさせ、
労働時間の把握も怠っていたなどとして、相模原労働基準監督署(同)から労働基準法違反で
是正勧告や改善指導を受けたことがわかった。勧告や指導は昨年12月27日付。
北里大病院の関係者によると、同病院は「勤務時間管理規程」に従って職員の勤務を管理し、
所定労働時間は週38時間とする▽残業させる場合は責任者の承認が必要▽休日出勤した場合は
原則1週間以内に振り替えの休日を与える――ことなどを定めている。
だが、医師や管理職はこの規程の「適用除外」にしていた。
北里大病院は全国に85ある、高度な医療を提供する病院として国が承認する「特定機能病院」の一つ。
関東信越厚生局に提出した業務報告書によると、2016年10月時点で医師約600人、
看護師約1300人が勤務しているが、医師は始業・終業の時刻や所定労働時間、休日についての
ルールがない状態で働かされていたことになる。
同病院の職員によると、職員の出退勤時間を打刻するタイムカードはあるが、
医師の多くは出勤か退勤のどちらか一方のみを打刻するよう病院側から指導されていたという
職員は「医師が誤って出退勤時間の両方を打刻すると、事務担当者から怒られた。
24時間以上連続で勤務する研修医もおり、長時間労働が長年常態化している」と明かす。

医師の勤務時間定めず、把握も怠る…北里大病院
2018年01月17日 読売

北里大学病院(神奈川県相模原市)が医師の勤務時間を就業規則で定めず、労働時間の把握も怠っていたとして、
相模原労働基準監督署が、病院を運営する学校法人北里研究所(東京都港区)に、
労働基準法違反で是正勧告していたことが17日、同病院への取材でわかった。
研修医の長時間労働についても改善を指導されたという。勧告や指導は昨年12月27日付。
労基法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所などは、始業・終業時間、休日などについて就業規則を作成し、
労基署に届け出るよう義務付けられている。
同病院では、医師以外の職員の勤務時間は就業規則などで決められていたが、医師は「適用除外」としていた。
そのため医師については、勤務時間や休日などの労働条件が就業規則で明示されておらず、
病院側は、医師がどのくらい働いているのか、勤務実態を把握していなかった。

医療機関の管理 ずさん実態次々
医療機関では、医師の労務管理をずさんに行っていた実態が相次いで発覚している。
日赤医療センター(東京)では昨年3月、医師に違法な長時間労働をさせたとして、
渋谷労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが今年に入って判明。
新潟市民病院では2016年、研修医が長時間労働により過労自殺し、翌年、労災認定されている。
政府は22日召集の通常国会に、時間外労働に罰則付きの上限を盛り込んだ労働基準法の改正案を提出する予定だが、
医師については規制の適用を5年間、猶予する方針だ。
正当な理由がなければ診療を拒めない「応召義務」など業務の特殊性に配慮したためだ。
具体的な規制の方向性については厚生労働省の検討会が議論している。

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(参考)どうサポートすればいい?

2018年01月27日 | 情報

(参考)身近な人が過労でうつに どうサポートすればいい? 
知っておきたい過労死の実態と防止策(下)
日経 2017.12.11

前回「仕事が原因のうつ病が増加傾向 自殺の9割以上は男性」では、
うつなどの精神障害により自死(自殺)するケースが増えていることや、
具体的にどんな出来事が背景にあることが多いかについて紹介した。
では、もし自分自身や身近な人が同じような状態になったとき、私たちはどう行動すればいいのか。
過労死の実態や要因などについて調査研究を進めている労働安全衛生総合研究所
過労死等調査研究センター 統括研究員の吉川徹さんに伺った。

■「死ぬくらいなら、仕事を辞める」ができない理由
――精神障害事案のうち、約2割が自ら命を絶つ選択をしています。
自殺の報道を耳にすると、「死ぬくらいなら、仕事を辞めればよかったのに……」
「誰かに相談すればよかったのに……」と思う人も多いと思いますが、なぜ、それができないのでしょう。
いわゆるうつ状態が考え方の視野を狭め、正常な判断をできなくさせているからです。
うつ病から回復した人たちは、「どうしてあのときは死にたいと考えていたのか分からない」と話すことがありますが、
それほど精神的に追い詰められて、逃げることもできなくなってしまうんですね。
そうした状態では、心配する周囲の声も耳に入らなくなり、ますます負のスパイラルに陥っていく。
そこで適切なサポートが得られないと、自殺を考える人も出てきます。

