石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

第12回 やっておかないと後悔するかも?!

2016年12月25日 | 裁判


8月31日に引き継ぎの段取りに(膨大な量の資料が倉庫にあっり、PCに保存されていたりしていて整理する一覧表と記載の整理整頓に出掛けたのです。

そのときには淡々として事務作業をしている感じでしたので、特に問題もなく、必要なデータ~を持ち帰り家でゆっくり整理をしていました。

企画プランを宿泊と宴会に別けてスタート順に時系列で整理してとか旅行代理店での交渉の方法や内容等、出入りの業者との折衝内容や社内の管理しているPCのシステムの内容、予約システム構築と継続の引き継ぎ、館内の防犯システムや館内電話等など、あまりにも自分がしていたことを誰かに伝えるのがどこまでの引き継ぎが必要なのかと考えてしまう量になっていました。

8月1日からの引き継ぎの資料作成が自分のデスクで始まって感じたことは、以前日記のメモとして書いていた通りで、何故こんな目に会うのか、社長が予約センターのみんなの目の前で言った「仕事に戻るなんて聞いていない」「それより業務の引き継ぎをして、机を明け渡してくれ、引き継ぎは副支配人にしてくれれば良い」の言葉が耳から離れない1日となりました。

引き継ぎ資料作成2日目は11時30分から18時まで担ってしまいました。

この日は背中に注がれるみんなの目が気になって、惨めな自分と戦っていました、確かに事故を起こして会社に迷惑をかけていることも確かで、皆さんにも要らない負担をかけているのも事実です、そんな引け目が心の中で渦巻いているのを今でも覚えています。

ふと考えたのが、こんなに仕事の出来る環境にいるのに、そしてまともに仕事をしているのにどうして職場に戻してもらえないのか、疑問かわいてきていたのです。

6ヶ月間は我慢をしろと言う事なのか?

でもなんかおかしいのだと、言葉すくなになった仕事の仲間の顔色をうかがっていると、疑問が膨らむ一方でしかなかったのです、でも総務部長の話しを信じてはいないものの従わないといけない立場であることも身に染みて分かったのです。

8月3日の引き継ぎ書の作成は12時30分から5時までになりました。

本当にこれからどうなるのかが頭のなかを過り、今日で完成してしまう引き継ぎ書を作りながら、どおにでもなってしまえと半分やけくそになっている自分を覚えています。

どうして職場に戻してもらえないのか、ひょっとしてと頭によぎったのは家内の事です、私的なことになりますが裁判でも尋問で話していたのですが、実は家内と再婚するときに、いしちょうの会長と今の大女将に報告に行ったときにもう反対をされてい待ったのです、何故なのか最初解らない話しでしかなく、理由を聞いても言ってもらえないでの反対に本当は何か裏であるのではと考えましたが、その事が原因のひとつかもと、再婚してからは大女将は私の事を無視をしているかのような対応が目立ち、会長からもつかず離れずに対応をしてもらっている感じに受け止めていました、後にそんなに家内の事が気に入らないのか、と反抗的な感情さえ持つようになっていました。

ここで引き継ぎなどの業務命令にたいしては企業としては文章での通達をしていた方が良かったと言う点、休職命令にしてもなんら文章的なものもなくただ言っただけ、になってしまっていたのです。

本来なら会社としての辞令や指示書、命令書なりを発行しなければならないのです、そうしておかないといつ誰がなんお目的をもって業務の変更を指示したのか、また法的にも有効なのかが問われることになるのです。

この裁判以後は社内のでの辞令もしっかりと出されるようになり、休職者に対しても何らかの説明と書類が渡される様になった見たいですが、どんなものでしょうか、まだまだ改善の余地があるのではと聞いています。

さて、引き継ぎも無事に終えて仕事のたまっていたものや改善して欲しいものを引き継いだ途端に、私はいらない存在なんだなんて感じるようになりました。

正直、言い方は悪いですが、自分の仕事も取り上げられ、机も取り上げられ、いざ戻る場所さえなくなってしまった、総務部長の言う社長も了承している身体が治ったら仕事に復帰したら良いの言葉が薄っぺらいものとしか感じないのは何故なのだろうか、早く治りましたと言えるようにならないといけないと感じたのです。

労働法の中でも従業員の立場を守るものと、会社の立場を書いたものがあり、今回もその内容が今でこそ分かるものとなったのです、

業務内容が適切に行われているのか、行われていなければそうすれば良いのか、雇い主側は管理責任と権利が保証されています、ただし法に定まった範疇で行われるのです、ですから私に対しての業務命令も有効だと判断されかねないものであるのと、労働者を守る立場では、職場での改善要望や地位保全の権利が認められている部分もあるのです、勿論会社の風紀を乱したり業務を妨げたり、著しい損害を与えたりしないことが皆さんの会社にもある就業規則の中に書かれています、この就業規則は各部署の長が管理するか誰でもが閲覧できるようにしておかなければならないのです、何時で皆さんは閲覧でいるし、反対に見ておかないと損をする事になるかもしれません、特に通常の業務の中での給与規定や退職規定、労働条件の規定、等など色々と記載されています、私のような事が起こってからでは遅いので、立場的に難しいかも知れませんがコピーを持っておくのも良いかも知れません、転用複写禁止の記載がない場合ですが。

と言うことで今回は引き継ぎの時にはこんな事がの話しにしておきたいと思います、雇用主と従業員のそれぞれの立場と決まり事は色々と複雑だと思います、そんなときには相談してください、ユニオンに、ちゃんと秘密厳守で優しく教えてくれますし、アドバイスもいただけます。きょうとユニオンホームページ

今年も残り少なくなってきました、お身体大切に年末を乗りきってください。

失礼します、長文お読みいただき有り難うございます、そしてコメントでの応援も本当に有り難うございます、励みになります。

ありがとうございました。
そして、メリークリスマス皆様に幸大き事祈っています。