高卒でも社労士になる方法だって。ふーん。先に行政書士にならなくてもいいんだ。

2019年07月15日 | 社労士
高卒でも社労士試験に合格する最短方法を教えます!
高卒社労士.com

こんなんみつけました~!
おもしろい!

「なんで社労士になったんですか?」
社労士を取ってから、後輩に良く聞かれます。
いつも適当な理由をつけて体裁を整えていますが、本音を言うと「高卒だからってバカにされたくなかった」というのが大きな理由です。

だって。

おもしろい!!

正直、仕事と学校(通信制短大)と受験勉強の3足の草鞋は、体に堪えました。
睡眠を削らないことには、時間を捻出できなかったので、友達は眠眠打破(笑)
余談ですが、眠眠打破は個人的にものすごーく効くと思っています。(プラシーボ効果かもしれませんが)

社労士試験に大切なのは、正しい勉強法と努力です。
努力無くして試験に受かることはまずありません。
私は”努力は報われる”という言葉が好きです。

私の場合は、運も味方してくれたおかげで1年で無事に合格することができました。
2年目も同じ努力を続けなくてはならない状況になっていたら、心は折れていたと思います。

だって。

すごい!!

高卒ガンバレ!フレーフレー高卒。

でもさ。社労士試験って、司法試験とちがって、3回までとか5年までとかケチ臭いこと言わないじゃない。高卒ダメとか偉そうなわりに。
なのに、2年目は心折れてたかもってどうよ!
3足の草鞋だししょうがないけど。
たしかに、3べんも4へんも5へんも6へんも受けてるやつはタラタラして趣味みたいなもんだろうけど。かつての職場にそんなおっさんいたな。

この高卒さん(短大卒になったけど)気合いはわかるけど、価値観っていろいろだから、張り切り過ぎて壊れなきゃいいけど…
無理せずがんばれよ。
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家族信託がわかる人いますか?

2019年07月15日 | 社労士
ファイナンシャルプランナー主催の勉強会に参加したときに「家族信託」が話題になった。
私は正直言って、なんのことかさっぱりわからなかった。
女性二人が「家族信託」いいよね~、今注目されてるよね~、といかに「家族信託」がいいことかをアピールするが、別の人は、我々からするとどうも信用がならないと言い、でもどうやらどちらも「家族信託」なるものがどういうものなのかちゃんとは知らないまま、不毛な会話が延々と続いていました。
私はその不毛な会話から、どうやら成年後見とちっとは関係ありそうな気がしたので口を挟んでみた。
成年後見とどう違うのか、成年後見があるにもかかわらずこういった「家族信託」ができた背景はなんだろう?
でもやはり誰も「家族信託」なんてわからなくて、しまいに不毛な会話も尻すぼみになった。
でも、やっぱり気になる~
で、さっそくネット検索してみたんだけど、主に司法書士が家族信託の説明してんだけど、根拠法がなんなのか、家族だろうが何だろうが「信託」ってなんなのか、自分的には絶対外せないことについて一切明らかになってないの。困った。仕方ないから手持ちの「くらしの法律百科」を調べたら、ようやく信託法って法律があることがわかった。なんでこのこと書いてくれないのか?当たり前の常識だからか?まあいいや。
それで検索したらようやく少しわかった。
家族信託・信託法改正・背景とか入れると不動産屋とかのサイトが出てきてようやく次のような概要がわかった。
・大正10年に信託法と信託業法がセットで立法された。当初より商事信託を念頭に置いていた(投資信託とか?)個人の財産管理などについてはあまり考えられていなかった(みたい)
・信託とは、財産管理制度のひとつで、信託銀行は内閣総理大臣の許可が必要で、信託業法の他銀行法の規制も受ける。
・高齢化がすごく、後見制度では不十分(これ自体すすんでないし)なので、後見制度を補う形でできた(みたい)あと、民法の委任、相続を補うとか。
・平成18年に、80年以上ぶりに信託法の大改正があり、70条ほどしかなかった信託法が3倍近くのボリュームに!(たぶんここで個人財産にいっぱい規定ができたのではないか)(読んでないのでわかんねえが)
・財産管理を委託する年寄りとかが「委託者」で任される息子とかが「受託者」で利益を受ける人が「受益者」っていって、三者いるらしいがよくわかんないな。
おじいさんが、いざとなったら妻をたのむ!必要なカネはオレの財産を使ってくれ!って息子に頼んだケースだと…
委託者:じいさん
受託者:息子
受益者:妻
かな?
でも自分がボケたら施設にちゃんと入れてくれよ。カネはオレの使ってくれ!(じじ棄て山に捨てるなよ)って息子にたのんだら、委任者も受益者もじいさんではないか?
・家族信託の場合、裁判所の監督とかはないみたい。でもって、受託者に名義が移るし、受託者本人やその家族のためにじいさんのカネを使える。

私、いくつかのサイトや本をみて、なんかケアマネ時代を思い出した。
じいさんの年金や財産を当てにしてる家族、当事者のじいさんよか自分たち優先の家族、なんとかじいさんの財産を減らさないで相続財産増やそうと思ってんじゃね?と疑いたくなるような家族。(ばあさんはカネない場合が多いのであえてじいさんを選んだ)

家族信託いいわ~って、家族がいいんちゃう?
成年後見だと家族のためにカネ使うときって、必要性をちゃんと家裁に説明しないといけないけど、家族信託はしなくていいだろ?

まだ調べ始めたばかりだが、それほど「本人」にとっていい制度とも思えないな…

こんなサイトも…わけのわからぬ家族信託
この人(弁護士)、信託法はわが国にはなかった。それが平成18年にはじめて立法されたって言ってます。参考まで。
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社労士法改正でできたあの「補佐人」の意味、今朝はじめて知ったよ~

2019年07月15日 | 社労士
4年ほど前に社労士法の改正で社労士が補佐人業務をできるようになった。
私この意味全然わかんなかった。
わかんないのに、補佐人補佐人て言ってた。(アホ)
今朝、民事訴訟法の教科書を読んでてようやくわかった。
以前月刊社労士にのってた体験談があり、未払い賃金を請求されている会社側の裁判に、弁護士と共に補佐人としてでたところ、なんの権利があって社労士がいるんだというようなことを言われ、法改正を伝えると、裏に戻って確認し、初耳ですと言われたなんて小話みたいなのをブログに書きましたが、裁判官さえ知らなかった社労士の補佐人ってやつです。私の方はと言えば、裁判官とちがって、社労士が補佐人に!は知ってるが、肝心の補佐人がなんなのかちっぽけ知らなかったのです(ちっとも知らなかったの意味で小4の娘はちっぽけを使う。間違ってるけどかんじはでてるので借用)
補佐人とは裁判所の許可を得て、当事者や訴訟代理人の主張を補足する者です。言語や聴覚の障害のため、又は日本語が不十分な外国人のための通訳などの他、専門的・技術的知識が要求される場合等に補助するために出頭するのですって。
詳しくは安西先生のサイトで!
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