――「適切なサポート」とは、具体的にはどんなことでしょう。
また、どんな兆候が見られたときに、サポートが必要になるのでしょうか。
うつ状態の兆候には、思考力や集中力の低下により仕事のケアレスミスが増える、重要な決断ができなくなる、
気分の浮き沈みが激しい、慢性的な疲労や気力の減退がある、食欲の増減や睡眠に関する問題を抱えているなどがあります。
そうした兆候に気づいたときには、本人の話をまず聞いてあげることが大切です。
不眠が続いている、体調が悪い、いつもの仕事ができていない、表情や行動が以前と明らかに違うなどの場合は、
「あなたのことが心配だから」「最近、こんなふうに変わったよ」と声をかけ、
心療内科や精神科などの医療機関への受診を勧めます。
もし、大切な人がうつ病と診断されたら、「温かな放置」の気持ちが大切です。
つまり、あれこれと声をかけるよりも、そばにいる時間を増やして見守るのです。
不安などを打ち明けてきたときは聞いてあげることが大切ですが、元気づけようと「頑張って」などと声をかけたり、
無理に外へ連れ出そうとしたりすると、さらに追い詰めてしまうことがあります。
うつで療養している人には、よかれと思って口にした本音も思っている以上に響くものなので、
回復までは本音は控えたほうがよいでしょう。
もし医療機関につながっていないときに、「死んでしまいたい」「どこかに消えてしまいたい」
といった言葉を口にするようになったときは危険です。
よく、「『死にたい』という人に限って死にはしない」などとうそぶく人がいますが、それは大きな間違いです。
「死にたい」と口にするのは「助けてほしい」というメッセージですから、全力でサポートすべきです。
その際には、真剣に本人の話を受け止め、本人の困っていることを具体的に聞き、
自殺の危険が去るまで、本人を一人にしないことなどが重要です。

■うつ状態に陥る前のセルフケア、職場づくりが重要
――自分でうつ状態の心配があるかどうかを判断する方法はありますか。
従業員が50人以上の事業所では「ストレスチェック制度」が導入されていますが、このストレスチェックも有効でしょうか。
ストレスチェックを受けて自分自身の心の健康状態に気づき、セルフケアにつなげることが重要です。
ストレスチェックは仕事についての負担、心身の自覚症状、周囲のサポートの3つの観点による57の質問に答えると、
ストレスのレベルが分かります。そこで高ストレスが示された場合は、自身や職場ぐるみで対処していくことが大切です。
ストレスチェックは1年に1回以上の実施が義務付けられていますが、そのときの仕事の状況によっても結果は変わります。
また、従業員が50人未満の事業所では実施されていないこともあるでしょう。
その場合は、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(http://kokoro.mhlw.go.jp)に
設置されている「5分でできる職場のストレスセルフチェック」(http://kokoro.mhlw.go.jp/check/)で
同様のストレスチェックが可能です。定期的に実施してみて、自分のストレスの傾向を把握しておくといいでしょう。

