2月13日に裁判がありました。(報告が遅れてすみません、家内の退院などがありました。)
原告からの第二準備書面提出で、これでもか!という感じの内容だと思います。
内容は、
1、退職意思表示の瑕疵(かし)については総務部長の発言を事実上争ってはいない。と主張。
2、求職命令の不存在(求職命令的な期限を切っての辞令など存在しない)
3、傷病求職概念と休職制度の解釈(丁寧に休職制度を被告に説明してあります。!?)
4、被告の就業環境配慮義務と原告の労働提供意思の問題
私の言っていた軽作業なら可能の診断書を出した時点での会社が仕事をさせなかった
事実について。
5、慰謝料請求について
6、予備的請求として(地位確認が認められなくても使用者の不法行為責任を認めうること)
7、被告の高年齢者雇用安定法違反について
8、定年後の再雇用に対する条件
としてこれだけの内容を被告に対して回答と質問を投げかけたのです。
原告の応援部隊は今回10数名お越しいただき本当にありがとうございました。
雪のちらつく中本当にありがとうございました。
石長からは見たくもない人たちが5人来ていました。(いつもですが)
裁判、いつまで続くのかと気の遠くなるような錯覚を起こしそう、おかしくなってしまいそうです。
眠れないので眠剤のお世話になっていることも、頑張らないと、応援してもらっている皆さんにも
報いるためにも、負けていられないとふるいたてています。
今回は裁判の報告でした。
原告からの第二準備書面提出で、これでもか!という感じの内容だと思います。
内容は、
1、退職意思表示の瑕疵(かし)については総務部長の発言を事実上争ってはいない。と主張。
2、求職命令の不存在(求職命令的な期限を切っての辞令など存在しない)
3、傷病求職概念と休職制度の解釈(丁寧に休職制度を被告に説明してあります。!?)
4、被告の就業環境配慮義務と原告の労働提供意思の問題
私の言っていた軽作業なら可能の診断書を出した時点での会社が仕事をさせなかった
事実について。
5、慰謝料請求について
6、予備的請求として(地位確認が認められなくても使用者の不法行為責任を認めうること)
7、被告の高年齢者雇用安定法違反について
8、定年後の再雇用に対する条件
としてこれだけの内容を被告に対して回答と質問を投げかけたのです。
原告の応援部隊は今回10数名お越しいただき本当にありがとうございました。
雪のちらつく中本当にありがとうございました。
石長からは見たくもない人たちが5人来ていました。(いつもですが)
裁判、いつまで続くのかと気の遠くなるような錯覚を起こしそう、おかしくなってしまいそうです。
眠れないので眠剤のお世話になっていることも、頑張らないと、応援してもらっている皆さんにも
報いるためにも、負けていられないとふるいたてています。
今回は裁判の報告でした。