コンビニ経営者の労働者性と介護ヘルパーの国賠訴訟のゆくえは

2020年01月24日 | 社労士
自分的に気になる裁判2つ。
ひとつは、コンビニ経営者を労働者と認め、コンビニ本部にユニオンとの団体交渉に応じるよう命じた地方労働委員会の判断を覆した中央労働委員会の命令を取り消す訴訟、もひとつは介護ヘルパーが保険者である国に対して、移動時間に介護報酬が支払われないのは不当だとして訴えてる国賠訴訟。
コンビニ裁判のは労組法の労働者及び使用者が争点になっているが、もしコンビニ経営者が本部使用者に対し労働者なら、コンビニ経営者に雇われてる労働者にとって誰が使用者になるのだろう?
建設業界などは下請け孫請けとかすごいので、安全管理面についてのみ、親会社・発注を直接受けた会社が使用者となっているが、コンビニの場合これとは違う。
では、江戸時代の旗本・御家人の直参に対して諸藩大名に仕える藩士のことをいう陪臣といったものなのか。
あるいは、コンビニ経営者を兼務役員みたないなものと考えるのは無理があるだろうか。
このコンビニ経営者問題はどの枠組みで考えるのが適しているのか。労働法は適しているだろうか。
商法の領域、独占禁止法あたりが妥当ではないかと思う。だがしかし、コンビニユニオンが団体で公正取引委員会に申し入れることの意味ってなんだろう。労働者であると主張しているオーナーたちが事業主として独占禁止法を問うているのか?
楽天通販サイトの送料無料に対しても楽天ユニオンが公取委に調査依頼しているが、彼らは事業主なのか労働者なのか。
セブンイレブンについてはオーナーの8割が脱サラ組、残りが酒屋や食品店からの転業とのことだが、みな一国一城の主を夢見て脱サラしたのではないのか、それでも労働者として保護を求めているのか。フランチャイズに乗ることでそうではない場合より簡単に起業できたと思われるが、それについては「こんなはずではなかった」ということなのか。
介護ヘルパー国賠訴訟については、ケアマネ時代の苦い思い出がある。移動時間に介護報酬が出ないということはヘルパー当人と事業主(や報酬管理をする者)以外にはあまり知られていないことではないか。少なくとも7年程前は労働行政もほっかぶりしてたような。私はこの件で事務職のおばはんからバカケアマネ呼ばわりされたので苦い思い出として記憶に残っている。事務おばはんは介護事業所で事務パートしていたが、介護報酬はやってなかったので移動については知らなかったようだ。
介護保険と労働基準法の溝の深さに、事業主では埒が明かないとしたヘルパーたちの反乱のようだ。
ゆくえが気になる裁判でした。
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