――ストレスが高まっている状態のときは、対処が必要だと分かっていても、
休むに休めない状況であることが多いと思います。そうした中でも、何かできることはありますか。
休めないときにどうしたらいいのかは難しい問題ですが、自分でできることと、職場でできることがあります。
まず、自分でできることの一つには、睡眠をしっかり取ること。
前々回記事「過労による突然死 40~50代男性がリスク大」でもお話ししましたが、
睡眠時間の短縮や質の悪化は脳・心臓疾患のリスクを高めることが分かっていますし、
不眠をはじめとする睡眠障害はうつ病の典型的な症状でもあります。
ですから、すでに不眠などの睡眠障害を自覚している人は、うつ状態の可能性があるので、
精神科や心療内科、睡眠外来などを受診して対処したほうがいいでしょう。
睡眠時間が十分に確保できない時期には、睡眠の質を高める工夫をしてほしいと思います。
例えば、目の網膜への光刺激は睡眠の質を下げるので、就寝前にはパソコンやスマートフォンの画面は見ない、
覚醒作用のあるアルコールやカフェインの入った飲料はとらないなど。朝起きてすぐに太陽の光を浴びることも大切です。
これは、太陽の光を浴びることで体内時計をリセットして、
睡眠と覚醒のリズムをつかさどるメラトニンというホルモンの分泌を調整するためです。
職場では、働く人同士が互いの様子を気にかけ、挨拶するなど声をかけ合うことが大事です。
休めない状況が延々と続き、先の見通しがつかない状態では、ストレスも高まります。
ただ、そこで「よく頑張っているね」とお互いをねぎらい、
「この仕事が一段落したらおいしいものを食べに行こう」などと言い合えたりすれば、ストレスの度合いは違ってきます。
また、普段から業務の情報を共有して仕事の進め方を調整したり、
必要なときには上司や先輩、同僚に相談したり、支援を求めたりしやすい環境を整えることも重要です。

■働き方だけでなくコミュニケーションの改善が重要
ストレスがまったくない状態では、人間は成長しません。
仕事のやりがいや面白さは、ある程度のストレスがある中で、自分自身を成長させながら育てていくものです。
最近、注目されているワークエンゲージメント(従業員の心の健康度を示す概念)の研究でも、
仕事に対する熱意や充足感などが高い人は、労働時間が多少長くても、健康でいられることが分かってきています。
だからといって長時間労働でも構わないという話ではありません。
時と場合によって、自分自身や職場の人が働き方や心身の負荷をコントロールしやすい職場づくりを進めることが重要です。
働き方改革の機運が高まっていることで、長時間労働の改善に取り組む企業が増えていますが、
労働環境の整備だけでなく、仕事の生産性にも直結するコミュニケーションの改善にも目を向けてほしいと思います。

――ストレスチェックで高ストレスと診断されたときや、自分がうつ状態かもしれないという不安があるときには、
職場の健康管理室などの産業医や保健師といった専門家に相談するのがベストだと思いますが、
社内では相談しづらいという人も多いようです。
確かに、「社内で相談して、もしうつ病だと分かったら、キャリアに影響するかもしれない」と不安に思う人はいるでしょう。
しかし、長い人生のうちでひどく落ち込んだり、うつ状態に陥ったりすることは、
異動や転籍で上司や仕事内容が変わる可能性があれば、誰にでもあり得ることです。
うつ病と診断されたとしてもそれでキャリアが終わるわけではありませんし、
職場もまた、受け入れる環境を整備しなければいけません。
職場以外にも、相談できる窓口はたくさんあります。
例えば、先ほどご紹介した働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」には、
相談機関や窓口を紹介するページがあります。
電話やメールで相談できるほか、精神科や心療内科のある全国の医療機関を検索することもできます。
また、働く人、働く人を支える家族、事業者・上司・同僚のそれぞれに役立つ情報も多く掲載されているので、
メンタルヘルスに関する悩みや困ったことがあるときは、サイトを訪れてみるといいでしょう。

【知っておきたい過労死の実態と防止策】
上:「過労による突然死 40~50代男性がリスク大」
中:「仕事が原因のうつ病が増加傾向 自殺の9割以上は男性」

吉川徹さん
労働安全衛生総合研究所 過労死等調査研究センター統括研究員。1996年産業医科大学医学部卒業。
2015年4月から労働安全衛生総合研究所国際情報・研究振興センター上席研究員、
労働災害調査分析センター センター長代理、過労死等調査研究センターを併任。
2017年4月から現職。専門は国際保健学、産業安全保健学。過労死等事案の分析や、
過労死等予防のための職場環境改善の研究などを行う。

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25.26日は、休載です

2018年01月24日 | 情報

25.26日は、出張しますので、当ブログは休載です。
再開は、30日(月)です。よろしくお願いします。

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